企業再生の方法とは

企業再生というのは、赤字や債務超過で存続が難しくなった企業に対し、その原因を取り除き再生することを指す一般的な言葉です。企業が経済的に窮境にあるとき、取りうる方法は破産や清算をすることも考えられますが、事業を継続したまま再生をする方法をとることで、従業員の雇用を続け、債務を弁済できる可能性があります。企業再生は法的再生と私的再生の二つに大きく分けられます。

 

法的再生とは、民事再生法または会社更生法等に基づいた再生手続で、法律により定められた手続に従い行います。裁判所が第三者として関わるので、スムーズに話し合いが進み、また再生可能かを裁判所が判断するため、債権者の理解も得やすいです。
法的手続の種類としては、民事再生会社更生があります。民事再生は個人や企業のどちらも利用が可能で、再建は現経営陣が主体的に行います。会社更生は株式会社のみが利用することができ、更生管財人という裁判所に選任された者を中心に再建を行います。
また、特定調停という方法もあります。特定調停は企業再生を目的として、裁判所を介して債権者と話し合いによる解決を図る方法です。

 

私的再生は、裁判所を介さずに企業間の話し合いにより再生を図る方法です。裁判所が関わらないため非公表で行えるというメリットもあります。具体的な方法としては、私的整理ガイドラインという金融機関や専門家の作ったガイドラインや、また話し合いが難航したときはADR(裁判外紛争解決手続)を利用する、また資金集めの方法など様々な対応策が用意されています。企業再生の計画を立て、その中でこれらの制度を利用し企業再生を目指します。

 

このように、企業再生には様々な方法がありますから、どの方法をとるべきか専門家に相談し、それぞれの企業の状況を把握した上で、実行可能かつ最善な計画を立てることが重要です。

 

梅田パートナーズ法律事務所では、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、日本全国における倒産問題についてのご相談を承っております。
倒産問題は非常に専門性の高い問題であり、倒産に精通した弁護士に相談することで、問題の最適な解決を図ることができます。お困りの際はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせTEL050-3204-0093

電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00~18:30

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

西村弁護士

代表弁護士

西村 雄大

HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。


弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。

今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。

このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。


まずはお電話ください。

所属 大阪弁護士会

事務所概要

  • 事務所外観
  • 事務所外観
事務所名 弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大〈 大阪弁護士会 登録番号 49195 〉
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
電話番号 050-3204-0093
FAX 06-6450-6665
執務時間 土日祝日問わず 9:00~18:30〈 事前予約で時間外も対応 〉
相談料 初回法律相談無料
備考 倒産問題に経験豊富な法律事務所です。