子どもへの生前贈与を非課税にする方法|節税のポイントを解説
子どもへの相続税を抑えるために生前贈与を行う方は多いでしょう。しかし、生前贈与にも贈与税がかかるため、必ずしも税制上のメリットを得られるとは限りません。それでは、生前贈与にかかる税金はどうすれば非課税にできるのでしょうか。この記事では、子どもに非課税で生前贈与する方法について詳しく解説します。
生前贈与とは
生前贈与とは、生存中に自身の財産を誰かに贈与することを指します。贈与は契約のため、贈与する側と贈与を受ける側で合意しなければなりません。また、贈与を受けた側は贈与税がかかります。
ただし、子どもや孫などへの贈与には非課税枠が設けられており、枠内に納めることで贈与税がかからなくなります。
生前贈与の非課税枠
1月1日から12月31日までに同じ人に対して行った贈与では、110万円の非課税枠を利用できます。例えば、1年間に3人の子供に110万円ずつ贈与すると、330万円を非課税で贈与できます。
ただし、相続が発生してから3年以内の贈与については相続財産に持ち戻されてしまい、相続税の課税対象となります。法定相続人以外への贈与は持ち戻しの対象外のため、子どもではなく孫に贈与した方が相続税対策としては効果が高くなるでしょう。
【関連コラム:親から子どもへ銀行口座は名義変更できる?生前と死後での手続きと税金の違い】
生前贈与にかかる贈与税をなるべく減らす方法
贈与税は、税制上の特例を利用することで非課税にできる可能性があります。
住宅取得筋の贈与の特例
住宅取得筋の贈与の特例は、子供や孫が住宅の新築・取得・増改築する際に、その資金を贈与できるとともに500万~1,500万円が非課税になります。住宅の種類や贈与される側の属性などさまざまな要件を満たした場合にのみ利用できるため、専門家のアドバイスを受けた方がよいでしょう。
教育費としての贈与
30歳未満の子供や孫に教育資金の用途で贈与すると、1,500万円までが非課税になります。ただし、金融機関で専用口座の開設や税務署への届出、教育資金として利用したことの証明などが必要です。また、贈与された側が30歳に達すると、残った贈与額は課税対象になります。
結婚・子育て資金
20歳以上50歳未満の子供や孫に結婚・子育て資金として贈与すると、1人につき1,000万円までが非課税となります。他の特例と同じく、金融機関で専用口座を開設するほか、税務署への届出や結婚・子育て資金として利用したことの証明などが必要です。また、贈与を受けた側が50歳に達した時点での残額は贈与税の課税対象になる場合があります。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、遺産となる見込みの財産を子供や孫などの相続人にあらかじめ渡しておき、相続が発生した際に精算する制度です。2,500万円までが贈与税の非課税枠となり、それ以上の額には一律20%の贈与税がかかります。ただし、相続税の申告時に、事前に納めた贈与税が相続税から控除されます。
制度の利用には毎年の税務署への申告が必要です。また、毎年110万円の控除を利用できる暦年課税との併用ができず、相続時精算課税の手続きをすると暦年課税に戻せません。そのため、相続時精算課税を利用すべきかどうか慎重な検討が必要です。
生前贈与の注意点
暦年課税は、毎年110万円までの贈与が非課税になるため、10年で1,100万円、20年で2,200万円も非課税で贈与できます。ただし、毎年同じ時期に同じ金額の贈与を毎年続けると、実質の相続と見なされて1年単位ではなく連続した年数の贈与合計額に贈与税が課税される場合があります。
あらかじめ、多額の贈与をする予定だったと判断されると、このようなトラブルが発生します。多額の贈与をする予定だったと見なされないためには、贈与の度に贈与契約書を作らなければなりません。
贈与契約書の作成は1回で済ませたいところですが、その契約書で毎年110万円を10年にわたり贈与する旨を定めると、あらかじめ多額の贈与をする予定だったとみなされます。
【関連コラム:暦年贈与とは?定期贈与とみなされないためのポイントや注意点を解説】
生前贈与は弁護士に相談しながら進めよう
生前贈与を行うことが最善策かどうかは、相続人や相続財産の種類・金額など、さまざまな条件を加味して判断しなければなりません。相続税を節約できたとしても、生前贈与をめぐって相続人同士で争いが起きる可能性もあります。
ご自身だけで生前贈与をすべきかどうか判断することはリスクが高いため、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。
【関連コラム:連年贈与と定期贈与の違いとは?贈与税がかかるケースに注意】
まとめ
生前贈与は、年間110万円までは非課税です。ただし、毎年連続して贈与する場合は、贈与契約書を毎年作成しなければ贈与税が課税される恐れがあります。このように、生前贈与は複雑な部分があるうえに、必ずしも生前贈与が最良の選択とは限りません。梅田パートナーズ法律事務所では、相続人の数や相続財産などさまざまな項目を加味して、最良のプランをご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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