倒産手続きとは?法的整理と私的整理の違いとそれぞれの特徴を解説【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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倒産手続きとは?法的整理と私的整理の違いとそれぞれの特徴を解説

2020.11.20

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

会社が倒産するときは、然るべき手続きが必要です。倒産手続きは、法的整理と私的整理の2つに大きく分けられます。企業の状況によって、選ぶべき手続きが異なるため、それぞれの違いを確認しておきましょう。ここでは、倒産手続きにおける法的整理と私的整理の違いやそれぞれの特徴について詳しくご紹介します。

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倒産手続きの種類

倒産とは、債務の弁済ができない状態に陥ることです。そして、倒産手続きは会社の再建や廃業を目的として行う手続きのことです。

倒産手続きといっても、必ずしも裁判手続きが必要なわけではありません。中には、経営者と債権者が裁判を介さずに協議する方法もあります。

倒産手続きは、裁判所を通じて行う「法的整理」と、裁判外で行う「私的整理」に分類されます。

倒産手続きにおける法的整理の種類

倒産手続きにおける法的整理には、次の種類があります。

破産手続

破産手続きは、裁判所が選任する破産管財人が破産者の資産の調査・管理、換価処分をして、債権者に弁済または配当する手続きです。破産手続きによって法人・会社が消滅し、会社が保有する資産と財産の処分・清算を行います。

会社そのものが消滅するため、負債・債務も一緒に消滅します。

特別清算手続

特別清算手続きは、裁判所が選任する特別清算人が「法人・会社の財産・債務の清算」と「協定案の作成」をして、債権者の同意のもとで債務を弁済する手続きです。

破産手続きと同様に、法人・会社が清算されて消滅します。破産手続きとの違いは、特別清株式会社のみが行えることです。

民事再生手続

民事再生手続きは、裁判所が選任する監督委員の監督下で、再生債務者が再生計画案を策定し、債権者の同意のもとで弁済する手続きです。

破産手続きや特別清算手続きとは異なり、会社を清算しません。事業を継続しながら債務を弁済していきます。また、中には経営陣の入れ替えを条件とする手続きもありますが、民事再生手続きの場合は経営陣を入れ替えずに事業を継続できる可能性があります。

会社更生手続

会社更生手続きは、裁判所が選任する更生管財人が「会社の財産の調査・管理」と「更生計画案の策定」を行い、債権者の同意のもとで弁済する手続きです。民事再生手続きと同じく、事業を継続しながら弁済します。

民事再生手続きとの違いは、原則として経営陣の入れ替えが必要なことと、株式会社のみが利用できることです。

私的整理

私的整理とは、裁判外で行う倒産手続きのことです。裁判を介さずに行うため、破産管財人や更生管財人などに財産を調査・管理、換価処分されることがありません。基本的に、債権者と債務者との協議で、借入金の弁済方法や財産の換価処分などについて取り決めます。

柔軟な弁済計画を策定できるため、事業再建を目指す企業に適した方法と言えます。また、私的整理ガイドラインを踏まえて進めれば、大きなトラブルが起こる事態を避けられるでしょう。

法的 整理と私的整理のメリット・デメリット

法的整理と私的整理は、会社の状況を踏まえて選ぶ必要があります。正しく選ぶためにも、法的整理と私的整理のメリットとデメリットを確認しておきましょう。

法的整理のメリット・デメリット

法的整理のメリットは、法律で定められた明確なルールに基づいて、公的機関である裁判所の監督下で行われるため、不正が起こりにくく、債権者に対して公平なことです。倒産手続きでは、債務者が少しでも得をするために、不正を働こうとするケースがあります。

裁判を通じて行う法的整理なら、不正が起こる心配がほとんどありません。

その一方で、手続きが複雑で、倒産手続きに時間や費用がかかるというデメリットもあります。また、公になるため、「倒産企業」のレッテルを貼られて、会社の価値が低下する可能性があるのです。

会社の未来を見据えると、法的整理は安易に選択できる方法とは言えません。事業再建を目的に民事再生手続きや会社更生手続きをしても、世間からの評判が悪くなることで再建が難しくなる可能性があります。

私的整理のメリット・デメリット

私的整理のメリットは、債権者と債務者との協議で詳細を決めるため、柔軟かつ迅速に物事が進むことです。また、世間に倒産手続きの事実を知られないため、「倒産企業」のレッテルを貼られることがありません。

世間からの信頼が損なわれにくいことで、再建を目指しやすくなるでしょう。一方、デメリットは、再建計画に反対する債権者がいる場合に手続きが難航することです。

多数決で進めることもできないため、結局は私的整理を諦めることになる可能性があります。

また、裁判所に債務弁済禁止を求められないこともデメリットです。債務弁済禁止とは、特定の日以前の原因によって生じた債務の弁済を禁止する処分です。手形を発行している会社が債務弁済禁止を得ることで、不渡処分を回避できます。

まとめ

倒産手続きには、法的整理と私的整理があります。どの方法が適しているかは、会社存続の希望の有無、会社の形態などで異なります。梅田パートナーズ法律事務所は、貴社の状況を踏まえ、最適な倒産手続きの方法をご提案いたします。経営者様にとって、最良の未来を作るお手伝いをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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