年金特別催告状とは?国民年金を滞納する問題点や支払えないときの対応方法を解説

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国民年金を数ヶ月滞納すると催告状が届き、それでも対応せずに放置すると特別催告状が届くことがあります。この時点で財産が差し押さえられてしまうのか、事業に影響は出ないのかなど、さまざまな不安や疑問を感じる方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、特別催告状の意味や国民年金を滞納するとどうなるのか、支払えないときはどのように対応すべきなのかなどについて詳しく解説します。
(出典:第1回年金保険料の徴収体制強化等に 関する専門委員会)
- 国民年金滞納で催告状が届いても対応をしないと特別催告状が届く
- 特別催告状を無視すると差押予告通知書が届く
- 国民年金を滞納すると財産の差し押さえや年金額が受け取れなくなるかも
- 国民年金保険料を支払えないときは分割払いや債務整理を検討
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
特別催告状とは
国民年金の滞納を続けると、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」が届きます。この催告状が届いても対応をしないでいると、特別催告状が届きます。
最初は青の封筒、次は黄色、最後は赤と3通程度の封筒が届き、最終的には最終催告状と督促状、差押予告通知書が届いた後に差し押さえが行われます。
特別催告状を無視するとどうなる?
特別催告状を無視すると、最終催告状が届きます。特別催告状よりも厳しい言い回しで国民年金保険料を支払うように記載されています。
また、指定期限までに支払えない場合は、必ず役所窓口まで相談に来るか連絡するようにも記載されています。
この段階で連絡・相談をすれば、すぐに差し押さえられるようなことは通常はありません。
しかし、最終催告状の指定期限までに連絡・支払いをせずにいると、督促状が届きます。督促状には指定期限までに滞納を解消しなければ延滞金を加算する旨が記載されています。
指定期限までに滞納を解消しなかった場合は、差押予告通知書が届きます。これには、指定期限までに滞納を解消するか支払い方法の相談をするなどの対処をしなければ差し押さえを実行する旨が記載されています。
国民年金を滞納するとどうなる?
国民年金を滞納し続けると、最終的にどのような事態に陥るのか詳しく見ていきましょう。
財産を差し押さえられる
差し押さえが実行されると、預貯金や給与のうち一定額、不動産、自家用車、などさまざまな財産が差し押さえられます。
会社の財産が差し押さえられることはありませんが、自己資金を会社経営に投入している場合は、預貯金が失われることで会社が資金不足になり、事業継続に影響を与える恐れがあります。
年金額の減少または受け取れなくなる
国民年金を滞納すると未納扱いとなり、将来受け取れる年金額が減額されます。ただし、即座に受給する権利が失われるわけではありません。国民年金や厚生年金などの公的年金の加入期間が合計10年に満たない場合は、受給資格が失われます。老後の生活が困窮する恐れがあるため、滞納額が多い場合は注意が必要です。
なお、やむを得ない事情で年金が支払うことができない場合、規定に基づき免除や支払猶予となる可能性があります。
免除・猶予期間は受給資格を算定する際の期間に反映されますが、受け取れる年金額は減額となります。
障害年金や遺族年金を受給できなくなる場合もある
国民年金に加入すると、条件を満たした場合に遺族基礎年金や障害基礎年金を受け取ることができます。しかし、未納期間によってはこれらの年金を受給できません。
例えば障害基礎年金は国民年金保険料の納付済み期間と免除期間の合計が3分の2以上必要です。
ただし、初診日が令和8年4月1日よりも前の場合は、初診日の時点で65歳未満であれば、初診日が属する月の前々月までの1年間において、保険料が未納でなければ受給資格を得られます。
遺族基礎年金については、死亡日の前日において保険料の納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上であることが必要です。
ただし、死亡日が令和8年4月1日よりも前の場合は、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの1年間において、保険料が未納でなければ受給資格を得られます。
なお、いずれの制度においても他に細かな条件があることに注意が必要です。
国民年金保険料を支払えないときの対応方法
国民年金保険料を支払えないときは、次のように対応しましょう。
分割払いを相談する
経済的な理由で国民年金保険料を納付できない場合は、免除制度や猶予制度の申請が可能です。また、場合によっては分割払いにも応じてもらえる可能性があります。なお、必ずしも申請が通るとは限りません。
借金がある場合は債務整理を検討する
国民年金そのものは債務整理できませんが、借金を債務整理することで経済的な余裕が生まれ、国民年金を納付できるようになる場合があります。債務整理とは、債権者との交渉のもとで返済期間の延長や利息のカットを行ったり、裁判所を介した手続きによって借金を大幅に減額したり免除したりすることです。
任意整理や個人再生、自己破産などがあり、どれを選ぶべきかは現状や借金額などで異なるため、まずは債務整理に詳しい弁護士に相談しましょう。
まとめ
特別催告状が届いた場合は、なるべく早く役所窓口に免除や猶予などを相談することが大切です。しかし、他に借金がある場合は、国民年金保険料が免除されたとしても経済的な問題は解消されません。必要に応じて債務整理を行うことをおすすめします。
梅田パートナーズ法律事務所では、債務整理を行うべき状況かどうかやどの方法が適しているかなど、詳しくアドバイス・サポートしておりますのでお気軽にご相談ください。
年金特別催告状に関するFAQ
- Q「特別催告状」とは何ですか?今まで届いていた納付書と何が違うのですか?
