廃業支援型特定調停とは?他の調停や特別精算との違いや進め方を解説
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廃業支援型特定調停は、廃業・精算を検討している際に利用できる制度です。同制度を利用することで、円滑に廃業・精算を行い、次のステップへと進めるようになります。本記事では、廃業支援型特定調停の仕組みや他の調停、特別精算との違い、進め方などについて詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
廃業支援型特定調停とは
廃業支援型特定調停スキームは、債務超過の可能性がある企業が円滑に廃業・精算できるように促すための制度です。
取引先が受ける負担も抑えられるため、会社の代表者としても精神的な負担を抑えて廃業・精算ができるようになります。ただし、廃業支援型特定調停を行うには、さまざまな要件を満たす必要があります。
まず、債務超過や経営上の困難があることが明らかでなければ、特定調停の対象とはなりません。経営の状況や将来の見通しを慎重に評価する必要があります。
また、特定調停は金融機関が相手方の場合に適用されます。債務整理や弁済計画を策定する際に、金融機関との調整が必要となります。
さらに、事業者や保証人が提出する弁済計画案には、特定の要件や詳細な内容が記載されている必要があります。このように、さまざまな要件を満たさなければ利用できません。具体的な要件と、自社が要件を満たしているかどうかについては、弁護士に相談することが大切です。
廃業支援型特定調停の進め方
廃業支援型特定調停の進め方は以下のとおりです。
手順 | 詳細 |
---|---|
1. 廃業の決断 | 事業者が経営状況を考慮し、廃業を決断する。 |
2. 一時停止や返済猶予の要請 | 事業者が債権者に対して、債務の一時停止や返済猶予の要請を行い、経営再建のための準備期間を確保する。 |
3. 弁済計画等の資料作成 | 事業者が弁済計画などの必要書類を作成する。 |
4. 金融機関との事前調整・協議 | 事業者が金融機関と事前調整・協議を行い、申立のタイミングや内容を調整する。 |
5. 特定調停の申立 | 事業者が裁判所に特定調停の申立書を提出し、特定調停の開始を申し立てる。 |
6. 特定調停成立ないし17条決定 | 特定調停の申立が認められれば、特定調停が成立し、債務の整理や返済計画が決定される。 |
特別清算との違い
特別清算と特定調停は、異なる手続きであり、裁判体も異なるため、一体的な処理はできません。特別清算は、事実上手続が中断してしまう期間があります。また、株式会社しか利用できず、個人事業者は利用が不可という制約もあります。
一方、廃業支援型特定調停スキームは、特別清算のような制約がなく、一体的な処理が可能です。また、法定の期間による手続きの中断もなく、株式会社以外の個人事業者なども利用可能です。そのため、特定調停は柔軟性が高く、多様な事業形態に対応できるというメリットがあります。
そもそも特定調停とは
特定調停は、経営上の困難に直面する事業主や個人が債務整理を行う手段の一つです。これは、債務超過の恐れがある債務者の経済的再生を支援し、債権者との間で金銭債務の調整を図る公的な手続きです。特定調停を利用することで、事業主は破産や倒産を回避し、経営を継続するための支援を受けることができます。
特定調停は裁判所が債務者と債権者の間で調停を行う公的な手続きであり、債務者が主体となって申立てを行います。また、専門家に依頼する必要がなく、手続きの費用が比較的安価であることが特徴の一つです。申立て書類のひな形が用意されており、士業者以外でも申請が可能です。
一方で、特定調停にはいくつかのデメリットも存在します。例えば、裁判所への出頭や必要書類の作成など、手続きに関わる負担が債務者にかかります。また、取立停止までに時間がかかる場合や成功率が低いというリスクもあります。さらに、特定調停が取り下げられる可能性もあり、その場合は他の債務整理手続きに移行する必要が生じます。
特定調停は、経営回復に向けた一助となる手段ですが、その利用には慎重な検討が必要です。
破産手続きと廃業支援型特定調停のどちらを選ぶべきか
破産手続きは、裁判所が定めた予納金を事業者と保証人が支払う必要があります。この金額は多額で、多くの事業者にとって負担が大きいでしょう。さらに、破産手続きが完了しても、時には配当が行われないこともあります。破産手続きでは主債務と保証人の整理が別々に行われるため、金融機関との信頼関係の構築にも時間がかかります。また、資産を残すことが難しいケースもあります。
一方、廃業支援型特定調停は、破産手続きに比べて費用が低額です。金融機関との協議を通じて申立時期を調整することも可能であり、特定調停は主債務と保証人の処理を一体的に行うため、金融機関との信頼関係の構築や保証人の処理が効率的に進む傾向があります。
具体的な例を挙げると、会社Aが経営に行き詰まり、債務超過に陥ったとします。この場合、破産手続きを選択すると、裁判所に大きな予納金を支払わなければならず、配当が行われない可能性もあります。一方、同じ状況で廃業支援型特定調停を選択した場合、費用が低廉であり、金融機関との協議を通じて円滑な処理ができる可能性が高いです。
破産手続きと廃業支援型特定調停はそれぞれメリットとデメリットがあります。事業者は自身の状況や目標に応じて、適切な手続きを選択することが大切です。
まとめ
廃業支援型特定調停を行うことで、円滑に廃業・精算ができます。まずは、弁護士に対応方法についてアドバイス・サポートを受けることが大切です。梅田パートナーズ法律事務所は、スムーズな倒産・精算をトータル的にサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
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(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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