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死亡してからどれぐらいで口座が凍結される?解除の条件や注意点も解説

2022.10.27

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

家族が死亡すると、その人物の預金口座が凍結されます。口座からお金を引き出せなくなると、生活に困ることもあるかもしれません。そのため、死亡してから何日程度で口座が凍結されるのかや、凍結解除の条件について確認しておくことが大切です。この記事では、死亡後に口座が凍結されるまでの日数や解除の条件、注意点などについて詳しく解説します。

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死亡後の口座凍結までの日数

死亡後、口座凍結までの日数はケースバイケースです。金融機関がその人物が亡くなったことを知ると口座が凍結されます。相続人からの連絡によって、その人物の死亡を知るケースが多く、また葬儀の看板の案内を見て知る場合もあります。

そのほか、会社経営者の場合は会社や取引先からの連絡で死亡を知り、口座を凍結するケースも考えられます。このように、死亡を知るタイミングは金融機関によって異なるため、口座凍結の具体的なタイミングを知ることはできません。

死亡後に口座が凍結される前に現金を引き出す問題点

金融機関がその人物の死亡を知り、口座が凍結される前にお金を引き出しておこうと考える方もいます。実際に、故人のキャッシュカードや通帳、印鑑を使えば、通常どおりに預金を引き出せます。しかし、口座が凍結される前にお金を引き出すことには次のような問題があるため、適切に対応しなければなりません。

金融機関の規約違反に該当する

本人以外の人物がキャッシュカードを利用することは、金融機関の規約違反に該当します。

遺産分割協議でトラブルになる

預金口座から現金を引き出すと、後に控える遺産分割協議において他の相続人から使い込みを疑われる恐れがあります。口座の名義人が亡くなった時点で口座に入っているお金は、全額が相続の対象です。

そのため、口座から勝手にお金を引き出すことは、他の相続人との共有財産を勝手に引き出したことを示します。

【関連コラム:遺産分割協議がまとまらないときはどうなる?その後の流れや注意点を解説

相続放棄ができなくなる可能性がある

必ずしもそうとは限りませんが、故人の口座からお金を引き出すと、相続することを了承したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄とは、財産と負債の両方を放棄することを指します。財産だけ相続して、負債だけ放棄することはできません。

そのため、相続したとみなされると負債も放棄できなくなるのです。

【関連コラム:相続放棄のメリット・デメリットは?判断基準や注意点も解説

口座凍結が解除されるタイミング

預金口座の凍結が解除されるのは、遺産分割協議書を金融機関に提示したときです。つまり、口座に預けてあるお金を誰がどれだけどのように相続するのかが決まった時点で凍結が解除されます。預金を全額相続する場合は、その人物の口座になるように名義変更するか、故人の口座を解約して全額を指定口座に振り込みます。

口座凍結によって生活費に困った際の対処法

口座凍結によって生活費を引き出せなくなり困ったときは、次のように対処しましょう。

裁判所を介さない預金の仮払い制度を利用する

預金の仮払い制度とは、各相続人が一定額までの預金を引き出せる制度です。他の相続人の承諾は扶養ですが、使い込みを疑われないためにも周知しておいた方がよいでしょう。

引き出せる金額は、「150万円」と「相続開始時点における故人の預金額×3分の1×相続人の法定相続分」のいずれか低い方です。

預金を引き出した相続人においては遺産分割協議において不公平がないように調整が入ります。

裁判所を介する預金の仮払い制度を利用する

裁判所を介した預金の仮払い制度は、介さない制度よりも多くの金額を引き出せます。ただし、生活費の支払いなどの事情によりお金が必要であり、なおかつ他の相続人の利益を害さない場合にのみ利用できます。

生活に困らないように死亡前に引き出しておこう

生前に資金を引き出しておくことで、口座が凍結されても当面の生活費を確保できます。ただし、他の相続人から使い込みを疑われる恐れがあるため、資金を引き出した旨を相続人に共有しておきましょう。

また、生前贈与をしておくことでも資金を確保できます。1月1日から12月31日までに贈与を受けた分は、110万円までが非課税です。

【関連コラム:子どもへの生前贈与を非課税にする方法|節税のポイントを解説

まとめ

死亡してから口座が凍結するまでの日数はケースバイケースです。生活費に困る場合は、仮払い制度を利用して、なるべく早く資金を確保しましょう。
死亡から凍結までの間に預金を引き出すと相続でトラブルになる恐れがあるため、適切な方法で資金を確保しなければなりません。

梅田パートナーズ法律事務所では、口座の凍結時の対応方法や相続などについてアドバイスやサポートをしております。専門家のサポートを受けたい方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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STAFF
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代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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