債務超過 貸借対照表
- 債務超過とはどんな状態のことを指す?
特別清算型倒産手続きを行う場合には、手続きを申請する会社が債務超過の状態に陥っていることが一つの条件とされています。法人の倒産においては、赤字、資金ショートなどという言葉もあり、債務超過との違いが分からないという経営者の方からのお話もよくうかがいます。そこで当ホームページでは債務超過に関して詳しい解説をしていきた...
- 法人の特別清算手続きの流れ|清算開始後はどうなる?
特別清算とは、債務超過になった法人を清算することで、会社そのものを消滅させる手続きを指します。債務超過に関しては当サイトのホームページの「債務超過とはどんな状態のことを指す?」という記事を参考にしていただけると幸いです。 特別清算の特徴としては、清算の手続きを清算する株式会社が主導で行うため、破産手続きと比較する...
- 会社破産・倒産問題を弁護士に相談するメリット
様々な事情で会社が債務超過や赤字に陥り、経営難に追い込まれたときは、社内でどうしたら業績を回復できるかを考えるだけでなく、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。 弁護士は法律の専門家であるところ、法律や法的手段として企業が債務超過や経営難に陥ってしまったときにとるべき方法が多く存在します。その方法の中には...
- 事業再生のメリット
赤字や債務超過などで事業の経営が窮地に陥ってしまったという場合にとりうる手段は、大きく破産と事業再生の二つが考えられます。破産とは、債務や会社の財産などを全て清算し、事業を廃止する、いわば全てをゼロにする方法です。一方事業再生とは、事業の縮小や不採算部門の廃止などをするものの、事業を継続したまま再生をする方法をと...
- 会社更生
会社が債務超過や赤字収支で経営難に陥ったときにとることができる手段で、株式会社のみが利用することができます。再建の方法としては、裁判所が選任した更生管財人が主体となって、債権者や取引先、株主などの利害関係を調整した上で、更生計画を作成し、事業の再建を実行します。 株式会社が経営に行き詰まって企業再生を考えるとき、...
- 企業再生の方法とは
企業再生というのは、赤字や債務超過で存続が難しくなった企業に対し、その原因を取り除き再生することを指す一般的な言葉です。企業が経済的に窮境にあるとき、取りうる方法は破産や清算をすることも考えられますが、事業を継続したまま再生をする方法をとることで、従業員の雇用を続け、債務を弁済できる可能性があります。企業再生は法...
- 法定清算
債権者や株主などが多数で、その利害関係や財産関係などが複雑な場合、また、債務超過の可能性がある場合などに行う方法です。一見、破産と似ているようですが、返済を前提にしない破産と違って、計画的に返済を目的として行われるものです。特別清算は債務超過の状態では終了することはできないので、返済が見込めないなら、破産手続きに...
- 会社清算のスケジュールについて
決算書で純資産がマイナスになった場合は、債務超過となって廃業することができず、破産の手続きを行うことになります。 ・清算手続き保有する資産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿に記載された資産を全て現金化します。そして、その現金を用いて借金をすべて返済します。債務の返済を終えてもなお財産が残った場合、...
- 清算型倒産手続
破産手続開始原因としては、➀支払不能と➁債務超過(法人の場合)が挙げられる。破産手続においては、債権者は自己の権利の個別的な実行を行うことができません。破産手続における配当は厳格な債権者平等の原則に基づいて行われます。 ■特別清算手続特別清算手続は会社法で規定されています。手続は特別清算手続の申立てによって始まり...
- 債務超過の会社が廃業するには
このときに、会社が持っている財産を以って債務をすべて弁済することができない、いわゆる債務超過の状態が生じることがあります。一般的に、会社を含む法人が債務超過をした場合は破産手続をしなければならないことになります(破産法16条1項。ただし合名会社及び合資会社には適用されません(2項))。場合によっては経営者個人に対...
- 社長死亡時の会社清算手続き
会社の債務超過の疑いがない場合(一般清算といいます)、まず、清算人を決める必要があります。⑥以外の解散事由により解散し、取締役が社長のみの場合は、定款で定める人か株主総会の決議によって選任された人が清算人になります(同法478条1項2号・3号)。清算人の手により会社の現務の結了・債権の取り立て及び債務の弁済・残余...
