相続人と連絡が取れない場合の対応方法は?手順や注意点を解説

2023.5.24

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割の方法や相続割合を決める「遺産分割協議」を行います。
この遺産分割協議は相続人全員の同意をもって相続の内容を決める必要があるため、1人でも連絡が取れない相続人がいる場合は遺産分割協議が成立しません。

そのため、話し合いを進める前にすべての相続人と連絡を取る必要があります。

今回は、相続人と連絡が取れない場合の対応方法について、手順や注意点を詳しく解説します。

この記事をわかりやすく解説
  • 戸籍謄本を取得し戸籍の附票を取り寄せ連絡を試みる
  • 法的に有効な遺言書がある場合は相続手続きが可能なこともある
  • どうしても連絡が取れない場合は遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる
  • 行方不明の場合は不在者財産管理人の選任が必要
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相続人と連絡が取れない場合の対応手順


相続人と連絡が取れない場合は、次の手順で対応しましょう。

1.戸籍謄本を取得する

相続人を調査するためには、戸籍謄本を入手する必要があります。戸籍謄本は、本籍地の役所で保管されている戸籍の写しであり、出生から死亡までの身分関係に関する情報が記載されています。

戸籍謄本で親族関係が明らかになり、相続人の特定が可能です。また、戸籍を追跡することで、相続人が現在のどの戸籍に所属しているかも確認できます。

【関連コラム:原戸籍(改製原戸籍)とは?戸籍謄本や除籍謄本との違いから取得方法まで解説

2.戸籍の附票を取り寄せる

戸籍謄本を入手して相続人を特定できた場合は、次に相続人の戸籍の附票を取得します。戸籍の附票は、その戸籍が作成された(または入籍した)ときから現在までの住所が記録された書類です。

戸籍の附票を取得すると、住民票上の住所が分かります。

3.さまざまな方法で連絡を取る

連絡が取れない相続人に対しては、あらゆる手段で連絡を試みましょう。手紙だけでは本人が読んでいるかどうか確認できません。可能ならば電話や直接訪問して話をしましょう。

遺言書がある場合は相続手続きができる可能性がある


法的に有効な遺言書がある場合は、音信不通の相続人がいても相続手続きが可能な場合があります。遺言書が存在する場合、その内容に基づいて相続手続きを進めます。

たとえば、連絡が取れる一部の相続人だけに財産を相続させる旨が記載されていた場合は、音信不通の相続人に連絡を取る必要はありません。

【関連コラム:遺言書の種類と8つの効力|無効になるケースも解説

どうしても連絡が取れない場合は遺産分割調停を行う


相続人の中で連絡が無視されたり協力が得られない場合、遺産分割協議を進めることができません。このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てます。

遺産分割調停を申し立てても、その相続人が応じない場合もあります。そのような場合は遺産分割審判に移行し、裁判官が遺産分割の方法や割合などを決めます。

【関連コラム:遺産分割調停を弁護士に相談するメリットは?費用の決まり方や依頼先の選び方も解説

行方不明の場合は手続きが必要


相続人の住民票上の住所がわかっていても、相続人が行方不明の場合があります。ここでいう行方不明には、失踪のみならず、住民票を異動していないために現住所がわからない場合も含まれます。

この場合、行方不明の相続人のために、不在者財産管理人の選任が必要です。また、行方不明の期間が長く、相続人が亡くなっている可能性が高い場合には、失踪宣告の手続きを行う必要があります。それぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。

不在者財産管理人の申立

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する役割を持ちます。主な権限は財産の保管ですが、家庭裁判所の許可を得れば、遺産分割協議の代理人としても活動できます。

不在者財産管理人を選任する際は、行方不明者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。

不在者財産管理人は行方不明者の親族から選任することが通常ですが、司法書士や弁護士が選ばれる場合もあります。なお、申立の際に候補者の指定が可能です。

失踪宣告の手続き

失踪宣告は、一定期間行方不明の人を法的に死亡したとみなす手続きです。失踪宣告には普通失踪と特別失踪(危難失踪)があります。普通失踪では、行方不明が7年間続けば失踪宣告が行われます。特別失踪は、戦争、船舶の沈没、震災などの危険な状況に遭遇し、その後1年経過すると失踪宣告が可能となります。

失踪宣告は、行方不明者の親族などの利害関係人が、行方不明者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立て後、家庭裁判所が調査を行い、失踪宣告の催告を官報や裁判所の掲示板で行います。催告後に「行方不明になっていない旨」の届出がなければ、失踪宣告が発令されます。

まとめ

相続人と連絡が取れない場合は、戸籍謄本や戸籍の附票などを取得し、連絡先を入手する必要があります。しかし、これらの手続きには多くの書類が必要なうえに相続人と連絡を取ることにも大きな労力がかかります。そのため、相続人と連絡が取れない場合は弁護士にサポートや代行を依頼することが大切です。

梅田パートナーズ法律事務所では、相続人の住所地の調査や連絡の代行、失踪宣告の申立など、トータル的にサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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