飲食店の廃業手続き
飲食店は世の中に数多く点在しておりますが、3年以内に半数以上が廃業を行っているという業界です。飲食店を廃業するにはただ店をたたんで、不動産を処分するだけでは終わらず、飲食店ならではの手続きが必要になります。
〇保健所への手続き
飲食店を開くためには「飲食店営業許可証」を保健所から受け取っているため、その許可証を返納します。廃業から10日以内に行う保健所が多いです。
〇消防署への手続き
飲食店を開くために「防火管理者の選任」を行います。そのため、その防火管理者の解任という形で届出を出しましょう。
〇深夜営業など警察へ届け出ている場合には警察への届出
深夜営業や風俗営業の許可を届けている場合には、警察へ廃業の手続きを行いましょう。廃業から10日以内とするケースが多く、廃業したら速やかに手続きを行う必要があります。
このように飲食店を廃業するためには通常の廃業手続きに加えて保健所などに届出を行う必要があります。廃業前にどこに何を届け出るかを今一度確認することをおすすめいたします。
梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様から「廃業手続き」についてのご相談を承っております。
会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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