自己破産すると引っ越しできない?条件や注意点を解説

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自己破産を検討している方の中には、「引っ越ししても大丈夫?」「今の家を出たいけど、手続きに支障はないのか?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。実際、破産手続き中の転居には法的な制限があり、無断で引っ越すと重大なトラブルに発展することもあります。
この記事では、自己破産と引っ越しに関する基本的なルールから、手続き中・手続き後に転居する際の注意点、審査への影響、対処法までを詳しく解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
自己破産手続き中に引っ越しはできるのか?
自己破産の手続き中であっても、一定の条件を満たせば引っ越しは可能です。ただし、居住地の変更は破産手続きに大きな影響を与えるため、勝手に引っ越すことはできません。特に裁判所の管理下にある期間中は、破産管財人や裁判所の許可が必要です。
管財事件では裁判所と破産管財人の許可が必要
破産管財人が選任される「管財事件」では、引っ越しにあたって裁判所と管財人の両方の許可が必要です。申請には、引っ越し理由や新住所、家賃などの詳細を記載した書類を提出する必要があります。
同時廃止事件でも届出が必要
財産がほとんどない場合に適用される「同時廃止」では、管財人が付かないため許可は不要ですが、裁判所への届け出が求められます。無断での転居は免責に影響するおそれがあるため、必ず届け出を行いましょう。
引っ越しのタイミングは破産前が理想的
引っ越しを検討している場合、もっともスムーズなのは破産申立て前です。この時期であれば、裁判所の許可は不要で、比較的自由に動けます。
破産直前の引っ越しにも注意が必要
申立直前の引っ越しは、資産隠しを疑われるリスクがあります。正当な理由(転職や介護など)とともに、引っ越し費用や家賃の合理性を示す資料を用意しておくと安心です。
引っ越しが許可されないケースとその対処法
以下のようなケースでは、引っ越しの許可が下りないことがあります。
資産隠匿と見なされる場合
生活水準の高い物件への転居や高額な引っ越し費用は、資産隠しと誤解されることがあります。家賃が現在と同程度、または低い物件を選ぶようにしましょう。
債権者への影響が大きい場合
引っ越しによって債権者との連絡が取りにくくなる、財産調査が困難になると判断されると、許可されない可能性があります。引っ越し後の連絡体制を明確にしておくことが重要です。
破産手続き終了後の引っ越しと審査への影響
自己破産手続きが終了すれば、引っ越しの制限はなくなります。しかし、信用情報に「破産履歴」が残るため、賃貸契約の審査で不利になることがあります。
入居審査を通過するための工夫
安定した収入を示す
前払い家賃や敷金を多めに用意
個人オーナー物件を優先
審査が柔軟な保証会社を選定
連帯保証人を立てる際の注意点
保証人には返済義務が発生するため、事前に責任の重さを丁寧に説明し、了承を得たうえで依頼する必要があります。
信販系保証会社の審査を回避する方法
信用情報に傷がある場合、大手信販系の保証会社は厳しい審査を行う傾向があります。そのため、下記のような対策が有効です。
中小の保証会社や家主との直接交渉
地域密着型の保証会社や、個人オーナーとの直接契約であれば、過去の信用情報よりも現在の状況を重視してくれることがあります。誠実な対応を心がけましょう。
まとめ|自己破産後の引っ越しは「計画」と「報告」が鍵
自己破産中の引っ越しは、原則として裁判所や破産管財人の許可が必要です。無断での転居は免責不許可事由になりかねず、非常にリスクが高いため注意が必要です。引っ越しの必要がある場合は、正当な理由と透明性のある情報開示をもとに、必ず事前に申請を行いましょう。
また、破産後も信用情報の影響により入居審査で不利になることがありますが、工夫次第で乗り越えられます。信頼できる弁護士に相談しながら、適切な対応を心がけましょう。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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