信用情報(ブラックリスト)は削除できる?結論:できません。

2021.8.4

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クレジットカードの作成時やキャッシング、住宅ローンの審査には、信用情報が関連しています。信用情報に問題があると、他の審査項目が良好でも審査に通過できないケースもあります。信用情報に問題がある方は、信用情報を削除できるのかどうか気になるのではないでしょうか。

結論、削除することはできません。

信用情報とは

信用情報とは、クレジットカードや金融機関などの審査を受ける際に活用する情報のことです。信用情報機関に登録された氏名や契約内容、返済状況などの情報を信用情報といいます。クレジットカード会社や信販会社、金融機関、消費者金融などが信用情報の登録期間に加盟しており、ローンの貸し付けやクレジットカードの作成の際に利用します。

自己破産や民事再生などで返済の一部や全額が免責された場合には、事故情報として記録されます。その事故情報を審査担当者が確認することで、貸し付けや信用取引にリスクがあると判断し、審査に落としてしまうのです。

審査基準は会社や金融機関で異なりますが、多くの場合は事故情報があると審査に落ちるため、信用情報に事故情報が登録されることを「ブラックリストに載る」と表現されます。

信用情報は一定期間で削除される

信用情報を意図的に削除することはできません。

一定期間で削除されることを待つしかありません。

信用情報機関ごとの削除までの期間

信用情報が削除されるまでの期間は信用情報機関によって異なります。信用情報機関と事故情報が削除されるまでの期間について、詳しく見ていきましょう。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、一般社団法人全国銀行協会が運営する信用情報機関で、主にメガバンクや地方銀行が利用します。契約や返済に関わる信用情報は、契約期間中および契約終了から5年で削除されます。また、完済した履歴の削除されるまでの期間も5年です。

手形の不渡りの信用情報が削除されるまでの期間は当該発生日から6ヶ月、取引停止処分は当該処分日から5年です。そして、自己破産や民事再生手続きなどの信用情報は、手続き開始の決定日から10年と最も長くなっています。

全国銀行個人信用情報センターに登録されている信用情報は、個人でも開示手続きを行えます。必要書類と手数料を同封し、全国銀行個人信用情報センターに送りましょう。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、貸金業者系の信用情報機関です。信用情報が削除されるまでの期間は、契約内容と返済状況の履歴が5年、申し込み情報および利用記録は照会日から6ヶ月です。延滞や破産なども5年で削除されます。

インターネットや郵送、窓口で信用情報の開示を請求できます。

株式会社日本信用情報機構(JICC)

株式会社日本信用情報機構(JICC)は、消費者金融や商工ローンなどの審査で利用されることが多い信用情報機関です。自己破産や延滞記録、債務整理などの情報は5年で削除されます。また、申し込みに関する情報が削除されるまでの期間は6ヶ月です。

インターネットや郵送、窓口で信用情報の開示請求ができます。

ローンやクレジットカードの審査項目とは

ローンやクレジットカードの審査の際は、信用情報の他にもさまざまな項目が審査されます。審査の方法や審査への影響度などは会社・金融機関によって異なり、一切公開されていません。一般的には、次のような項目が審査に関連しているといわれています。

年収

年収は、貸付額を決める上で重要な要素です。年収に対して借入額が大きすぎると、返済が難しくなります。

勤務先と勤続年数

大企業や公務員といった属性、医師のような職業は、収入の安定性や社会的信用性に影響を与えます。また、勤続年数が短い場合は、収入が安定していないと判断される可能性があります。一般的に、中小企業よりも大企業や公務員、非正規雇用よりは正社員の方が審査で有利になるとされています。

固定電話の有無

固定電話の有無も審査に関連しているといわれています。ただし、固定電話を敷かない家庭が増えてきているため、審査に大きな影響は及ぼすことはないでしょう。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

事務所

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住所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分
電話番号
0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)
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平日:9:30~18:30
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