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相続時に親のクレジットカードはどうなる?対応方法や注意点を解説

2023.12.14

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

相続時には、親のクレジットカードの処理が気になるところでしょう。一般的には、クレジットカードの会員資格は相続対象外であり、相続人が利用することは認められません。相続人が速やかにカード会社に連絡して解約手続きを行う必要があります。民法の規定には例外があり、一身に専属したものは相続人に承継されないとされています。

本記事では、相続時におけるクレジットカードの処理やその注意点、対応方法について詳しく解説します。

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相続時のクレジットカードの取り扱い

クレジットカードの会員資格は相続の対象外であり、相続人がクレジットカードを利用することは認められません。相続が始まると、相続人は被相続人の権利義務を承継しますが、民法の規定には「一身に専属したもの」は相続人に承継されないという例外があります。

一身に専属したものは特定の個人に帰属し、他者に移転しない権利や義務を指します。クレジットカードの会員資格は個人の経済的信用を審査した上で認められ、一身専属的なものと考えられるため、相続の対象外です。

一般的に、クレジットカードの利用規約には会員が死亡した場合に会員資格が喪失することが規定されており、相続人がクレジットカードを利用することは認められません。相続人は速やかにカード会社に連絡し、解約・退会手続きを取る必要があります。

親のクレジットカードの残高の支払いは必要?

亡くなった親のクレジットカードの残高は、債務として相続します。この場合、相続人は法的にクレジットカードの債務を引き継ぎ、残高の支払いが必要となります。クレジットカードの残高は例外の相続放棄の対象ではなく、相続人が他の財産も含めて相続を受ける際にはクレジットカードの債務も同時に引き継がれます。

したがって、相続人は亡くなった親のクレジットカードの残高に対して責任を負い、債務の処理や支払いに対処する必要があります。この事実を踏まえ、相続人は速やかにクレジットカード会社と連絡を取り、残高の正確な情報を得て適切な手続きを進めることが重要です。

高額なクレジットカード残高の場合は相続放棄すべき?

クレジットカードの相続において、まず注意すべきなのは相続放棄の取り決めです。クレジットカードの残高だけを相続放棄することはできません。相続放棄をすると、その者は相続人の資格を喪失し、他の財産も相続できなくなります。プラスの財産がある場合は、相続放棄せず、プラスの財産からマイナスの財産を精算して相続することが一般的です。

一方、マイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討する必要があります。クレジットカードの利用残高だけでなく、他の借金などが相続財産を合計でマイナスにしている場合は、前向きな検討が必要です。ただし、保持したい実家など特定の財産がある場合は、債務の額によっては相続を継続するか、限定承認を検討することもあります。

限定承認は、相続において得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐことを指します。

例えば、相続人Aが親から不動産や預貯金などのプラスの財産300万円とクレジットカードの借金やその他の債務の200万円を相続した場合、まずはプラスの財産を確定させます。300万円の資産が確定されると、限定承認ではこの金額を限度としてマイナスの財産も引き継ぎます。もし債務の方が少ない場合、残りの遺産はAに残ります。

例えば、債務が200万円であれば、Aは100万円の相続財産を手に入れることになります。しかし、もし債務が300万円以上であれば、Aはプラスの財産を限度として債務を相続します。その結果、相続後の資産はゼロになります。

クレジットカードに関する相続時の注意点

親のクレジットカードが存在する場合の相続には、いくつかの注意点があります。

カードを破棄しても解約扱いにはならない

クレジットカードを単に破棄しても、それが解約とみなされるわけではありません。相続人は速やかにカード会社に連絡をし、正式な解約手続きを取る必要があります。

放置すると年会費がかかり続ける

解約手続きを怠ると、クレジットカードの年会費が継続的に発生する可能性があります。相続人は迅速な対応が求められ、放置しないように注意が必要です。

まとめ

親のクレジットカード残高に関する正確な情報の取得と、速やかな手続きが問題解決の鍵となります。相続人は慎重かつ迅速に行動し、必要に応じて法的なアドバイスを得ることで、円滑な処理を実現できます。梅田パートナーズ法律事務所では、クレジットカードの残高が存在するケースにおいても適切に遺産相続のサポートを行っております。

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西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
日本中小企業診断士協会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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