手形は不渡り1回で会社に大きな影響が及ぶ?2回目は倒産になるって本当?

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約束手形の不渡りを出すと、即座に信用を失って実質的に倒産状態になると聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、2回目の不渡りで実質的な倒産状態になる可能性があります。
今回は、手形の不渡りを出した場合の会社への影響や実質的な倒産状態とは何か詳しく解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
不渡りを1回出したときの会社への影響
約束手形の不渡りを1回でも出すと、次のような影響が出る恐れがあります。
融資を引き揚げられる
不渡りを出すと、金融機関が手形交換所に「不渡り届」を出し、多くの金融機関にその事実が知れ渡ります。不渡りを出した会社は資力に乏しく融資のリスクが高いと判断されるため、新たな融資を受けられなくなったり融資を引き揚げられたりする恐れがあります。
融資の引き揚げや新たな融資を受けられなくなることは、運転資金不足が起きることを意味するため、会社経営の方法によっては1回目の不渡りが出た段階で、倒産のリスクが大きく上昇するでしょう。
取引先に知られると取引を断られることも
不渡りが出た事実は金融機関に知られるものの、取引先に知られることは通常ありません。しかし、新規融資を断られたことで資力がさらに失われると、取引先への代金の振り込みが遅れたり、期限の変更をお願いしたりすることになるでしょう。
この場合、不渡りが出たのではないか、資力が低下しているのではないかなどと疑いをかけられ、取引を断られたり現金先払いを求められたりする恐れがあります。
2回目の不渡りを出すと実質的な倒産状態になる
1回目の不渡りから6ヶ月以内に再び不渡りを出すと、実質的な倒産状態になる可能性があります。これは、手形交換所から当座取引の停止処分を受けるためです。今後、2年間にわたり当座取引ができなくなり、現金のみの取引を強いられてしまいます。その結果、仕入れなどができなくなり、会社経営が立ちゆかなくなる恐れがあるため、実質的な倒産状態に陥る可能性があるのです。
特に、融資で得たお金で商品やサービスを売り、そうして得た利益で借金を返済するビジネスモデルの場合は、当座取引の停止処分を受けた時点で倒産は確定したものと言えるかもしれません。もちろん、別事業を立ち上げたりコストを徹底的にカットしたりして、持ちこたえられる場合もあるでしょう。しかし、多くの企業では実質的な倒産状態になると考えられます。
なお、6ヶ月が経過すれば不渡りの回数がリセットされますが、不渡りを繰り返す会社には融資を行わない金融機関が多いでしょう。
不渡りが出る原因
そもそも、不渡りはなぜ出るのでしょうか。単なる資金不足で支払えなくなるケースだけではなく、次のようなケースもあります。
口座の残高不足が発生した
資金不足に陥っていないものの、口座の残高不足が発生したことで不渡りになるケースがあります。これは、取引先によって決済期日が異なる場合に発生しやすいでしょう。例えば、A社は10日、B社は20日など決済期日が異なると口座に必要額を入金するのを忘れてしまい、残高不足が発生することがあります。
他の取引先からの入金がなく支払いが間に合わなかった
他の取引先から入金がなかったために資金不足に陥り、支払いが間に合わず不渡りを出してしまうケースがあります。連鎖倒産という言葉があるように、取引先からの入金がなければ資金不足に陥る企業は少なくありません。
取引先を分散したり、余裕資金を確保したりといった対策も検討しましょう。
不渡りを防ぐための対策
不渡りを防ぐために、次のように対策しましょう。
決済期日を統一する
口座の管理が不十分なために残高不足が起きることがあるため、決済期日を統一して管理の負担を減らすとよいでしょう。一律で15日や20日などに決済期日を統一すれば、入金を忘れにくくなります。
手形取引をなるべく控える
そもそも手形取引は、即日決済ができない時代に誕生し、現代まで用いられてきた方法です。現代では、ネットバンキングのように即日決済が可能なものもあるため、手形が必要とは限りません。
不渡りを出すリスクを抱えながら手形取引を行うか、それとも他の即日決済の方法を選ぶか検討することが大切です。
まとめ
手形は、1回でも不渡りを出すと銀行からの信用が失われ、融資の引き揚げや新規融資の拒否によって資金不足に陥る恐れがあります。手形の不渡りを出さないためにも、決済期日を統一したり、そもそも手形の利用をやめたりすることを検討しましょう。
また、もし手形の不渡りによって事業継続が難しい状況に陥った場合は、必要に応じて債務整理で借金の負担を減らすことも重要です。梅田パートナーズ法律事務所では、債務整理に関するアドバイスやサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
手形不渡りに関するFAQ
- Q「不渡りを出したら倒産」というのは本当ですか?
