【資金調達】リースバックとは?資金調達に利用するメリット・デメリットも解説

2022.7.2

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資金調達の際は、リースバックを使うのが1つの方法です。金融機関からの借り入れや保険解約による解約返戻金の受取とは、性質が大きく異なります。内容について詳しく確認するとともに、メリット・デメリットを踏まえて実行するかどうか判断しましょう。ここでは、リースバックの特徴や仕組み、メリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

リースバックとは

リースバックとは、自宅を売却し、その後も住み続けるサービスのことです。自宅を手放すことなくまとまった資金を調達できます。

リースバックの仕組み

リースバックでは、不動産会社に自宅を売却し、一括で代金を受け取ります。その後、自宅が「所有」から「賃貸」に区分が変更になり、不動産会社に家賃を支払いながら住み続けます。つまり、自宅を売却後、不動産会社が賃貸物件として貸し出した「元自宅」を自分で借りるということです。

リースバックのメリット

リースバックによる資金調達には、次のようなメリットがあります。

自宅を手放さずに済む

通常の不動産売却で自宅を手放すと、別の誰かの手に渡ります。リースバックなら、売却後に家賃を支払いながら住み続けることができます。住み慣れた自宅を手放さずに資金調達できる点がメリットです。また、近所の人に自宅を手放したことを知られる心配もありません。

買い戻すことも可能

リースバックで売却した自宅は、買い戻すことも可能です。ただし、買い戻し特約が付帯したリースバックに限ります。また、買い戻しの期間が定められており、期間内に規定の金額を支払った場合にのみ買い戻すことができます。

買い戻しの期間中でも、家賃を数ヶ月滞納したり迷惑行為をしたりといった規約違反があると、買い戻しの権利が失われます。

維持費が不要

リースバックした自宅は不動産会社が所有者となるため、固定資産税や維持管理費などはかからなくなります。また、マンションの場合は修繕積立金の支払いも不要になるなど、月々の支出を大きく減らせる可能性があります。

引越し費用が不要

自宅にそのまま住み続けるため、引っ越し費用は一切かかりません。また、会社経営しつつ荷物の梱包や諸手続などは負担が大きいため、引っ越しが不要なことは大きなメリットです。

現金化が早い

通常の不動産売却の場合は、買主を探すことから始まります。諸手続にも時間がかかるため、自宅の現金化は数ヶ月後になるでしょう。また、買主が見つからなければ売却すらできません。リースバックでは、基本的に豊富な資金を持つ不動産会社やファイナンス会社が買い取るため、現金化にかかる時間を短縮できます。

ローンが残っていても選択できる

住宅ローンを完済していない場合でも、リースバックを選択できます。ただし、売却益でローンを完済できない場合は、家賃の支払いと重複してしまい、負担が大きくなる恐れがあります。そのため、ローンが少しだけ残っている場合にのみ選べる方法と言えるでしょう。

リースバックのデメリット

リースバックはメリットが大きい資金調達方法ですが、次のようなデメリットもあるため慎重に検討することが大切です。

名義が変わる

自宅の所有名義が自分の名前から不動産会社など買取会社になります。そのため、自宅を子どもに相続したり、許可なくリフォームしたりできません。

家賃の支払いが必要

リースバックは自宅を売却後に、賃貸物件として借りることになるため、当然ながら家賃の支払いが必要です。家賃は毎月発生するため、ローンを完済済みだった場合は月々の支出が増加します。

一時的に資金は得られるものの、毎月の支出が増えることで長期的に見ると経済的負担が大きくなります。

諸費用がかかる

リースバックでは、不動産仲介手数料や登記費用などがかかります。また、保証会社に支払う費用、次月分の家賃などもかかるでしょう。一切の費用をかけずにリースバックを利用できるわけではない点に注意が必要です。

まとめ

リースバックは、自宅を売却して資金調達できるうえに自宅に住み続けられる画期的なサービスです。ただし、毎月の家賃の支払いが必要になるため、長い目で見ると経済的負担が大きくなるでしょう。事業資金が不足しており、なるべく早く資金調達したい場合は、リースバックを検討してはいかがでしょうか。

また、そこまで事業資金が枯渇しているのであれば、債務整理を検討することも大切です。将来利息のカット、借金の減額、返済期間の延長など、さまざまな方法があります。詳しくは、梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

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