廃業・破産する際、事業再構築補助金の返還は必要?対応方法について解説

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事業再構築補助金は一般的に事業継続を前提として提供されるもののため、廃業する際に受け取った補助金の返還が必要かどうか、そしてその対応方法について気になる方は多いのではないでしょうか。
この記事では、補助金を受け取った際の返還に関する基本的なルールや対応方法について詳しく解説します。
- 補助金は事業経費に対して支援される制度で、経済産業省や地方自治体が提供
- 補助金は事業を廃業する場合には返還が必要
- 補助金で購入したものを売却した場合は売却額に補助率を掛けた金額を返還する必要がある
- 代表的な不正行為には虚偽の申請や目的外利用などがある
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
補助金と助成金の違いを理解する必要がある
まずは、補助金と助成金の違いについて理解することが先決です。補助金は事業経費に対して支援される制度で、経済産業省や地方自治体が提供します。審査が厳しく、必ずしも要件を満たせば採択されるとは限りません。
一方、助成金は人の採用や雇用に関する報奨金で、主に厚生労働省が主体となっています。給付金は緊急事態の際に支給される補填金で、知名度が高いものとしてはコロナ禍における事業復活支援金が該当します。
補助金は基本的に返還が必要
補助金は基本的には事業継続を前提として提供されるため、事業を廃業する場合には返還が必要です。
例えば、コロナ禍での事業復活支援金を受けた場合、支援金の給付後も事業の継続や立て直しをする意思を宣言する書類に署名することが要求されます。
そのため、事業を継続する意思がなくなった場合には、補助金を返還しなければなりません。
また、申請時点で廃業を意図していた場合や事業環境が大きく変わった場合には、返還すべきかどうかの判断は補助金を管轄する機関に委ねられます。
補助金で購入したものを売却した場合の対応方法
補助金で購入した財産を廃業に際して売却する場合、その取り扱いについて注意が必要です。例えば、経済産業省の補助事業によって取得した財産についての扱いは、公表資料に記載されています。
資料によると、売却した場合は売却額に補助率を掛けた金額を返還する必要があります。
これは、無償で譲渡した場合や担保として使った場合も同様です。特に事業再構築補助金では、新しい事業を立ち上げるための支援であり、進捗報告が求められることもあります。
廃業時に受け取れる補助金もある
廃業に際しては返還が必要な補助金もありますが、反対に廃業を支援する制度も存在します。
例えば、杉並区の廃業経費補助金制度は、廃業後に発生した店舗の家賃相当分の費用を補助するもので、新型コロナウイルス感染症の影響により廃業を余儀なくされた個人事業者が利用できました。
現在は終了しているため、そのときに利用できる補助金制度を調べてください。
また、「事業承継・引継ぎ補助金」では、廃業時に活用できる補助金が提供されています。特に注目すべきは「専門家活用」の支援型であり、事業売却する側を支援することに焦点を当てています。しかし、売り先が見つからない場合もあります。
そのような場合でも、自治体が廃業にかかる経費を補助する制度を利用できます。
不正によって得た補助金は返還が必要
一般的な廃業では、補助金の返還は残存簿価相当額が上限とされますが、不正行為による廃業では全額返金が要求されます。具体的な不正行為としては、虚偽の申請、補助金の不当利用、補助金受給額の不正引き上げや関係者への報酬配分などが挙げられます。
これらの行為は悪質であり、最悪の場合は刑事告訴される可能性もあります。
補助金返還ができない場合は自己破産も検討しよう
補助金の返還ができない場合、自己破産を検討することも重要です。ただし、不正行為によって得た補助金の請求権は非免責債権となります。自己破産を行っても、不正に得た補助金の返済義務は残ります。
自己破産を検討する際は、まず債務状況を把握し、専門家や弁護士の助言を受けます。その後、弁護士を選定し、申立て手続きを行います。
裁判所は申立てを受け付け、債務者の財産や収入を審査し、自己破産手続きを認めるか判断します。
手続きが認められると、債務整理が行われ、財産の処分や収入からの差し押さえが行われます。
ただし、自己破産すると5~10年はクレジットカードの作成やローンの利用などができなくなることに注意が必要です。自己破産せずとも、任意整理で対応できる場合もあるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
補助金の返還は一般的に事業継続を前提としているため、廃業した場合は返還が求められます。また、不正行為によって得た場合は全額返金が求められる可能性が高いです。
代表的な不正行為には虚偽の申請や目的外利用などがあります。
廃業の際に補助金の返還が難しい場合には、自己破産も検討することが大切です。
梅田パートナーズ法律事務所では、補助金返還ができない場合の対応方法についてアドバイス・サポートしております。まずはお気軽にご相談ください。
廃業・破産と事業再構築補助金の返還に関するFAQ
- Q会社を廃業する場合、もらった補助金は全額返さなければなりませんか?