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正確には、「2回目の不渡り」を出すと、ほぼ確実に倒産(事業継続不可能)になります。 手形交換所の規則により、6ヶ月以内に2回不渡りを出すと「銀行取引停止処分」を受けます。これにより、当座預金取引と融資が2年間禁止されます。 企業にとって、銀行取引ができないことは血液が止まるのと同じであり、事実上の倒産を意味します。1回目では即倒産ではありませんが、余命宣告に近い状態になります。
- Q1回目の不渡りなら、まだ会社は大丈夫ですか?
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全く大丈夫ではありません。致命的なダメージを負います。 1回目の不渡りを出すと「不渡り届」が提出され、全加盟銀行にその情報が通知されます。 銀行取引停止処分にはなりませんが、全銀行からの新規融資はストップし、既存の貸付の一括返済を求められる可能性があります。また、噂はすぐに広まるため、仕入れ先から「現金決済」を要求されるようになり、資金繰りが一気に悪化します。
- Q「銀行取引停止処分」になると、具体的に何ができなくなりますか?
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融資と手形・小切手の利用が一切できなくなります。 当座預金口座が使えなくなるため、決済業務が麻痺します。 普通預金口座は使い続けられる場合もありますが、銀行には「相殺権」があるため、口座に入金されたお金は即座に借金の返済に充当(没収)されてしまいます。事実上、銀行を通じた資金移動ができなくなると考えてください。
- Q1回目の不渡りから、2回目までの期間はどれくらいですか?
-
期間の定めはありませんが、最初の不渡りから「6ヶ月以内」に2回目を出すとアウトです。 逆に言えば、1回目の不渡りから必死に資金繰りをして6ヶ月間耐え抜き、2回目を出さなければ、不渡りの回数はリセットされます。 しかし、1回目を出した時点で信用は地に落ちているため、この6ヶ月を乗り切る難易度は極めて高いのが現実です。
- Q2回目の不渡り=法的な破産、ということですか?
-
いいえ、イコールではありません。 2回目の不渡りによる「銀行取引停止処分」は、あくまで銀行サークルの私的な制裁ルールであり、裁判所が行う法的な「破産手続開始決定」とは別物です。 しかし、資金が回らなくなるため、結果として経営者が弁護士に依頼し、破産や民事再生を申し立てることになります。これを「事実上の倒産」と呼びます。
- Q残高不足ではなく、うっかり入金を忘れた場合も不渡りになりますか?
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残念ながら、不渡りになります。 理由が何であれ、約束の期日にお金が引き落とせなければ不渡りです。 ただし、銀行との関係が良好であれば、銀行担当者が電話で教えてくれることもありますが、銀行にその義務はありません。事務ミスであっても、一度出された不渡り処分を取り消すことは極めて困難です。
- Q取引先にお願いして、手形を返してもらうことはできますか?
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手形所持人(取引先)の合意があれば、不渡りを回避できます。 これを「ジャンプ(手形の書き換え)」や「取り戻し」と言います。 決済日の前日までに取引先に頭を下げ、「支払いを待ってほしい」と頼み込み、銀行から手形を一旦引き上げてもらえば、不渡りにはなりません。ただし、取引先には「資金がない」ことがバレるため、その後の取引条件は極めて厳しくなります。
- Q不渡りを出したら、社長個人の財産はどうなりますか?
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社長が連帯保証人になっていなければ原則無関係ですが、実際は影響を受けます。 手形自体には社長個人の支払い義務はありません。しかし、銀行融資の連帯保証人になっている場合、不渡り(期限の利益喪失)をきっかけに、銀行から個人資産への請求や差押えが始まります。 また、社長個人が手形に「裏書」をしている場合は、個人として手形金を支払う義務を負います。
- Q2回目の不渡りを出した後、別の銀行で口座を作れば営業できますか?
-
ほぼ不可能です。 銀行取引停止処分などの情報は、信用情報機関を通じて金融機関全体で共有されます。 「不渡り処分を受けた会社」に対して、新規口座を開設してくれる銀行はありません。現金商売などで細々と続けることは理論上可能ですが、まともな企業活動はできなくなります。
- Q明日、手形が落ちない(不渡りになる)ことが確定しました。どうすべきですか?
-
直ちに弁護士に相談し、「事業停止(Xデー)」の準備をしてください。 不渡りを出すと、債権者が会社に押し寄せたり、資産の奪い合いが始まります。 1回目の不渡りであっても、それによる信用の失墜で事業継続が困難と判断されるなら、不渡りが出る前(あるいは当日)に弁護士が介入し、破産申立ての準備に入ることが、混乱を最小限に抑える最善の策です。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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