支払われない場合の督促方法とは?手順や各種ポイントについて解説
取引先が売掛金を支払わない場合は、督促をかけることになります。しかし、督促の方法や手順を誤ると、回収の可能性が低くなったり取引関係が悪化したりする恐れがあります。そのため、督促の方法や手順について理解し、適切に行うことが大切です。ここでは、支払われない場合の督促方法について、手順や具体的な方法、各種ポイントを解説します。
督促とは
督促とは、期限までに果たされなかった義務について、その履行を促すことです。例えば、「入金予定日までに支払われなかった売掛金の督促をする」といった使い方をします。似た言葉に「催促」がありますが、これは督促よりも柔らかい表現にしたものです。
日常でも使う言葉であり、言われた側としてもまだ余裕があるイメージを持ちます。
催促状と督促状の違い
催促状は、督促状を送る前に送付することが多い書面で、入金予定日を過ぎており滞納状態にあることを伝えるものです。督促よりも表現が柔らかく、「入金予定日を過ぎていますが確認していただけますか?」という意味あいを持ちます。
催促状を送付しても反応がなかったり支払われなかったりした場合は督促状を送付します。督促状は、これ以上滞納・未払いが続くと法的措置を行うことを伝えます。
支払われない場合の督促方法
督促は催促よりも強い言葉を使用するため、手順や方法を守って行わなければ相手に不快感を与えてしまいます。督促の手順や方法などについて詳しく見ていきましょう。
手順
督促は、次の手順で行います。
- 1.メールや電話による催促
- 2.催促状の送付
- 3.督促状の送付
- 4.法的措置
まずは、入金予定日が過ぎても支払われていないことについて、メールや電話で連絡しましょう。支払う意志を見せた場合は、具体的な入金日について確認します。連絡がつかない場合は、催促状を通知しましょう。
1週間が経過しても入金がない場合は、督促状を送付します。督促状には、これ以上滞納を続ければ差押えやサービスの停止などの手段を講じる旨を記載します。督促状を送付しても支払われない場合は、法的措置を取りましょう。
法的措置の方法
法的措置には、支払督促と財産の差押えがあります。支払督促は、財産の差押えに向けた簡易的な手続きで、裁判所から取引先へ支払いを督促することを申し立てます。裁判所から取引先へ支払督促が行われると、支払わない場合に強制執行が可能となります。
例えば、取引先の預金口座から未払いの売掛金を引き落とす、勤務先から給与を代わりに受け取るといった方法を取れるため、ほぼ確実にお金の回収が可能です。ただし、取引先の経営状況に著しい問題がある場合は、預金口座にお金が入っていないために差押さえができない可能性があります。
知っておきたい支払督促の流れと異議申し立てへの対処法
売掛金を回収するためにも、支払督促について理解を深めましょう。支払督促に失敗すれば、差押えはできません。また、支払督促に対して異議申し立てされた場合は、適切に対処する必要があります。支払督促の流れと異議申し立てへの対処法について詳しく見ていきましょう。
支払督促の流れ
支払督促では、次の準備が必要です。
- 申立書(支払督促申立書)
- 請求額や利息、原因
- 当事者目録(債権者と債務者の特定)
申立書を裁判所に提出・受理されたら、審査が行われます。審査で問題がなければ取引先へ支払督促が送付されます。性質上、債務者側に不備がなくとも支払督促される恐れがあるため、債務者側は異議申し立てが可能です。
異議申し立てへの対応
異議申し立てとは、請求内容が事実と異なる、納得ができないといった場合に、その旨を申し立てることができる制度です。異議申し立てすると、支払督促が無効になります。その場合、債権支払いの有無について訴訟で争う必要があります。
このように、支払督促は異議申し立てによって効果を失うため、最初から支払う気がない取引先に対しては、十分な効果が期待できません。しかしながら、支払督促によって強制的に裁判に発展し、そこで支払いの必要性が法的に認められれば強制執行へと移行できます。そのため、支払督促を行う意味は大きいと言えるでしょう。
まとめ
売掛金が支払われないような場合は、適切な流れで催促・督促を行うことが大切です。支払督促は、売掛金を高確率で回収できる可能性がある手続きですが、すぐに回収できるとは限りません。長期戦になる可能性もあるため、信頼できる弁護士に相談し、代理人として手続きや交渉を任せるのがおすすめです。
梅田パートナーズ法律事務所では、支払督促の手続きや交渉などのサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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