債権届出と債権調査とは?それぞれの流れや注意点を解説

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法人破産の手続では、債権者が「自分は○○円の債権を持っている」と申し出る「債権届出」と、それを破産管財人が審査する「債権調査」が重要な役割を担います。これらのプロセスを経て、最終的な配当対象債権が確定します。
しかし、「いつまでに届出すればよいのか?」「どのような資料が必要なのか?」「管財人に異議を出されたらどうするのか?」など、当事者には多くの疑問が残ります。本記事では、債権届出と債権調査の流れや注意点をわかりやすく解説し、法人側・債権者側双方の立場から対応のポイントを整理します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
債権届出とは|配当を受けるための前提手続
債権届出について詳しく見ていきましょう。
債権届出が必要な理由
債権者が破産手続に参加し、配当を受け取るには、原則として「債権届出」を行う必要があります。届出がなければ、配当の対象に含まれないことがあり、特に一般債権者は注意が必要です(税金や労働債権など一部例外あり)。
届出の通知と期限
破産手続開始決定が出ると、裁判所は官報公告や郵送通知で債権届出の期限を知らせます。通常、1ヶ月前後の届出期間が設定されるため、早めの準備が重要です。
必要書類と添付資料
提出が必要な主な書類は以下のとおりです。
- 債権届出書(様式あり)
- 請求書・契約書・納品書など債権の根拠資料
- 担保権や利息計算書がある場合はその詳細資料
届出を怠った場合のリスク
届出を忘れたり遅れたりすると、原則として配当の対象外となる可能性があります。例外的に「正当な理由」があれば受理される場合もありますが、不要なトラブルを避けるためにも期限厳守が原則です。
債権調査とは|届出内容の妥当性を精査する手続
債権調査について詳しく見ていきましょう。
破産管財人による審査
破産管財人は、届出された債権の内容を請求書や契約書、支払履歴と照らし合わせながら検証します。過剰請求・二重請求・支払済債権などが含まれていないか、厳しく確認されます。
異議申立がある場合の流れ
債権に疑義がある場合、破産管財人は異議を述べます。主な理由には以下が挙げられます:
- 契約内容と請求内容の齟齬
- 支払済・返還済の債権
- 時効消滅債権
- 偏頗弁済など不当な優遇がある場合
意見が一致しない場合、裁判所を通じた「債権認否訴訟」で解決されるケースもあります。
最終的な債権確定と配当への影響
すべての異議が解消された後、配当対象となる債権額が正式に確定します。これをもとに、破産管財人は最終配当率を算出し、債権者への配当額が決まります。
法人代表者が注意すべきポイント
法人代表者は、債権届出・債権調査において次のような点に注意しましょう。
債権者リストの正確な作成
破産申立時には、すべての債権者を正確にリスト化する必要があります。記載漏れがあると、後の異議申立や債権者からの不信感を招く恐れがあります。
契約書・支払記録の整備
債権調査の場面では、過去の契約書や請求書、振込記録などの資料が重要な判断材料となります。経理資料は破産前から整理しておくことが望ましいでしょう。
偏頗弁済が疑われる取引のチェック
破産申立直前に特定の債権者だけに優遇的な支払いをしていた場合、「偏頗弁済」として否認対象となります。管財人から指摘されるとトラブルに発展するため、慎重な対応が求められます。
弁護士に相談するメリット
債権届出・債権調査において、弁護士に相談するメリットは下記のとおりです。
債権届出・調査対応の全体支援
弁護士は、届出書の作成や添付資料の整理、異議への対応まで一貫してサポートします。法人側・債権者側いずれにとっても心強いパートナーです。
異議対応・債権認否訴訟のサポート
管財人との見解が食い違った場合でも、法的根拠をもとにした主張や裁判対応を弁護士が行うことで、適切な債権確定に近づけることができます。
手続の迅速化とトラブル回避
経験豊富な弁護士が関与することで、書類不備や手続の遅延リスクを最小限に抑え、スムーズな破産処理が可能になります。
まとめ|債権届出と債権調査は破産手続の基礎
債権届出や債権調査は、破産手続において慎重な判断が求められるプロセスです。書類の不備や対応ミスがあると、配当の機会を失ったり、手続全体が長期化する原因になりかねません。
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所では、破産・再生に精通した弁護士が、債権届出の書類作成から債権調査対応、異議申立まで一貫して支援します。法人・債権者のどちらの立場でもご相談いただけます。
「破産手続が不安」「配当をきちんと受けたい」「トラブルを回避したい」
そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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