会社が倒産したときの納税方法とは?義務や注意点を解説

2024.1.15

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

経営者のみなさん、
一人で悩まずに相談しませんか?
弁護士による
無料相談はこちら

アイコン

弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所をご覧いただきありがとうございます。
これから 1分で完了する質問 をさせていただきます。
まずは ご希望の方針 を教えてください。

ご希望の方針を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
負債総額はどれくらいですか?

負債総額を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
お聞きになりたい手続き内容はありますか?

手続きを選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
ご希望はありますか?

ご希望を選択してください

アイコン

」ですね。承知いたしました。

それでは、すみやかにご連絡させていただきますので 『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


無料で問い合わせる

お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます

会社倒産に伴う税務手続きは複雑で、法的義務や注意点があります。資産の処分や債務の整理と同様に、納税も慎重な対応が求められます。本記事では、会社が倒産したときの納税をテーマに、所得税や法人税の計算、確定申告のタイミング、免税・軽減制度などについて詳しく解説します。

会社が倒産すれば納税は不要になる

法人が破産手続きを終えれば、法人は消滅し法人格を喪失します。通常、税金の支払いが残ることは原則としてありません。破産手続きの終了に伴い、法人の債務が消滅し、これに連動して滞納中の税金やその他の負債も清算されます。

ただし、破産手続きの前段階では税金が優先的に回収されることがあるため、完全な免除は難しい場合があります。

法人破産をしても税金の支払いが必要になるケース

法人破産をしても、次の場合は税金の支払いが必要になる可能性があります。

納税保証書を提出している

法人が悪質な申告漏れや高額な追徴課税を受けた場合、納税の猶予や分納を認めてもらうために、納税保証書の提出が求められることがあります。

納税保証書は、金融機関に対する保証人と同様に、会社の税金を納税することを保証するものです。納税保証書を提出した個人は、会社が滞納した税金の納付を求められ、これに従わなければなりません。この仕組みにより、法人破産後でも特定の状況下では税金の責任が残ることがあります。

無限責任社員となっている

合名会社や合資会社で無限責任社員となっている場合、たとえ会社が倒産し消滅したとしても納税義務が課されます。

例えば、Aさんが合名会社の無限責任社員であり、法人が破産した場合、合名会社の滞納した税金について、Aさんにも納税義務が発生します。この場合、Aさんは法人破産後も法令に基づき、税金を支払う責任が生じることになります。

法人の清算人であり納税していない

法人の清算人が法人に課される税金を納付せずに残余財産の分配を行った場合、破産後に納税額が不足する場合があります。

例えば、法人Xが清算中で、清算人が法人に課される税金を支払わずに残余財産を分配したとします。この場合、清算人に対して、未納の税金を徴収する権利が発生します。つまり、法人の清算人が納税を怠った場合、その責任が法人の滞納処分にとどまらず、清算人にも納税義務が残ることとなります。

譲受後に同じ場所で同じ事業を営む場合

破産法人・破産会社から事業を引き継いだ個人や法人・会社が、同じ場所で同じ事業を営んでいる場合、破産した法人・会社に代わって、譲り受けた財産の範囲内で滞納した税金などを支払わなければならないケースがあります。

同族会社の場合

同族会社において、その判断のもととなった株主が重要な会社財産を所有しており、その財産から生じた所得が当該株主の所得となっている場合、株主が納税者となります。もし、この株主が所有する財産に関する国税を滞納していて、徴収処分を執行しても不足するのであれば、株主に対して納税義務が生じます。

例えば、Aが同族会社の株主であり、その会社が土地を所有しているとします。この土地から発生する所得がAの所得になる場合、もしAがこの土地に関する国税を滞納していた場合、国税当局はAさんに対して滞納処分を執行します。しかし、この処分が十分でない場合、Aさんには納税義務が残ることになります。

税金の支払いが難しい場合の対応方法

税金の支払いが難しい場合、税務署に早めに相談することが重要です。滞納を放置すると財産の差し押さえなどのリスクが高まります。相談の際には、現在の経済状況を具体的に説明し、税金の支払い意思を示すことが不可欠です。

支払いが難しい場合には、分割納付を利用することが考えられます。期間内に分割での支払いを進めることができれば、財産が差し押さえられることはありません。

さらに、経済的に困窮している場合には、納付の猶予制度を活用することも選択肢となります。徴収の猶予制度や換価の猶予制度を利用して、一定期間税金の納付を猶予してもらうことで、経済的な負担を軽減できます。徴収猶予が認められた期間は延滞金の免除が期待できます。

税金の滞納に対する対策としては、早めの相談や分割納付、猶予制度の活用などがあり、状況に応じて適切な手段を選択することが大切です。

まとめ

会社が倒産した場合、多くのケースでは税金の支払いは不要となります。しかし、いくつかの例外もあるため、念のため確認しておくことが大切です。もし、滞納してしまえば最終的に財産を差し押さえられることになりかねません。税金の支払いが難しい、また破産をきっかけに個人の自己破産も必要になった場合は、まずは弁護士に相談しましょう。

梅田パートナーズ法律事務所では法人・個人の破産をトータル的にサポートしておりますのでお気軽にご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

こちらのコラムもよく読まれています

弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

事務所

事務所

住所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分
電話番号
0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)
営業時間
平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
備考
・全国どこでも対応可能
・問合せから24時間以内に弁護士が対応
・初回相談は無料でご相談可能

アクセスマップ

関連リンク

弁護士費用

法 人 法人代表者
着手金 55万円~
着手金は分割払いも可能
(債権者数及び会社の規模によって変動します。詳しくはご連絡ください。)
55万円~
着手金は分割払いも可能


会社破産申立実費 25万円程度
※大阪地方裁判所の場合
5万円程度
※大阪地方裁判所の場合
成功報酬 無料 無料

内容によっては増減額することがございます。詳細は弁護士にお尋ねください。

弁護士による会社倒産手続き・法人破産手続き・民事再生 > お役立ちコラム > 廃業支援とは?メリット・デメリット・選び方を解説

一人で悩まずに相談しませんか?

お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます

弁護士による
無料相談はこちら
24時間以内に
弁護士が直接対応