法定相続分とは?相続人の人数や親等別の相続割合も解説

2022.9.18

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

相続の際は、法定相続分について確認が必要です。法定相続分とは、法律で定められた相続の割合のことで、遺言書がなければ原則法定相続分に従って相続することになります。ここでは、法定相続分について解説するとともに、相続人の人数や親等などに応じた相続割合についても紹介します。

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法定相続人別の法定相続分とは

法定相続人は、配偶者や子供などです。法定相続人別に、法定相続分について詳しく解説します。

配偶者の法定相続分

配偶者は法定相続人です。複数回にわたり再婚していた場合も、婚姻期間に関係なく全ての配偶者が同じ法定相続分となります。例えば、1日で離婚したとしても法定相続人になり、10年間の婚姻期間がある配偶者と法定相続分は同じです。ただし、ここでいう配偶者は法律上の配偶者のことであり、事実婚や内縁関係の配偶者などは法定相続人にはなれません。

配偶者の法定相続分は、他に法定相続人がいるかどうか、第何位かで決まります。配偶者のみが法定相続人の場合は、全ての財産が相続されます。第1順位の子がいる場合は財産の2分の1、第2順位の父母がいる場合は財産の3分の2、第三順位の兄弟姉妹がいる場合は財産の4分の3です。

子供や孫などの法定相続分

被相続人の子供や孫は第1順位の法定相続人です。ただし、子供がいる場合は子供が相続権を失わない限り、孫が法定相続人になることはありません。また、複数の子供のうち1人が亡くなっている場合、その子供の子供が法定相続人となります。

配偶者と第1順位の法定相続人がいる場合は、財産の2分の1を相続しますが、第1順位の法定相続人が複数いる場合は、それをさらに均等に分割します。

父母や祖父母の法定相続分

父母や祖父母などは、第2順位の法定相続人です。被相続人が養子の場合は、養親と実親の両方が法定相続人になります。父母と祖父母の両方がいる場合は父母のみが法定相続人の扱いです。

法定相続分は、配偶者と第2順位の法定相続人がいる場合は財産の3分の1で、第2順位の法定相続人が複数いる場合はそれをさらに均等に分割します。

兄弟姉妹の法定相続分

被相続人の兄弟姉妹は第3順位の法定相続人です。兄弟姉妹のうち亡くなっている人がいる場合は、その子供(被相続人の甥姪)が法定相続人となります。ただし、甥姪も亡くなっている場合は、それ以上の範囲で法定相続人になることはありません。

法定相続分は、配偶者と第3順位の法定相続人がいる場合は財産の4分の1です。第3順位の法定相続人が複数人いる場合は、それをさらに均等に分割します。

法定相続人ではない人

法定相続人ではないものの、法定相続人と思い違いされやすいケースについて詳しく解説します。

内縁の妻(夫)

内縁関係の配偶者は法定相続人ではありません。ただし、遺言書で内縁配偶者に包括遺贈を行うと、遺産分割協議に参加できるようになります。

離婚済みの元配偶者

離婚した元配偶者は、離婚した時点で法定相続人ではなくなります。事実婚状態であったとしても、法定相続人としての権利は復活しません。

再婚相手の連れ子

再婚相手の元配偶者との子供は、被相続人と養子縁組をしない限り法定相続人にはなりません。なお、再婚相手の配偶者は法定相続人になります。

相続権を失った人物

法定相続人であったとしても、次に該当する人は相続権を失います。

  • 被相続人を故意に死亡させたり死亡させようとしたりして、刑罰を受けた人物
  • 詐欺や脅迫などで遺言の取り消しや変更を妨げた人物
  • 被相続人が殺害されたことを知っていたものの告発しなかった人物
  • 被相続人の遺言によって相続権を失った人物

遺言で相続権を剥奪できますが、家庭裁判所の許可が必要です。被相続人への虐待や重大な侮辱、そのほか著しい非行などがある場合に、相続権の剥奪が認められる可能性があります。

まとめ

法定相続分は、第何順位かどうかや他に法定相続人がいるかどうかなどで異なります。法定相続人が少なくなればなるほどに法定相続分は大きくなります。法定相続分を確認する際は、今把握している法定相続人以外に法定相続人が存在しないことを明らかにしなければなりません。

遺産相続は、予想していなかった法定相続人が登場するケースもあるなど波乱が起きるケースが少なくないため、信頼できる弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

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経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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