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遺産分割協議に応じない相続人への対応方法は?弁護士に依頼するメリットも解説

2023.12.19

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、速やかに弁護士のサポートを受けることが大切です。長期にわたり協議が成立しないことで遺産相続の複雑性が高まり、解決に長期間を要する恐れがあります。本記事では、遺産分割協議に応じない相続人がいる場合の対応方法と弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。

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遺産分割協議に応じない相続人への対応方法

遺産分割協議に応じない相続人には、次のように対応しましょう。

遺産分割調停・審判

遺産分割調停は、相続人間で合意が得られない場合に、中立な第三者(調停委員)のもとで協議を進める手続きです。まず、家庭裁判所に調停を申し立てます。裁判所が呼び出しを行うことで、相手方が調停に参加する可能性があります。調停委員の助言を受けながら合意を形成し、最終的には調停成立に至ります。相続人たちが円満な合意に達することが期待されて行うものです。

あくまでも中立な調停委員のアドバイスのもとでお互いの落とし所を見つけるものであるため、どうしても合意に至らないケースも少なくありません。その場合は審判手続きに移行します。

審判手続きでは、裁判所が相続財産の分割方法を決定します。調停に応じない相続人がいる場合や調停が成立しなかった場合に利用されます。審判は、裁判所が直接判断を下す形式で進行するため、お互いに納得できない形で遺産分割することになる可能性もあるでしょう。

遺産分割協議に応じない相続人がいるケースで弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、遺産相続に特化した弁護士に依頼することが大切です。そのメリットについて詳しく見ていきましょう。

法律に基づいたアドバイスを得られる

弁護士は法律の専門家であり、相続に関連する複雑な法的事項や手続きについて深い知識を有しています。依頼者に対して正確かつ具体的な法的アドバイスを提供するため、相続人が法的な権利や義務を理解できるようになります。

交渉の代行

弁護士は交渉においても大いに役立ちます。相続においては感情的な対立が生じることがあり、これを円滑に解決するために弁護士はクライアントの代理人として交渉に参加し、公正でバランスのとれた合意形成をサポートします。遺産分割協議に応じない理由、法律、状況などを踏まえ、相手が交渉に応じやすいような条件を模索できます。

書類作成や手続きの代行

遺産分割には多くの書類が必要となりますが、弁護士はこれらの書類作成を円滑に進めることができます。手続きに必要な書類の収集や整理、期限などを管理することで、解決に向けて効率的に進みます。

裁判所と円滑に連携する

弁護士は裁判所との連携を図り、調停や審判手続きの進行をスムーズにします。法的な手続きにおいては正確で迅速な対応が求められ、弁護士が裁判所とのコミュニケーションを取りながら進める必要があります。

遺産分割協議に応じないよくある理由

遺産分割協議に応じない状況は様々な事情から生じる可能性があります。以下に、その中でもよくある理由について詳しく解説します。

感情的な対立

相続には感情的な要素が強く絡むことがあり、特に親族間での相続では感情的な対立が起こりやすいです。争いごとが元で協議に応じない相続人が現れることがあり、感情面での調整が難しい場合があります。

財産価値の認識の不一致

相続財産の価値や将来の見込みに関する意見の不一致が起きることがあります。特に、不動産や事業などの評価が難しい場合、相続人間での価値の認識の不一致が生じ、協議が難しくなります。

遺言書の不備や不明確な内容

遺言書が不備や不明確な内容を含んでいる場合、相続人たちが意見をまとめるのが難しくなります。遺言書に対する解釈の違いが発生し、それが分割協議に応じない理由になります。

遺族の経済的状況の差異

相続人たちの経済的な状況が異なる場合、相続財産の分配に関する要望が異なることがあります。経済的な不平等感や遺族の生活様式の違いが分割協議に影響を与えることがあります。

まとめ

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、速やかに弁護士のサポートを受けることが大切です。協議が成立しないまま時間が経過すると、遺産相続の複雑性が高まり、解決に長期間を要する可能性があります。調停や審判手続きを利用して協議を進め、遺産分割に関する合意を形成することが求められます。

遺産分割協議に応じないよくある理由としては、感情的な対立や財産価値の認識の不一致、遺言書の不備、経済的状況の差異などが挙げられます。

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代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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