原戸籍(改製原戸籍)とは?戸籍謄本や除籍謄本との違いから取得方法まで解説
相続が発生した際は、相続人の確定および証明のために改製原戸籍謄本の取得が必要です。原戸籍(改製原戸籍)は戸籍謄本や除籍謄本と内容が異なるため、これらの違いを理解する必要があります。今回は、原戸籍(改製原戸籍)と戸籍謄本や除籍謄本との違いから取得方法まで詳しく解説します。
原戸籍(改製原戸籍)とは
原戸籍は正式名称を「改製原戸籍」といい、制度が改正される以前に使われていた古い様式の戸籍のことです。正式な読み方は「げんこせき」ですが、現戸籍との混同を避けるために「はらこせき」と呼ばれています。
戸籍制度は複数回変更されており、現在は「平成改製原戸籍」と「昭和改製原戸籍」が存在します。それぞれの特徴について詳しくみていきましょう。
平成改製原戸籍
平成改製原戸籍(平成原戸籍)とは、平成6年の法改正に伴い発生した改製原戸籍です。この改正により、書式がB4サイズの縦書きからA4サイズの横書きに変更となりました。また、従来は文章で記載していましたが、項目に分けて記載する形式に変更されています。さらに、パソコン上で戸籍を管理できるようになったことも大きな変更点です。
昭和改製原戸籍
昭和改製原戸籍(昭和原戸籍)とは、昭和22年の法改正に伴い発生した改製原戸籍です。戸籍の基本単位が「家」から「夫婦」に、「戸主」が「筆頭主」に変更となりました。また、華族・士族・平民・新平民といった身分の項目も廃止されています。
原戸籍と戸籍謄本(抄本)の違い
そもそも戸籍とは、国民が生まれてから亡くなるまでの身分関係を登録し、公的に証明するものです。現時点での戸籍を「現在戸籍」といい、筆頭者とその配偶者、その子供(未婚)の下記が記録されています。
- 本籍
- 氏名
- 生年月日
- 続柄
- 出生や死亡
- 婚姻や離婚
- 養子縁組 など
この現在戸籍を証明するものが「戸籍謄本」と「戸籍抄本」で、それぞれ記載される内容が異なります。また、平成6年の法改正で、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」と名称が変更されました。
相続手続きでは戸籍全部事項証明書が、個人の身分証明の際は戸籍個人事項証明書が必要です。
改製原戸籍謄本と戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、記載されている内容が異なります。下記などは、平成6年の法改正により戸籍謄本には記載されなくなりました。
- 改製前に除籍された人の情報
- 改製前に行われた「認知」
- 改製前に行われた「養子縁組」
- 改製前に行われた「離婚」
法改正で戸籍の様式が変更される際は、その時点で効力がある事項のみ転載されます。そのため、上記のような項目は現在の戸籍謄本には記載されていません。法改正前の離婚や認知などを証明するには、改製原戸籍謄本が必要となります。
【関連コラム:除籍謄本とは?除籍抄本や戸籍謄本との違いから必要な場面・取得方法を解説】
除籍謄本(抄本)
1つの戸籍に記載された人全員が死亡や結婚、転籍などによって戸籍が除かれた状態を「除籍簿」といいます。この除籍簿の内容を証明するものが「除籍謄本」と「除籍抄本」で、記載されている内容が異なります。
また、平成6年の法改正で、除籍謄本は「除籍全部事項証明書」、除籍抄本は「除籍個人事項証明書」と名称が変更されました。
相続手続きでは、死亡したことを証明するために除籍全部事項証明書が必要です。
相続手続きでは戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本が必要
相続手続きでは、被相続人(亡くなった人)の相続人を確定するために、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍情報が含まれた書類が必要です。戸籍情報が含まれた全ての書類を集めなければ、相続人の確定および証明ができません。
そのため、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)だけではなく、改製原戸籍謄本、除籍謄本(除籍全部事項証明書)も必要になります。
改製原戸籍謄本の取得方法
改製原戸籍謄本の取得方法における「取得できる人」「必要書類」「手続きの場所」の3点について詳しくみていきましょう。
取得できる人
改製原戸籍謄本を取得できるのは次の人に限ります。
- 本人
- 同一戸籍の人(配偶者)
- 直系尊属(祖父母・父母)
- 直系卑属(子供・孫)
本人以外が取得する場合は、本人確認書類(身分証明書)の提示が必要です。また、正当な事由がある、または委任状がある場合は、上記以外の人でも改製原戸籍謄本を取得できます。
必要書類
改製原戸籍謄本を取得する際は、以下の必要書類を提出します。
- 交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
- 発行手数料(1通につき750円)
- 委任状(必要に応じて)
- 3つめの項目
手続きの場所
改製原戸籍謄本は、被相続人の本籍地を管轄する市区町村の役所窓口や地域センターなどです。被相続人の本籍地が不明な場合は住民票を確認しましょう。
まとめ
改製原戸籍謄本は、平成6年の法改正よりも前の書式や項目で記載されている戸籍謄本であり、相続手続きの際に取得が必要です。必要書類を持参のうえ、被相続人の本籍地を管轄する役所窓口や地域センターなどで申請しましょう。
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