-
原則として、一部または全額の返還が必要になる可能性が高いです。 事業再構築補助金は、事業計画期間(通常3〜5年)の事業継続を前提として給付されるものです。 この期間中に事業を廃止した場合、「目的外使用」や「事業化状況報告の不履行」とみなされ、補助金適正化法に基づき、残存期間に応じた金額の返還を求められるのが原則です。ただし、事情(天災など)によっては免除されることもあるため、事務局との協議が必要です。
- Q破産(法的倒産)をする場合でも、返還義務は残りますか?
-
義務は残りますが、会社にお金がなければ事実上支払えません。 法人が破産しても、国(事務局)からの返還請求権自体は消えません。この返還請求権は「破産債権」として扱われます。 しかし、破産する会社には資産がないため、結果として国も回収不能となり、破産手続きの終了(法人の消滅)とともに未払い分は消滅します。つまり、ルール上は返還義務があるが、物理的に払えないので終わる、という形になります。
- Q補助金で購入した機械や設備は、勝手に売って借金の返済に充ててもいいですか?
-
絶対にいけません。「財産処分制限期間」の違反になります。 補助金で導入した資産(単価50万円以上など)には、数年間の「処分制限期間」が設けられています。 この期間内に、事務局の承認を得ずに勝手に売却・廃棄・担保提供することは、補助金適正化法違反となり、ペナルティを含めた全額返還を求められる恐れがあります。破産する場合でも、これらの資産の処分権限は破産管財人に移るため、社長が勝手に売ってはいけません。
- Q破産管財人は、補助金で買った機械をどう処理するのですか?
-
事務局の承認を得た上で売却し、売却益の一部を国庫に納付(返還)します。 破産手続きにおいて、管財人は資産を現金化します。補助金で購入した資産を売却する場合、管財人は事務局に「財産処分承認申請」を行います。 売却して得たお金から、補助金相当額(国庫納付額)を国に返し、残りを他の債権者への配当に回すという複雑な処理が行われます。
- Q社長個人が、補助金返還の連帯保証人になっていますか?
-
通常、社長個人は保証人になっていません。 銀行融資とは異なり、国の補助金について代表者が連帯保証することは原則としてありません。 したがって、会社が廃業・破産して補助金を返せなくなったとしても、社長個人の預金や自宅から返還する法的義務はありません。ただし、虚偽申請(不正受給)などの犯罪行為があった場合は、個人への損害賠償請求が行われる可能性があります。
- Q「収益納付(しゅうえきのうふ)」という言葉を聞きました。廃業時に関係ありますか?
-
関係あります。廃業するまでの間に利益が出ていれば、その一部を返納しなければなりません。 事業再構築補助金には、「補助金を使って儲かったら、その一部を国に返しなさい」という収益納付のルールがあります。 廃業や破産をする場合でも、事業を行っていた期間の決算を確定させ、もし該当する利益が発生していれば、その分の納付義務が生じます。これも破産の場合は「破産債権」として処理されます。
- Qまだ補助金を受け取っていませんが、交付決定後に廃業することになりました。補助金はもらえますか?
-
もらえません。 補助金は「後払い」です。設備を導入し、支払いを済ませ、事業を開始した後に検査を受けて初めて振り込まれます。 事業を開始できずに廃業・破産する場合、交付決定は取り消され、補助金は1円も入ってきません。つなぎ融資を受けて設備を買ってしまっている場合、その借金だけが残る最悪の事態になります。
- Q事業再構築のために借りた「つなぎ融資」は、補助金が入らなくても返さなければなりませんか?
-
はい、返済義務は残ります。 「補助金が入ったら返す」という予定で銀行からつなぎ融資を受けていても、Q7のように廃業で補助金が入らなくなった場合、銀行への借金だけが残ります。 この借金が返せなければ、会社は倒産するしかありません。補助金事業の途中破綻は、このパターンが非常に多いです。
- Q建物改修費に補助金を使いました。廃業する場合、建物はどうなりますか?
-
建物も「処分制限財産」に含まれるため、勝手な転売や賃貸はできません。 自社ビルや工場を補助金で改修した場合、その建物全体に処分の制限がかかることがあります。 廃業して建物を売ろうとしても、事務局の承認と、補助金相当額(残存簿価相当額)の返還が必要になるため、売却代金から返還金を差し引くと手元にほとんど残らない、あるいは持ち出しになるケースがあり、不動産処分の足かせになります。
- Q誰に相談すればいいですか? 事務局に黙って廃業してもバレませんか?
-
必ず弁護士と事務局に相談してください。黙っていてもバレますし、事態が悪化します。 事業状況報告の未提出などで、廃業の事実は事務局に把握されます。連絡を無視していると、悪質な事案として公表されたり、加算金(延滞金のようなもの)を請求されるリスクがあります。 特に破産や法的整理を検討している場合は、弁護士を通じて事務局へ事情を説明し、法的な手続きの中で処理を進めるのが最も安全です。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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