取引信用保険とは?補償内容から加入するメリット・ファクタリングとの違いまで解説

2022.7.20

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取引先の倒産によって売掛金を回収できないケースは少なくありません。このようなトラブルに備えるのが取引信用保険です。似たものにファクタリングがありますが、取引信用保険とどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、取引信用保険について、補償内容から加入するメリット、ファクタリングとの違いまで詳しく解説します。

取引信用保険とは

取引信用保険とは、取引先が倒産することで売掛金が回収できなくなるリスクに備える保険です。売掛金は、将来的に得られる権利を持つお金ですが、売掛金が発生してから回収するまでの間に取引先の経営状況が悪化し、支払いが滞る場合があります。

取引信用保険に加入していれば、売掛金や売掛手形などを回収できなくなった際に保険金が支払われます。

取引信用保険の補償内容

取引信用保険に加入すると、次のような場合に保険金を受け取ることができます。

  • 会社更生法や破産、民事再生などの手続き開始
  • 特別精算の開始の申立
  • 手形交換所または取引金融機関から取引停止処分を受けた
  • 財産の強制換価手続きの開始
  • 仮差押命令(通知)が出た
  • 取引先の相続人全員が相続放棄または限定承認したとき

取引信用保険の保険料

取引信用保険の保険料は、保険会社による取引先の調査を経て決定します。また、保険金の支払限度額は、倒産や破産のリスクに応じて決まります。保険料の相場は、支払限度額の1~3%です。例えば、支払限度額1,500万円で保険料率が2%の場合は、年間保険料の相場は30万円となります。

取引信用保険の保険金額

取引信用保険の保険金額は、「損害額」と「支払限度額」のいずれか少ない金額に縮小率をかけて算出します。一般的には、縮小率が90~95%となっています。例えば、損害額が1,000万円で縮小率が95%、支払限度額が1,500万円の場合は、下記のように算出します。

1,000万円×95%=950万円

取引信用保険とファクタリングとの違い

取引信用保険とファクタリングは似ていますが、性質は全く異なります。ファクタリングとは、売掛債権を売却して現金化するサービスです。売掛金の支払日までに現金を手に入れたい場合に利用します。取引信用保険のように保険料や月額料金といったお金を支払う必要はありませんが、売掛債権を売却した際に10~30%程度の手数料がかかります。

このように、ファクタリングは取引信用保険と比べて手元に入る金額が少なくなる傾向がある点に注意が必要です。

取引信用保険のメリット

取引信用保険への加入は必須ではありません。メリットとデメリットを比較したうえで、自社に必要かどうか見極めることが大切です。取引信用保険のメリットについて詳しく見ていきましょう。

連鎖倒産のリスクを軽減できる

売掛金を回収できない場合、他の取引先に売掛金を支払えなくなることで連鎖倒産する恐れがあります。もし、手形の支払いができなければ、銀行取引の停止処分を受けることで、事業継続ができなくなる可能性もあるでしょう。

取引信用保険に加入していれば、取引先が倒産して売掛金が支払われなくても、連鎖倒産のリスクを軽減できます。保険料の支払いは必要ですが、貸し倒れによる損失と比べれば負担は少ないと言えるでしょう。また、取引信用保険の払込保険料は損金に計上できるため、節税に繋がります。

取引先の信用を失うリスクを軽減できる

売掛金を回収できなかった場合、他の取引先への支払いや仕入れなどに支障をきたし、信用を失う恐れがあります。信用を失えば、今後の取引を停止されることで事業継続ができなくなる可能性も否定できません。

取引信用保険は、このようなリスクに備えることができます。さらに、取引信用保険に加入している企業は貸し倒れリスクが低いため、追加融資を受けやすくなります。

取引先の与信の見直しに繋がる

取引先の与信は、定期的に見直す必要があります。しかし、取引先の与信を調べることは容易ではなく、入手した情報が正しいかどうかも判断が難しいでしょう。取引信用保険に加入する際は保険会社が取引先を審査するため、自社での与信の見直しと並行することで、より信頼性が高い与信管理が可能になります。

まとめ

取引信用保険に加入すると、売掛金を回収できない事態に陥った際に保険金が支払われます。事業継続ができなくなったり信用を失ったりするリスクを軽減できるため、加入を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。売掛金を回収できない、売掛金未払いによって事業継続が難しくなったといった場合は、信頼できる弁護士に相談するのも1つの方法です。お困りの際は梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

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