経営者の親が亡くなった場合の経営権の相続 | 対応方法と注意点を解説
経営者の親が亡くなった場合、どうすれば経営権を相続できるのか、そもそも子が当たり前に相続できるのかなど、さまざまな疑問が思い浮かぶのではないでしょうか。経営者としては、スムーズに子が経営権を相続できるように対策することが大切です。
この記事では、経営者の親が亡くなった場合の経営権の相続について詳しく解説します。
前提としておきたい「株式」とは
会社の経営権の相続においては、株式について確認が必要です。株式を持っている人物を株主といい、企業の経営に関する重要な決定に参加し、投票する権利を持ちます。通常、株主は保有する株式の数に応じて議決権を行使します。
一般的な議題は過半数の賛成で決議が成立し、重要な事項には2/3以上の賛成が必要なこともあります。議決権によって取締役の選任、配当の支払い、新株の発行、定款の変更、会社の解散などの重要事項が決定されます。会社の経営権を取得するというのは、株式の2/3以上を持つことを意味します。
会社の相続は法人と個人で異なる
会社と言えば、法人を指すことが一般的ですが、個人事業を指す場合もあります。それぞれで経営権の相続方法が異なることに注意が必要です。法人と個人事業の相続について詳しく見ていきましょう。
法人
法人自体は経営者が死亡しても相続の対象にはなりませんが、経営者が持つ株式は相続の対象となります。そのため、株式とともに経営権が相続人に引き継がれます。
個人事業
個人事業業主が事業に使用するものは相続財産のため、相続手続を行い相続します。続いて、個人事業を相続するかどうかを検討しましょう。相続するのであれば、親の個人事業の廃業届を提出し、その後に自身の開業届を提出します。
会社を相続する際の手順
法人を相続する場合は、株式の名義変更後に経営者の地位を相続し、金融機関をはじめとする関係機関で名義変更します。
親の会社の経営権を相続する流れについて詳しく見ていきましょう。
1.株式を取得する
株式を相続する際は、株式の評価額の見積もりが必要です。上場企業の場合は市場株価が株式の価値となりますが、日々変動することから、いつの時点での株価を反映するのかが重要なポイントです。
上場株式では、以下のうち最も低い株価とします。
- 親が亡くなった日の終値
- 親が亡くなった月の株価の平均
- 親が亡くなった前月の株価の平均
- 親が亡くなった前々月の株価の平均
上場していない場合は、「純資産価額方式(会社の純資産)」、「類似業種比準方式(似たような業種の上場企業の株価)」、「配当還元方式(財務情報を元に将来のキャッシュフローを予測し、それを反映させた株価)」などとします。計算方法が複雑で難解なため、公認会計士に相談することが一般的です。
2.株式の名義変更
会社の株式を取得した後は、株主名簿を書き換えることによる名義変更が必要です。その際は、株券発行会社かどうか確認しましょう。現在は株券の発行ができないものの、古くからある会社の場合は株券発行会社の可能性があります。その場合は、株券を取得しなければ株式の譲渡を受けたことになりません。
株券が見つからない場合は再発行するか、株券不発行会社に変更する必要があります。
3.経営者の地位を相続する
代表取締役に就任するために、株主総会を開催して決議を得ます。通常、選任前に株主から了承を得るため、意見が一致せず時間がかかるようなことはないでしょう。また、全株式を取得している場合は、みなし決議という方法で簡略化できます。
4.関係機関で名義変更する
法人名義の銀行口座の名義変更、許認可の変更手続など、関係機関で手続を行います。複数の事業を行っている会社を相続する場合、予想以上に必要な手続きが多いこともあるため、早めに行動しましょう。
親の会社を相続するときの注意点
自分の他にも法定相続人がいる場合、誰が経営者の地位を引き継ぐかでトラブルになることがあります。俗に言う後継者争いであり、親族間の関係が悪くなる原因になるため、自身が亡くなる前に遺言書で経営者を指定しておくことが重要です。その際は、最低限の相続分である遺留分を侵害しないように、他の法定相続人にも資産を十分に相続させる必要があります。
まとめ
経営者の親が亡くなった場合、経営権が自動的に引き継がれるわけではありません。株式の相続や経営者の地位の取得、各種名義変更など、さまざま手続が必要です。そのため、弁護士のサポートのもとで相続手続を進めた方がよいでしょう。梅田パートナーズ法律事務所では、法人の相続はもちろん、その他の相続についても適切なサポートが可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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