-
日本年金機構が「財産の差押え」を視野に入れて送付してくる、緊急度の高い警告書です。 これまでの一般的な納付書(催告状)とは異なり、特別催告状は「支払能力があるのに支払っていない」と判断された人や、長期間無視している人に送られます。 法的措置(滞納処分)への移行を前提とした最終通告に近い性質を持っており、これを無視すると次は「督促状」が届き、法的に差押えが可能になります。
- Q封筒の色が「青・黄・赤(ピンク)」とあるようですが、意味はありますか?
-
危険度(緊急度)を表しており、「赤(ピンク)」は最終段階です。
・青色・緑色: 「未納のお知らせ」レベルですが、特別催告状である以上、軽視はできません。
・黄色: 「注意」レベル。法的措置の準備が進んでいる可能性が高いです。
・赤色(ピンク): 「最終警告」レベル。弁護士の実務感覚では、「いつ差押えの手続きに入ってもおかしくない」状態です。即時の対応が必要です。
- Qお金がなくて払えません。無視していれば諦めてもらえますか?
-
絶対に無視してはいけません。無視=「悪質な滞納者」とみなされ、差押えのリスクが最大化します。 支払能力がない場合でも、無視をするのではなく、年金事務所へ行き「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の申請を行ってください。 法的に、免除や猶予が承認されれば、その期間は未納扱いではなくなり、督促や差押えを回避できます。弁護士として最も推奨する「初手」は、役所への相談と申請です。
- Q年金未納にも時効(2年)があると聞きました。逃げ切れるのでは?
-
国が時効を成立させることは、実務上ほぼありません。 たしかに国民年金法の時効は2年ですが、国が「督促状」を一通送れば、時効のカウントはリセット(時効の中断・更新)されます。また、一度でも差押えが入れば同様にリセットされます。 国は時効完成前に必ず督促を行うため、放置して時効消滅を待つというのは、法的戦略として極めてリスクが高く、現実的ではありません。
- Q給料や銀行口座が差し押さえられるというのは本当ですか?
-
本当です。しかも、裁判なしでいきなり実行されます。 一般的な借金の回収には裁判所の判決が必要ですが、公租公課(税金や年金)の滞納処分は、国税徴収法の例により、裁判を経ずに自力執行権を行使できます。 ある日突然、銀行預金が引き出せなくなったり、勤務先に通知が行き給与の一部が天引きされたりします。これにより、会社に滞納の事実が知られてしまう社会的リスクもあります。
- Q私(本人)に財産がなければ、家族には関係ありませんか?
-
いいえ、配偶者や世帯主には「連帯納付義務」があります。 国民年金法第88条により、「世帯主」および「配偶者」は、本人の保険料を連帯して納付する義務を負っています。 つまり、あなたに財産がなくても、あなたの配偶者や親(世帯主の場合)の財産が差押えの対象になる可能性があります。これは法律上非常に強力な権限ですので、家族を守るためにも対応が必要です。
- Qブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまいますか?
-
年金の滞納自体は、民間の信用情報(CICやJICC)には登録されません。 クレジットカードやローンの審査に直接的に「年金未納」という情報が出ることはありません。 ただし、銀行口座が差し押さえられた場合、その銀行との取引約款により銀行カードローンが一括返済になったり、その銀行での信用を失う可能性は極めて高いです。
- Q過去の分をまとめて払えと言われても無理です。分割払いはできますか?
-
法的な権利としての「分割払い」はありませんが、交渉により認められるケースが大半です。 原則は一括納付ですが、年金事務所の窓口で「支払う意思はあるが、一括では生活ができない」と誠実に相談し、具体的な収支状況を示せば、月々の分割納付(誓約書の提出など)に応じてもらえることが実務上ほとんどです。 重要なのは「無視せず相談し、支払う意思を見せること」です。
- Qどのような財産が差押えの対象になりますか?
-
預貯金、給与が代表的ですが、あらゆる財産が対象です。 実務上、最も多いのは「預貯金」(銀行口座の凍結)です。次に「給与」(手取り額の一定割合)です。 場合によっては、生命保険の解約返戻金、還付金、自動車、不動産、売掛金なども対象になり得ます。特に預金差押えは生活へのダメージが即時かつ甚大です。
- Q誰に相談すればいいですか? 弁護士に頼むべきですか?
-
まずは「管轄の年金事務所」へ行ってください。 単に「払えないから免除申請したい」あるいは「分割払いの相談をしたい」という段階であれば、弁護士費用をかける必要はなく、ご自身で年金事務所へ行くのが最善です。 ただし、「既に差押え予告通知が届いているが、こちらの主張(連帯納付義務の免除事由など)が認められない」「法的に複雑な事情がある」という場合は、弁護士への法律相談を検討してください。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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