法人破産ができないケースはある?その場合の影響や対処法を解説

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法人破産は、経営に行き詰まった会社が最終的な清算手続きとして選択するものですが、必ずしもすべての会社が法人破産を行えるわけではありません。この記事では、法人破産ができないケースや、その際にどのような影響があるのか、さらに法人破産以外の対処法について詳しく解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
法人破産ができないケース
法人破産ができないケースは次のとおりです。
支払不能や債務超過が認められない場合
法人破産を申請するには、会社が「支払不能」もしくは「債務超過」の状態である必要があります。支払不能とは、債権者に対して返済ができない状況が続いていることを指します。これには、以下のような具体例があります。
- 債権者に弁護士の受任通知が送付された
- 手形の不渡りが続き、銀行取引停止処分を受けた場合
- 事業所を閉鎖し、営業を継続できない場合
一方、債務超過とは、会社の負債が資産を上回る状態です。貸借対照表によって明らかに負債の方が多い場合、債務超過と認められます。
不当な目的での破産申請
法人破産の手続きを悪用する場合、たとえば資産を別会社に移した上で偽装破産を行うなど、不当な目的で申請が行われた場合は、破産詐欺罪に問われる可能性があります。こうした不正行為が発覚した場合、法人破産が拒否されるだけでなく、刑事罰を受けるリスクもあります。
破産手続きに必要な費用が不足している
法人破産には、裁判所に支払う予納金や弁護士費用など、相当な費用が必要です。予納金は負債総額に応じて異なり、5000万円未満であれば約70万円、1億円未満では約100万円がかかります。このほか、弁護士に依頼する場合は弁護士費用も必要です。
資金繰りが悪化している会社では、これらの費用を捻出できないがために法人破産ができないケースもあります。特に予納金が不足している場合、裁判所が破産手続きの開始を拒否する可能性があります。
他の手続きが行われている場合
法人破産は最終的な清算手続きですが、同時に他の倒産手続きと並行して行えません。
たとえば、民事再生や会社更生など、再建型の手続きが進行中であれば、法人破産手続きは中止されます。
法人破産ができない場合の対処法
法人破産ができない場合の対処法は次のとおりです。
法人破産以外の倒産手続きの検討
法人破産が難しい場合、ほかの倒産手続きを検討することが重要です。主な選択肢として以下の手続きがあります。
- 特別清算:法人破産と似た清算手続きですが、株主や債権者の同意を得る必要があり、法人破産よりも費用が抑えられる点が特徴です。
- 民事再生:会社を残して債務を減額し、経営を立て直すための手続きです。再建の余地がある場合は、法人破産よりも有利な選択肢となります。
- 会社更生:民事再生と同様の再建型倒産手続きですが、債権者が多い大規模企業向けです。
法人破産が難しい場合でも、これらの手続きを利用することで、会社を清算したり、再建を図ることが可能です。
経営者個人の自己破産
会社の経営者が法人の債務の保証人となっている場合、法人破産ができなくても、個人として自己破産を申請できます。自己破産により経営者個人の債務を免除することで、生活の再建を図ることが可能です。
債権回収や資産処分で費用を捻出する
破産手続きに必要な予納金や弁護士費用を捻出できない場合、会社が所有している売掛金や資産を回収、または処分して資金を確保する方法もあります。売掛金の回収や不動産、什器備品の売却などで資金を得られれば、破産手続きを進めることができます。
ただし、倒産直前に不当な価格で資産を処分すると、破産管財人から否認権が行使されるリスクがあるため、処分する際は弁護士に相談のうえ適切な方法で行うことが重要です。
債権者との交渉
法人破産を避けたい場合や、破産に至る前に手を打つためには、債権者との交渉も有効です。特に、長期間にわたって取引がある債権者との信頼関係を活かして、債務の猶予や返済計画の見直しを提案することが考えられます。これにより、経営を改善しつつ、法人破産を回避できる場合があります。
まとめ
法人破産ができない場合でも、経営を立て直す手段はまだ残されています。特別清算や民事再生といった他の倒産手続き、もしくは経営者個人の自己破産、さらに資産の回収・処分といった対処法も含め、最善の選択をするために専門家に相談することが重要です。破産を避けたい、事業の再建を図りたいという場合は、早めの対策がカギとなります。
梅田パートナーズ法律事務所では、破産・再建のいずれもサポートできますので、お気軽にご相談ください。
法人破産ができないケース・対処法に関するFAQ
- Q「お金がなさすぎて破産できない」ということは実際にありますか?
-
はい、残念ながら頻繁にあります。 法人破産を行うためには、弁護士費用のほかに、裁判所に納める「予納金(よのうきん)」が必要です。 法人の場合、個人の破産とは異なり、原則として管財事件(破産管財人がつく手続き)となるため、最低でも20万円〜(負債額や裁判所により異なる)の予納金を現金で一括納付しなければなりません。この費用すら手元に残っていない場合、裁判所は破産申立てを受理してくれず、法的に会社を畳むことができなくなります。
- Q裁判所が破産を認めてくれない(棄却する)のは、どんな場合ですか?
