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兄弟姉妹・甥姪への代襲相続とは?条件・遺産割合・注意点などを解説

2023.2.19

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

本来相続人となる人物が亡くなっている場合に、その子どもが相続することを「代襲相続」といいます。被相続人(亡くなった方)の兄弟やその子どもである甥姪は代襲相続できないと思われがちですが、一定の条件で対象となります。そこで今回は、兄弟姉妹・甥姪への代襲相続について、条件や遺産割合、注意点などを解説します。

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そもそも代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人になる人(配偶者や子どもなど)が亡くなった場合、その相続人の子ども(被相続人の孫)が相続人となることです。実は、被相続人の兄弟姉妹・甥姪でも、一定の条件のもとで代襲相続人になることができます。

兄弟姉妹・甥姪が代襲相続できる条件

兄弟姉妹が相続人になるのは、次のようなケースです。

被相続人に子どもと父母・祖父母がいない

被相続人に子どもと父母・祖父母がいない、死亡している場合です。なお、配偶者は必ず相続人になるため、有無は関係がありません。

代襲相続できる人は、法律で定められています。子どもや孫といった直系卑属は、相続人が亡くなるとその子どもが代襲相続し、その子どもが亡くなっているとさらにその子どもが代襲相続します。

このように、直系卑属であれば代襲は無限に続けることになりますが、兄弟姉妹においてはその子どもの甥姪までしか代襲できません。なお、兄弟姉妹の配偶者はもともと代襲相続する権利を持っていないため、遺産割合は0となります。

相続人の相続欠格・廃除がある場合も代襲相続できる可能性がある

相続人となる被相続人の子どもが相続欠格・廃除された場合にも代襲相続が生じます。ただし、被相続人の子どもが相続欠格・廃除になったからといって、その子どもである被相続人の孫まで代襲相続の権利を失うわけではありません。

そのため、被相続人に孫がいて、相続欠格・廃除となっていない場合は、兄弟姉妹は代襲相続ができないのです。

相続欠格および廃除となるケースは次のとおりです。

相続欠格 廃除
・被相続人や相続人を死亡させた
・被相続人を強迫や詐欺で遺言書を撤回、変更させた
・被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った
・著しい非行を行った(被相続人の家族への継続的な暴力なども含む)

なお、廃除は遺留分を有する相続人にのみが対象となるものであるため、もともと遺留分を持たない兄弟姉妹は対象になりません。例えば、被相続人の遺言に「兄弟姉妹から虐待を受けていたため遺産を譲らない」と記載しても、廃除する意志表示とは見なされないのです。

それでは、兄弟姉妹に代襲相続されてしまうのかと不安になるかもしれませんが、この場合は遺言書で兄弟姉妹に相続させない旨を定めることで、代襲相続を回避できます。

兄弟姉妹に遺留分は保障されない

そもそも遺留分とは、配偶者や子どもといった法定相続人が最低限保障される遺産の取得分のことです。前述したとおり、兄弟姉妹には遺留分の保障がありません。同様に、その代襲者となる甥姪にも遺留分がないため、被相続人が遺言で別の相続人に財産を譲る旨を取り決めている場合は、遺留分侵害額請求による遺産の取得はできないのです。

【関連コラム:遺留分とは?受け取れる人・条件・計算方法について解説

兄弟姉妹の代襲相続時の遺産割合

兄弟姉妹が代襲相続した場合に受け取れる遺産割合は、本来受け取るはずであった被相続人の子どもの遺産割合と同じです。ただし、被相続人の子どもの人数に応じて遺産割合が異なる点に注意しましょう。

代襲相続人が1人の場合において、被相続人の子どもが死亡しており孫がいない、もしくは相続放棄した場合、遺産割合は次のようになります。

相続人の人数が1人……2分の1
相続人の人数が2人……4分の1
相続人の人数が3人……6分の1

兄弟姉妹・甥姪が代襲相続する際のポイント

兄弟姉妹・甥姪が代襲相続することになった場合は、なるべく相続のサポートをしましょう。被相続人の配偶者が存命で、代襲相続が発生した際は、遺産の所在や金額などの調査、各種手続きなどをなるべくサポートすることが大切です。

ただし、配偶者は被相続人に最も近い人物のため、兄弟姉妹が手続きをするよりもスムーズに事が運ぶはずです。むやみに手を出さず、サポートする姿勢を見せる程度にしておいた方がよい場合もあります。

兄弟姉妹・甥姪への代襲相続はトラブルになることも多い

兄弟姉妹への代襲相続は理解しているものの、兄弟姉妹が亡くなっているため関係がないと思い込み、後から甥姪への代襲相続が発生していることに気づくケースがあります。

甥姪との関係が希薄になっているにもかかわらず、相続財産を分けるように言われるなどトラブルになるケースが少なくありません。

法的に問題はなくとも、被相続人や相続人が望むところではない場合もあるでしょう。

【関連コラム:兄弟間で起こりやすい相続争いとは?対応方法や弁護士に相談するメリットを解説

まとめ

兄弟姉妹・甥姪への代襲相続は条件が複雑なうえに、関係が希薄になっていることでトラブルになるケースが少なくありません。まずは、信頼できる弁護士に相談し、対応方法を仰ぐことをおすすめします。

梅田パートナーズ法律事務所では、このようなトラブルを防ぐための遺言書作成や各種手続きのサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

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経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
日本中小企業診断士協会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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