自己破産すると郵便物がどうなる?転送について解説

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自己破産を考えている方の中には、「郵便物ってどうなるの?」「家族にバレたりしない?」といった不安を抱えている方も少なくありません。とくに、重要な書類が家に届かなくなったり、第三者に見られたりするのではと心配されるケースもあります。
この記事では、自己破産と郵便物の関係について、転送される郵便物の種類、転送の流れ、家族宛や宅配便の扱いなどをわかりやすく解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
自己破産すると郵便物は破産管財人に転送される?
自己破産をすると、一定のケースにおいて郵便物が本人の自宅ではなく、破産管財人へ転送されることがあります。これは破産法第81条に基づく制度で、破産者の財産管理や債権者への配当を適正に行うために設けられています。
ただし、すべての自己破産手続きで郵便物が転送されるわけではありません。郵便物の転送が実施されるのは、財産があると認められ破産管財人が選任される「管財事件」の場合に限られます。一方、財産がほとんどない「同時廃止事件」では、破産管財人が選ばれないため、郵便物の転送は行われません。
郵便物が転送される理由
郵便物の転送は、破産者の財産や債務に関する情報を収集するための重要な手段です。たとえば、隠れた口座や保険、不動産、未届出の債権者の存在などが郵便物から判明することもあります。破産管財人はこれらを精査し、手続きの適正化と債権者保護を図ります。
また、新たな借り入れや契約など、破産手続き中に問題となる行為を防ぐという側面もあります。重要な通知や法的書類が漏れなく届くようにするための措置でもあるのです。
転送対象となる郵便物の内容とは
郵便物の転送対象は、基本的に「破産者本人宛」であり、かつ財産や債務に関係する内容のものに限られます。
転送される郵便物の例
転送される郵便物の例は下記のとおりです。
- 金融機関からの残高通知書や取引明細
- 債権者からの督促状や請求書
- 税務署からの通知書
- 年金や保険に関する書類
- 裁判所からの通知書
- 不動産・株式・保険契約など資産関連の書類
転送されない郵便物の例
下記のような郵便物は転送されません。
- 家族宛の私的な手紙
- 広告チラシやダイレクトメール
- 雑誌や定期刊行物
- ヤマト運輸・佐川急便などの宅配便
ただし、郵便物の宛名が破産者本人であっても、内容が破産手続に無関係と判断されたものは返送されることがあります。逆に、表面上は個人的な内容でも、財産に関する情報が含まれていれば転送・確認される場合もあります。
家族や同居人の郵便物はどうなる?
自己破産の対象はあくまで債務者本人です。そのため、配偶者や子どもなど同居している家族宛の郵便物は、転送の対象にはなりません。たとえ住所が同じでも、名義が明確に家族である限り、これらの郵便物は通常どおり自宅に届きます。
配偶者宛の郵便物の例外
一部例外として、宛名が「破産者 ○○ 様およびご家族様」などの形式だった場合や、破産者の財産に関わる内容が配偶者名義で届いた場合は、破産管財人が開封・確認する可能性があります。そのうえで無関係と判断されれば返却されます。
宅配便は転送される?ヤマト・佐川の扱い
宅配業者(ヤマト運輸、佐川急便など)による荷物は、郵便法の対象外であるため、破産管財人への転送対象にはなりません。破産者本人宛の荷物であっても、自宅にそのまま配達されます。
注意が必要なケース
高額商品や現金書留に準じるような宅配物がある場合、それを意図的に破産管財人の監視から外すことは「財産隠匿」と見なされるリスクがあります。自己破産中は、破産者自身が手続きに支障が出ないよう慎重な対応が求められます。
郵便物が転送される流れと期間
郵便物の転送は、破産手続き開始決定が裁判所から出されると、郵便局へ転送の嘱託が行われることでスタートします。その後、以下のような流れで転送が行われます。
- 破産手続開始決定が下される
- 裁判所が郵便局へ転送を指示
- 郵便局が破産者宛の郵便物を破産管財人事務所へ転送
- 破産管財人が内容を確認し、必要に応じて破産者に返送・通知
転送の期間は、破産手続きが終了するまで継続されます。終了後は、郵便物は再び破産者本人へ届くようになります。
同時廃止事件との違いとは?
同時廃止事件は、配当できる財産がほとんどないと裁判所が判断した場合に適用される簡易な破産手続きです。この場合、破産管財人は選任されず、郵便物の転送も実施されません。
債務者本人が従来どおり自宅で郵便物を受け取る形となり、財産の管理も本人が引き続き行います。破産後も必要な通知や書類を確認できるため、手続きの違いによる影響を理解しておくことが重要です。
まとめ|自己破産における郵便物の転送は手続きの一部
転送されるのは、財産に関する通知や債務者本人宛の重要な書類に限定されており、家族宛や宅配便は基本的に対象外です。
特に管財事件では、郵便物の取り扱いが破産手続きに大きく関わってくるため、事前に内容や対象範囲を理解しておくことが大切です。手続き中は破産管財人や弁護士と密に連携し、誤解やトラブルを防ぎながら、円滑な生活再建を目指しましょう。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
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