- コロナ渦で廃業を検討されている場合
また、債務超過で廃業をする場合は、特別清算または破産の手続きを行います。特別清算は、債権者や裁判所の協力を得て債務の免除をしてもらい、清算を行います。上記手続きは、会社が選任した清算人が手続きを行いますが、破産の場合は、裁判所が選任した破産管財人が行います。そのため、手続きの一切は裁判所主導で行われます。 廃業手...
- 会社破産を相談するべきタイミングはいつ?
債務超過とはどんな状態のことを指す?」という記事にてご紹介しているのでそちらをご覧いただけると幸いです。 ・支払い能力の悪化取引先への支払いはもちろんのこと、従業員への給与の支払いが遅れてしまっているような場合は、これ以上経営を回すことが難しい状態にあるため、破産の相談をした方が良いでしょう。その理由としては、未...
- 法人(会社)破産ができないケースとは
上記の通り、支払い不能ある場合や、その他債務超過の状態であるということが認められなければ、法人は破産をすることができません。 支払不能とは、支払いを停止したときに支払不能と推定される状態のことを指します。 支払い停止は・支払い能力がないこと・弁済期にある債務を返済できないこと(現在は弁済できているが、将来的に支払...
- 特定調停とは?目的や要件、手続きの流れなど
③債務超過に陥るおそれのある法人 のいずれかに該当する者をいいます。 ■特定調停手続きの流れ特定調停手続きは以下の流れに沿って行われます。 ①申立て書類の作成及び申立て②事件受付表の交付・調停準備日の指定③調停委員の選任④調停準備日⑤調停期日⑥調停調書の作成又は調停に代わる決定⑦返済の実行⑧完済 梅田パートナーズ...
- 貸借対照表を用いた債務超過の確認|解消する方法も併せて解説
■債務超過債務超過とは、会社の債務額が会社資産の額よりも多額になってしまい、債務が完済できなくなることをいいます。 ■賃借対照表賃借対照表とは、会社の資金の使い道を表にしたもののことをいいます。資金は負債の部と純資産の部に分けて記載されます。賃借対照表は、作成当時の会社の財務状況を一目で知ることができるため、株主...
- 会社破産|その後にできること・やってはいけないこと
会社破産とは、法人や会社が債務超過や支払不能の状態となった場合に、残った負債を手元の財産の範囲で支払い、清算を行うことをいいます。会社破産の場合には、個人の破産と異なり、破産によって債務が免除されることはありませんが、破産の結果、会社が存在しなくなるため、結果的には債務が免除されることとなります。 ■会社破産後に...
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弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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再建型倒産手続きを利...
一般的に法人の倒産といえば、会社の資産を売却・回収し、債務の一部を弁済して、会社を消滅させる清算型の倒産手続きが広く知られています。 しかしながら、会社の事業を残したいという経営者の方もいらっしゃると思います。 […]
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自己破産による職業制...
借金がかさんで首が回らなくなってしまったという場合、無資力になってしまった場合、最終手段として自己破産を検討する人は多いかと思います。自己破産は、住んでいた住居や車などの財産が換金されてしまう一方で全ての債務を免除しても […]
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「会社破産」と「休業...
会社破産とは、廃業と類似の意味です。そのため、破産する場合は会社そのものが消滅するため、事業を行うことができなくなります。一方で会社休眠とは、休業と類似の意味です。法人格は残したまま、一時的に事業を停止します。そのため、 […]
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新型コロナウイルスの...
新型コロナウイルスの影響で、倒産や廃業を行うケースが多くなってきております。しかし、実際に事業を継続するのか廃業を行うのかで判断が別れる経営者も少なくありません。新型コロナウイルスでの廃業を行うかどうかでのポイントとして […]
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債務超過の会社が廃業...
会社の事業をやめて会社を解散させる、つまり廃業をする理由は様々です。会社の経営状態がよくなかったり、後継者がいないという理由がよく挙げられるところです。廃業をする際には債権の取り立てと税金を含む債務を弁済する必要がありま […]
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民事再生と会社更生の...
民事再生とは、会社の経営が難しくなり会社が債務超過の状態に陥ったときに、債権者の多数の同意を得て、裁判所の許可を受け、会社の債務を減免し、支払いを猶予し、会社の再建を図る法的続きをいいます。 会社更生とは、同様に債務超過 […]
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弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大
HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
まずはお電話ください。
所属 | 大阪弁護士会 |
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事務所概要
事務所名 | 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所 |
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代表弁護士 | 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
電話番号 | 050-3204-0093 |
FAX | 06-6450-6665 |
執務時間 | 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |
備考 | 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。 |