約束手形が不渡りになるとどうなる?リスクから回避方法まで解説

2021.8.22

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約束手形が不渡りになると倒産すると聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。即座に倒産するわけではありませんが、事業継続ができなくなることで結果的に倒産するリスクがあります。ここでは、約束手形が不渡りになるとどうなるのかをお伝えすると共に、そのリスクから不渡りの回避方法まで詳しくご紹介します。

約束手形とは

約束手形とは、約束した日に代金を支払うことを約束する手形のことです。約束手形を渡す際は、現金を支払いません。その代わり、支払期日までに代金を銀行口座に入金しておき、約束手形を持つ人が決算できるようにしておく必要があります。

支払期日までに代金を振り込まなかった(口座の残高が不足している)場合は、約束手形を持つ人が決済できません。この決済できず、代金を受け取れなくなった状態を「不渡り」といいます。

約束手形の不渡りの種類

約束手形の不渡りには、次の種類があります。

0号(ゼロゴウ)不渡り

0号(ゼロゴウ)不渡りとは、手形の形式に不備があるために不渡りになります。例えば、振出人の署名・押印、支払地の記載がない、提示期間がすでに経過している、期日が到来していないなどが挙げられます。この場合、約束手形の効果が発揮されないため、支払い義務が発生しません。そのため、銀行が不渡届を作成して全国の銀行に不渡りが知られてしまう心配はないのです。

ただ、形式に不備があることは、約束手形を受け取った人からの信用を失うリスクがあるため、十分に注意が必要です。

1号不渡り

1号不渡りとは、口座残高が不足している、銀行取引の解約により決済口座が存在しないなどの理由で起きる不渡りのことです。これを通常不渡りともいい、取引先や銀行から信用を失うものです。6ヶ月以内に2回の1号不渡りが起きた場合は、銀行取引が停止されます。

2号不渡り

2号不渡りとは、0号不渡りと1号不渡りに該当しない不渡りのことで、原因には契約不履行や偽造、詐欺、盗難、紛失などが挙げられます。このような理由で不渡届を出された場合は、預託金を積んだ上で異議申し立てができます。決着までは不渡りにおける処分が猶予されるので、確実に行うことが重要です。

不渡りが起きるとどうなる?

6ヶ月以内に2回の不渡りが起きた場合、銀行取引が停止されることで事実上倒産となります。1回のみの不渡りでも次のような問題が起こります。

取引に影響が出る

約束手形の不渡りが出ると、降り出された取引先に多大な迷惑がかかります。約束手形が不渡りになれば、入ってくるはずのお金が入ってこなかった事態になり、事業の継続や関係者への支払いなどに支障をきたす恐れがあります。

たとえ、資金繰りに余裕のある取引先でも、約束手形の不渡りが1回でも出ると信用を大きく損ねるでしょう。信用を失うと今後の取引が見直され、約束手形を発行した側の事業継続にも支障をきたします。

また、約束手形による取引を拒否されたり、不利な条件でしか取引できなくなったりする場合もあります。さらに、約束手形の不渡りを出した事実が他の取引先に広まることで、取引を控えられてしまう恐れもあるのです。このように、1回でも不渡りを出せば倒産のリスクが大きく挙がる可能性があります。

融資を受けられなくなる

約束手形の不渡りが出ると、銀行は不渡届を手形交換所に提出します。そして、手形交換所が全国銀行協会に報告することで、不渡りを起こした事実が全国の金融機関に伝わります。そうなれば、他の銀行に新規融資や追加融資をお願いしても拒否されることになるでしょう。

約束手形の不渡りが原因で倒産する恐れもある

約束手当の不渡りが原因で銀行取引が停止されると、資金繰りが急速に悪化する恐れがあります。また、事業継続に欠かせない取引先との契約が解除され、商品やサービスを提供できなくなるでしょう。一度でも不渡りを起こした企業は二度目の不渡りを起こすのも時間の問題です。

約束手形の不渡りの回避方法

約束手形の不渡りは、次方法で回避できる可能性があります。

過振り(かぶり)

過振りは、当座預金の残高以上の支払いを金融機関が認めることで、約束手形の不渡りを回避する手法です。当座預金の残高を超えた金額は、金融機関が立て替えます。ただし、金融機関からの信用が厚く、担保となる定期預金や小切手、手形などがあることが条件です。

手形のジャンプ

ジャンプとは、手形の不渡りが起きると判断した際に、約束手形の受取人に新しい約束手形と交換してもらう手法です。すでに金融機関が約束手形を受け取っている場合は、返却を求める必要があります。不渡りを回避できるものの、資金繰りが厳しい旨が受取人に伝わるので、信用が全く落ちないとは言い切れません。

売掛金の資金化

売掛金の売却によって資金繰りを改善し、不渡りを回避する方法もあります。ファクタリングを利用すれば、売掛金を売却し、短期間で現金を手に入れることができます。

まとめ

約束手形が不渡りになると取引先や銀行との信頼関係が崩れてしまうため、何としても回避しなければなりません。もし、不渡りが起きて事業継続が困難になった際は、早い段階で債務整理を検討しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、資金繰りが厳しい企業を法律の観点からサポートしておりますので、お気軽ご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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