弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 > 会社破産・会社倒産 > 会社破産|その後にできること・やってはいけないこと

会社破産|その後にできること・やってはいけないこと

■会社破産とは
会社破産とは、法人や会社が債務超過や支払不能の状態となった場合に、残った負債を手元の財産の範囲で支払い、清算を行うことをいいます。
会社破産の場合には、個人の破産と異なり、破産によって債務が免除されることはありませんが、破産の結果、会社が存在しなくなるため、結果的には債務が免除されることとなります。

 

■会社破産後にできること
会社破産をした場合であっても、一定の条件を満たした場合には会社の事業を継続できます。
もっとも、生産設備等の会社財産はすべて破産時に換価処分されてしまうため、事業の継続のためには、会社財産につき、破産時に様々な対策を取っておくことが必要となります。
具体的な対策としては、破産管財人との協議を行った上で会社に残った原材料や在庫品などを代表者や第三者が買い取るといった方法があります。
また、経営者に事業継続の意思があるかどうかも、会社の事業継続の可否判断において重要な考慮要素となります。

 

■会社破産後にやってはいけないこと
会社が破産した場合、上述のように、会社の設備や在庫などは破産管財人の管理下におかれ、換価処分されることとなります。これは、会社財産を換金することによって、会社の残債務を可能な限り支払うことを目的としています。そのため、この会社財産を事前に社長名義に変更したり、会社の資産を隠したりといった財産の移転・隠匿は、残債務の返済の妨げとなり、許されません。
また、会社の融資の連帯保証人が社長である場合には、社長の自宅を配偶者名義に変更することは保証債務の履行を妨げることになり、許されません。

 

梅田パートナーズ法律事務所では、大阪府大阪市を中心として、皆様からのお悩みに広くお応えいたしております。会社倒産、会社破産、倒産問題に関してお悩みの方は、梅田パートナーズ法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせTEL050-3204-0093

電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

西村弁護士

代表弁護士

西村 雄大

HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。


弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。

今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。

このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。


まずはお電話ください。

所属 大阪弁護士会

事務所概要

  • 事務所外観
  • 事務所外観
事務所名 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
電話番号 050-3204-0093
FAX 06-6450-6665
執務時間 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉
相談料 初回法律相談無料
備考 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。