廃業・破産する際、事業再構築補助金の返還は必要?対応方法について解説
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事業再構築補助金は一般的に事業継続を前提として提供されるもののため、廃業する際に受け取った補助金の返還が必要かどうか、そしてその対応方法について気になる方は多いのではないでしょうか。
この記事では、補助金を受け取った際の返還に関する基本的なルールや対応方法について詳しく解説します。
- 補助金は事業経費に対して支援される制度で、経済産業省や地方自治体が提供
- 補助金は事業を廃業する場合には返還が必要
- 補助金で購入したものを売却した場合は売却額に補助率を掛けた金額を返還する必要がある
- 代表的な不正行為には虚偽の申請や目的外利用などがある
補助金と助成金の違いを理解する必要がある
まずは、補助金と助成金の違いについて理解することが先決です。補助金は事業経費に対して支援される制度で、経済産業省や地方自治体が提供します。審査が厳しく、必ずしも要件を満たせば採択されるとは限りません。
一方、助成金は人の採用や雇用に関する報奨金で、主に厚生労働省が主体となっています。給付金は緊急事態の際に支給される補填金で、知名度が高いものとしてはコロナ禍における事業復活支援金が該当します。
補助金は基本的に返還が必要
補助金は基本的には事業継続を前提として提供されるため、事業を廃業する場合には返還が必要です。
例えば、コロナ禍での事業復活支援金を受けた場合、支援金の給付後も事業の継続や立て直しをする意思を宣言する書類に署名することが要求されます。
そのため、事業を継続する意思がなくなった場合には、補助金を返還しなければなりません。
また、申請時点で廃業を意図していた場合や事業環境が大きく変わった場合には、返還すべきかどうかの判断は補助金を管轄する機関に委ねられます。
補助金で購入したものを売却した場合の対応方法
補助金で購入した財産を廃業に際して売却する場合、その取り扱いについて注意が必要です。例えば、経済産業省の補助事業によって取得した財産についての扱いは、公表資料に記載されています。
資料によると、売却した場合は売却額に補助率を掛けた金額を返還する必要があります。
これは、無償で譲渡した場合や担保として使った場合も同様です。特に事業再構築補助金では、新しい事業を立ち上げるための支援であり、進捗報告が求められることもあります。
廃業時に受け取れる補助金もある
廃業に際しては返還が必要な補助金もありますが、反対に廃業を支援する制度も存在します。
例えば、杉並区の廃業経費補助金制度は、廃業後に発生した店舗の家賃相当分の費用を補助するもので、新型コロナウイルス感染症の影響により廃業を余儀なくされた個人事業者が利用できました。
現在は終了しているため、そのときに利用できる補助金制度を調べてください。
また、「事業承継・引継ぎ補助金」では、廃業時に活用できる補助金が提供されています。特に注目すべきは「専門家活用」の支援型であり、事業売却する側を支援することに焦点を当てています。しかし、売り先が見つからない場合もあります。
そのような場合でも、自治体が廃業にかかる経費を補助する制度を利用できます。
不正によって得た補助金は返還が必要
一般的な廃業では、補助金の返還は残存簿価相当額が上限とされますが、不正行為による廃業では全額返金が要求されます。具体的な不正行為としては、虚偽の申請、補助金の不当利用、補助金受給額の不正引き上げや関係者への報酬配分などが挙げられます。
これらの行為は悪質であり、最悪の場合は刑事告訴される可能性もあります。
補助金返還ができない場合は自己破産も検討しよう
補助金の返還ができない場合、自己破産を検討することも重要です。ただし、不正行為によって得た補助金の請求権は非免責債権となります。自己破産を行っても、不正に得た補助金の返済義務は残ります。
自己破産を検討する際は、まず債務状況を把握し、専門家や弁護士の助言を受けます。その後、弁護士を選定し、申立て手続きを行います。
裁判所は申立てを受け付け、債務者の財産や収入を審査し、自己破産手続きを認めるか判断します。
手続きが認められると、債務整理が行われ、財産の処分や収入からの差し押さえが行われます。
ただし、自己破産すると5~10年はクレジットカードの作成やローンの利用などができなくなることに注意が必要です。自己破産せずとも、任意整理で対応できる場合もあるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
補助金の返還は一般的に事業継続を前提としているため、廃業した場合は返還が求められます。また、不正行為によって得た場合は全額返金が求められる可能性が高いです。
代表的な不正行為には虚偽の申請や目的外利用などがあります。
廃業の際に補助金の返還が難しい場合には、自己破産も検討することが大切です。
梅田パートナーズ法律事務所では、補助金返還ができない場合の対応方法についてアドバイス・サポートしております。まずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
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- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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