遺言書の種類と8つの効力|無効になるケースも解説

2022.9.21

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

「遺言書の内容は絶対」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。遺言書を作成する際は、その効力について理解することが大切です。また、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。ここでは、遺言書の種類と8つの効力、無効になるケースについて詳しく解説します。

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遺言書の種類

遺言書とは、亡くなった被相続人が自分の財産をどのように扱うのか、誰に相続するのかなどを示すものです。法的効力があり、その内容に従って財産が分配されます。遺言書には、普通方式と特別方式があり、多くの方に関係があるのは普通方式のものです。普通方式の遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

遺言書の種類について詳しく見ていきましょう。

自筆証書遺言

自分で書面に遺言書の作成年月日と遺言者の使命、内容を記入し、自身の印鑑(可能であれば実印)を押印します。

【関連コラム:自分で遺言書を作成する方法とは?手続きの流れから文例まで紹介

公正証書遺言

遺言書が法律で定められた手続きに従って公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成して保管します。遺言書の信ぴょう性が高まるため、内容に関して疑問を持たれるリスクを軽減できます。

秘密証書遺言

遺言者が遺書内用に署名、押印して封筒に入れて封じます。そして、封印に使用したものと同じ印章をして公証人に提示し、所定の処理をしてもらいます。

特別方式の遺言書

特別方式の遺言書は、臨終にいる段階や船の事故で死亡するとき、感染症などを理由に外界と隔離されているなど、特殊なケースにおいて作成します。一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があります。

遺言書の8つの効力

遺言書には、合計8つの効力があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続人を排除できる

相続人になる予定の人については、一定の要件を満たすことで排除できます。例えば、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、そのほか重大な非行などがある場合、その相続人が財産を相続する権利を消失させることができます。

相続の割合の指定

法律によって相続分の割合は決まっていますが、遺言書を作成することで自由に設定できます。例えば、妻1人、子供2人の場合の法定相続分は、妻は遺産の2分の1、子供はそれぞれ4分の1ずつです。

遺言書を作成すれば、これを妻が4分の1、子供Aが4分の3、子供Bには相続なしなど自由に定めることができます。ただし、遺留分といって法律上確保された最低限度の相続分があるため、全く自由に設定できるわけではありません。

【関連コラム:遺留分と遺言書はどちらが優先される?知っておきたい遺留分侵害額請求権も解説

遺産分割方法の指定と一定期間の分割の禁止

遺言者は、遺産分割の方法を指定できます。また、遺産分割の方法は自らが決めるのではなく、第三者に委託することも可能です。さらに、相続開始から5年を超えない範囲で、遺産分割を禁止できます。

相続財産の寄付

遺言者の財産は法定相続人に相続されることが原則ですが、遺言書を作成することで法定相続人以外の第三者や団体に対して相続財産を寄付できます。

内縁の妻と子の認知に関すること

婚姻をしていない女性との間にできた子供の認知を遺言書で定めることができます。それにより、子供は法定相続人に加えられることになります。

後見人の指定

相続人が未成年で、遺言者が死亡することで親権者がいない状況となる場合、第三者を後見人に指定し、相続人の子供の財産管理などを委託できます。

相続人相互の担保責任の指定

遺産を相続したものの、遺産が他人の所有物であったり欠陥がみられたりした場合は、他の相続人が担保責任を負います。遺言書では、担保責任を負担する相続人とその負担割合を指定できます。

遺言執行者の指定または指定の委託

相続財産の名義変更や土地の変更登記などの手続きを行う「遺言執行者」を指定できます。なお、遺言執行者は第三者でも問題ありません。

遺言書が無効になるケース

遺言書は、正しい書き方ができていなければ無効になる可能性があります。例えば、自筆証書遺言は相続財産目録を除き手書きでなければなりません。また、録音した遺言書、押印がない、日付の記載がない、他の人物が書いたなども無効です。

公正証書遺言は、公証人がいない状況下で作られたり、公証人の資格を持たない人物が作成に立ち会っており要件を満たしていなかったりした場合に無効となります。

特別方式遺言書の効力が無効になる例もあります。このあたりについては信頼できる弁護士に相談して、確実に効力のある遺言書を作成しましょう。

【関連コラム:納得できない遺言書は無効にできる?拒否・無効にできるケースを解説

まとめ

遺言書は、正しく作成して初めて効力を発揮します。そのため、信頼できる弁護士のもとで遺言書を作成し、その内容に問題がないかチェックしてもらうことが大切です。梅田パートナーズ法律事務所では、遺産相続のプロフェッショナルとして遺言書作成から相続関連の手続きまでサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

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西村 雄大Takahiro Nishimura

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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

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経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
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