社長死亡時の会社清算手続き
株式会社の取締役が社長のみで、後継ぎもいない場合に会社を廃業するという選択もあります。ただし、社長が死亡したからといってその会社がすぐに解散し廃業するわけではありません。
まず、株式会社は
①定款で定めた存続期間が満了すること
②定款で定めた解散事由が発生すること
③株主総会の決議
④他会社と合併をすること
⑤破産手続開始の決定がされること
⑥裁判所による会社の解散命令もしくは株主による会社の解散の訴えが容認されること
のいずれかの場合に解散されることになっています(会社法471条各号)。例えば、定款に「社長が死亡したときに会社を解散する」旨が記されている場合には②の解散事由に当たります。また、社長が死亡したら通常は株主総会が開かれるでしょう。このときに解散の決議がなされれば③による会社の解散ということになります。
会社が解散すると、会社財産を債権者・株主に分配する手続、すなわち清算をすることが必要になります(会社法475条1号参照)。会社の債務超過の疑いがない場合(一般清算といいます)、まず、清算人を決める必要があります。⑥以外の解散事由により解散し、取締役が社長のみの場合は、定款で定める人か株主総会の決議によって選任された人が清算人になります(同法478条1項2号・3号)。清算人の手により会社の現務の結了・債権の取り立て及び債務の弁済・残余財産の分配が行われます(同法471条各号)。
そして、株式会社の場合は清算人の決算報告が株主総会でなされ、承認された日から2週間以内に清算結了の登記をして清算手続きは終了となります(同法929条1号)。
社長死亡という特殊なケースでありますが、通常の会社解散・会社清算と変わりはありません。
梅田パートナーズ法律事務所は会社破産・倒産に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
-
会社をたたむ時の手続...
会社の経営を行うことが困難になってしまった場合、会社をたたむという選択肢を選ばざるを得なくなり、現在のコロナ禍においてそのようなお悩みをかけている方は少なくありません。 会社を畳む方法には、倒産・廃業・解散の3 […]
-
特定調停のメリット・...
用途を問わず、借金を返せなくなってしまった債務者は、破産や、民事再生といった手続きを用いて、債務を整理することができます。 そして、借金の支払いに困窮している特定債務者は、上記とは別に、特定調停という手続きを用いることが […]
-
会社が破産したあとの...
会社破産とは、会社の資金繰りが厳しくなった際に、会社の所有する財産や事業を清算する代わりに債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。借金が全てなくなることから、新しいスタートを切りやすい反面、今まで購入し […]
-
会社清算
会社清算は、会社が合併・破産手続の開始以外の事由によって解散した場合に行われる手続になります。 ■通常清算通常清算は、裁判所の監督に服さない清算手続です。通常清算の大きな流れは以下のようになります。・係属中の事 […]
-
法的整理と私的整理の...
■私的整理とは私的整理という概念について、法律上の定義はありません。私的整理は、裁判外で行われ、第三者が介在しない形で債権者・債務者間の任意の話し合いによってなされる倒産処理を広く意味するものです。 ■法的整理 […]
-
自己破産すると官報に...
借金が収入を上回り返せる状況でない、債権者と交渉して任意整理を行ってみたものの結局借金返済の見通しが立たないなどといった場合、自己破産を検討する人は少なくありません。 自己破産は、全ての借金をなくしてくれるとい […]
よく検索されるキーワード
-
- 会社倒産 弁護士 相談 大阪市
- 会社清算 弁護士 相談 神戸市
- 廃業 弁護士 相談 大阪市
- 廃業 弁護士 相談 豊中市
- 会社破産 弁護士 相談 東大阪市
- 事業倒産 弁護士 相談 堺市
- 法人倒産 弁護士 相談 神戸市
- 会社倒産 弁護士 相談 豊中市
- 法人倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 事業再生 弁護士 相談 神戸市
- 事業倒産 弁護士 相談 豊中市
- 廃業 弁護士 相談 神戸市
- 法人倒産 弁護士 相談 大阪市
- 会社清算 弁護士 相談 堺市
- 事業倒産 弁護士 相談 大阪市
- 事業再生 弁護士 相談 堺市
- 倒産問題 弁護士 相談 堺市
- 会社倒産 弁護士 相談 東大阪市
- 廃業 弁護士 相談 東大阪市
- 会社破産 弁護士 相談 神戸市
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
---|
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |