コロナ渦で廃業を検討されている場合
新型コロナウィルスによる影響で営業ができず、経営が困難になると、廃業を検討する事業者の方も多いでしょう。廃業は倒産とは異なります。倒産は、債務の支払いが不能になるなど、経済的余力がなくなり、廃業を余儀なくされることを指します。一方で、少し余力は残っているものの、経営不振や後継者不在などを理由に自ら事業をやめることを自主廃業といいます。
債務を完済できる状態で廃業する場合は、通常清算の手続きを行います。通常清算は、会社自身の管理のもとで行います。
また、債務超過で廃業をする場合は、特別清算または破産の手続きを行います。特別清算は、債権者や裁判所の協力を得て債務の免除をしてもらい、清算を行います。上記手続きは、会社が選任した清算人が手続きを行いますが、破産の場合は、裁判所が選任した破産管財人が行います。そのため、手続きの一切は裁判所主導で行われます。
廃業手続きにも種類がいくつかあり、どの手続きを採ればいいかわからないこともあるでしょう。そのため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
会社倒産についてお困りの際は、梅田パートナーズ法律事務所にご相談ください。当事務所は、大阪府東大阪市、堺市、豊中市、大阪市を中心に、ご相談を承っております。
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