破産債権 財団債権

  • 会社破産する際の従業員への対応

    ただし、債権の種類に応じて優先順位が定められており、優先順位が高い債権(優先的破産債権)ほど優先的に弁済してもらえます(破産法98条1項)。この点、給料債権や退職金債権など雇用関係によって生じた労働債権は一般の先取特権付債権であり(民法308条)、共益費用債権の次に優先されます(同法306条、329条1項)。 

  • 破産債権と財団債権の違いとは?優先順位や弁済方法など

    その分配には、債権の種類により優先順位が定められており、基本的に財団債権は優先されます。この記事では、破産債権財団債権の違い、優先順位や弁済方法についてご紹介します。破産債権財団債権の違い 破産債権とは、破産者に対し破産手続き前の原因に基づいて生じた財産の請求権のことです。金融機関からの借入、買掛金や外注費、...

  • 廃業と倒産の違い

    そして、弁済できなかった債権(破産債権)を消滅させるために、会社の財産が配当されることになります。以上のように、廃業は債務を完全に弁済した上で事業をやめること、倒産は支払えなかった債務を特別に清算する手続であると言えます。 梅田パートナーズ法律事務所は会社破産・倒産に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽...

  • 破産管財人とはどんな役割の人?

    具体的に破産管財人が行う手続きとは、破産者の財産の管理・処分・破産債権(破産者に対して破産手続き開始前の原因によって生じた財産上の請求権のことを言います)の調査・配当(破産管財人によって債権者に対する債権に対して割り当て弁済を行うことを言います)の実施にかかる職務を行います。 破産管財人は破産裁判所によって選任さ...

  • 【弁護士が解説】破産管財人との面談で行うこととは?

    これらも債務であり、配当を必要とするものであるため、また、賃金債権は、破産手続き開始から3か月以内のものは最優先で支払われる債権となり、それより以前のものであっても、優先的破産債権として、優先して支払われる対象となります。なお、2年の経過によって賃金債権は時効消滅します。 破産管財人との面談においては、必ず虚偽の...

お電話でのお問い合わせTEL050-3204-0093

電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

西村弁護士

代表弁護士

西村 雄大

HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。


弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。

今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。

このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。


まずはお電話ください。

所属 大阪弁護士会

事務所概要

  • 事務所外観
  • 事務所外観
事務所名 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
電話番号 050-3204-0093
FAX 06-6450-6665
執務時間 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉
相談料 初回法律相談無料
備考 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。