小切手とは?手形との違いから書き方・換金方法まで詳しく解説
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小切手はビジネスの場で頻繁に使用される有価証券の1つです。これからビジネスを行う際や会社で使用するシーンがある場合は、小切手について理解を深めておくことをおすすめします。ここでは、小切手の特徴や手形との違い、書き方、換金方法まで詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
小切手とは何?
小切手とは、銀行が発行する有価証券で、記載された金額を口座から引き落とす際に使用します。発行する人を「振出人」、小切手を受け取った人を「持参人」、小切手を相手に渡す日を「振出日」といいます。振出人は、自身の当座預金がある銀行に優良で小切手の発行を依頼し、そして必要事項を記入して持参人に渡します。
そして、持参人が銀行で小切手の換金手続きを行うと、振出人の当座預金から現金が引き落とされる仕組みです。
手形との違い
小切手と手形は混同されがちですが、明確な違いがあります。手形は、指定の期日および場所にて、額面の金額分を支払うことを約束する証券です。振出人が受取人に対して期日までに現金を支払うことを約束する「約束手形」、第三者の支払人が受取人に現金を支払う「為替手形」があります。
手形は記載された日付・場所でなければ現金化できませんが、小切手はその日を迎える前でも現金化できます。
小切手の種類
小切手には持参人払小切手と線引小切手、先日付小切手があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
持参人小切手
銀行に持参すれば、誰でも換金できるタイプの小切手です。もし、小切手を盗難されてしまえば、あえなく現金化される恐れがあります。
線引小切手
持参人の銀行口座へ入金されるタイプの小切手です。そのため、盗難されたとしても盗難した人物の手にお金が渡ることはありません。そのため、セキュリティ性に優れたタイプの小切手と癒えるでしょう。
先日付小切手
振出日が将来の日付になっている小切手です。現状、資金がないために現金を引き落とされると困る場合、将来の振出日を指定します。ただし、振出日前に持参人が換金しようとしても、銀行はそれを拒否できません。
小切手の発行方法
小切手は記入ルールが厳格に定められており、わずかなミスで無効になります。小切手の発行は有料のため、書き方や発行方法について確認しておきましょう。
1.当座預金口座の開設および委託契約の締結
小切手で支払うには、当座預金口座の開設が必要です。金融機関の審査に通過する必要があるため、通過できない場合を想定して早めに申請しましょう。開設と同時に銀行と委託契約を締結し、その後に口座へ入金します。
残高不足で引き落とせなかった場合、いわゆる不渡りになります。そうなれば、銀行との取引ができなくなる恐れもあるため、必ず額面以上の金額を入金しましょう。
2.小切手の発行
小切手を発行する際は、各記入欄に必要事項を正しく記入しましょう。支払金額は、手書きかチェックライターで記入します。また、手書きの際は頭に「金」、末尾に「円也」の記入が必要です。チェックライターの場合は、金額の前に「¥」、末尾に「※」か「☆」を記入しましょう。書き損じた小切手は無効になるため、数字や記号を過って記入した際は新しく小切手を発行してください。
名義は、必ず銀行に届け出ている名前と印鑑を使用します。個人の場合は個人名を記入しますが、企業の場合は会社名や住所、役職、氏名などの記載が必要です。そして、小切手の左側にある控え部分と本体をつなぐミシン目に印鑑で割り印をします。割り印は必須ではありませんが、不正対策としてできるだけ行いましょう。
小切手を換金する方法
小切手を換金する際は、記載内容に問題がないかチェックしましょう。問題なければ、振出日から10日以内に換金します。有効期限そのものは6ヶ月間ですが、10日が経過すると振出人が決済の取り消しを銀行に請求できます。悪意のある人物の場合、換金できなくされる恐れがあるため、早めに手続きをしましょう。
小切手に記載されている銀行に小切手を持参して、窓口で手続きをします。その場で現金に換金するか自分の預金口座へ預け入れる方法を選択できます。金額が10万円以上の場合は本人確認書類が必要な点に注意しましょう。また、小切手に書かれた銀行以外でも換金できますが、取立手数料が発生します。
まとめ
小切手は、記載した期日までであればいつでも現金化できる証券です。手形よりも換金スピードが速いことを踏まえて、それぞれ適切に使い分けましょう。また、小切手には誰でも換金できるタイプとできないタイプがあり、前者は盗難によって現金化されるリスクがあります。小切手は1枚の紙で紛失のリスクも高いため、なるべくセキュリティ性が高い線引小切手を使うことが大切です。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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