-
主に「予納金の納付ができない場合」と「支払不能の状態ではない場合」です。
1.費用不足: Q1の通り、手続き費用が払えない場合。
2.支払不能ではない: 資産が負債を上回っており、資産を売れば借金を返せると判断される場合。 また、稀なケースですが、「不当な目的での申立て(権利の濫用)」と判断された場合も棄却されますが、実務上、中小企業の倒産で最も多い壁は圧倒的に「1」の費用不足です。
- Q破産できない場合、会社はどうなりますか?
-
法的には存続し続け、借金も残り続けます。 破産手続きが完了しない限り、法人格は消滅しません。 借金、未払い賃金、税金の支払い義務がすべて残ったまま、事実上の「休眠状態(放置)」となります。債権者からの督促はなくならず、いつ訴訟や差押えを起こされても文句は言えない状態が続きます。
- Q費用がないので「放置(夜逃げ)」しようと思います。社長個人にどんなリスクがありますか?
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税金の追及や、個人的な損害賠償請求を受けるリスクが高まります。 会社を放置しても、社長個人が連帯保証人になっていなければ、会社の借金を払う法的な義務はありません。 しかし、放置された会社の建物が崩れて通行人に怪我をさせた場合や、税金滞納による第二次納税義務(社長への請求)が発生する場合など、清算しなかったことによる「残務リスク」を社長個人が負い続けることになります。精神的な平穏も得られません。
- Q破産費用がない場合、他にどんな解決策がありますか?
-
「放置(事実上の廃業)」しか選択肢がないのが現実ですが、最低限の通知はすべきです。 法的整理ができない場合、実務上は「事実上の倒産」として、事業を停止し、債権者に「廃業のお知らせ」を送って、会社を休眠させることになります。 これは法的な解決ではありませんが、債権者に対して「もう資産が全くなく、破産費用すら出ないので法的措置も取れません」と正直に開示し、事実上の貸倒れ処理(債権放棄)を促す最終手段です。
- Q社長個人の貯金から、会社の破産費用を出してもいいですか?
-
はい、むしろ推奨されます。 会社にお金がなくても、社長個人や親族がお金を出し合い、それを「代表者からの借入金」や「預け金」として会社に入れて、予納金や弁護士費用に充てることは適法です。 会社をきれいに終わらせることは、社長個人の再出発(連帯保証債務の整理など)にとっても極めて重要ですので、個人の資産を持ち出してでも法人破産を完遂するケースは非常に多いです。
- Q借金はありますが、資産も少しあります。「特別清算」なら安く済みますか?
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債権者の同意が得られるなら、費用を抑えられる可能性があります。 「特別清算」は、破産よりも予納金が安く済む手続きですが、利用するには「大口債権者の同意」が必要です。 例えば、借入先が親会社や親族だけであり、彼らが「損をしてもいいから会社を畳もう」と同意してくれるなら、破産よりも安く、早く会社を消滅させることができます。銀行などの第三者債権者が多い場合は、同意が得られにくいため破産を選択するのが通常です。
- Q破産できない状態で、税金や社会保険料はどうなりますか?
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会社が存在する限り、延滞金が増え続けます。 法人が消滅すれば税金も消えますが、破産できずにゾンビのように会社が残っていると、税務署や年金事務所からの督促は止まりません。 実務上は、資産がないことが明らかであれば、税務署も「滞納処分の停止」を行い、事実上の回収断念をすることがありますが、そこに至るまでは厳しい調査が行われます。
- Q弁護士費用を分割払いにしてもらえば、破産できますか?
-
多くの事務所で、着手金の分割払いは対応していません。 個人の債務整理と異なり、法人破産は申立て準備に入ると事業が停止し、新たな入金が途絶えます。つまり「将来の収入から払う」ことができないため、原則として申立て前に費用全額を一括(または短期間での積立)で用意する必要があります。 「申立て後に分割で」という約束は、破産手続きの性質上(全債権者平等の原則など)、実現不可能だからです。
- Q「破産できない」という最悪の事態を防ぐには、いつ相談すべきですか?
-
「手元の現預金が100万円を切る前」に相談してください。 多くの経営者が「資金がゼロになってから」弁護士に駆け込みますが、それでは手遅れです。 会社を法的に終わらせるにはコスト(予納金+弁護士費用)がかかります。そのコストすら払えなくなると、夜逃げ同然の悲惨な末路しか選べなくなります。「まだギリギリ回っているが、数ヶ月後にはショートする」という段階で、手元の現金を破産費用のために確保(保全)する決断が必要です。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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