会社が破産したら確定拠出年金はどうなる?差し押さえの有無やポイントを解説

2026.2.8

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会社の経営が厳しくなり、破産を検討している経営者の方にとって、社員や自身の確定拠出年金(DC)がどうなるのかは大きな不安の一つでしょう。特に、会社が拠出した分や社員が上乗せした掛金が、債権者に差し押さえられてしまうのではないかと心配される方も多いのではないでしょうか?

本記事では、会社が破産した場合の確定拠出年金の扱い、差し押さえの有無、社員の掛金の保護状況について詳しく解説します。

この記事の監修者

弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大

資格・登録機関
所属団体

会社が破産すると確定拠出年金はどうなる?

会社が破産すると、法人は消滅し、すべての財産は債権者へ分配されます。しかし、確定拠出年金の掛金は、会社の資産とは異なり、一定のルールによって守られています。

確定拠出年金は差し押さえの対象になる?

結論から言うと、確定拠出年金は「差押禁止財産」に該当し、原則として差し押さえの対象にはなりません。

これは、確定拠出年金法第32条で明確に定められています。

確定拠出年金法 第32条
「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。」

ただし、税金の滞納がある場合は例外となり、税務署による差し押さえが実行される可能性があります。

会社が拠出した確定拠出年金はどうなる?

企業型確定拠出年金(企業型DC)では、会社が毎月掛金を拠出し、社員の年金資産として積み立てられています。会社が破産した場合でも、すでに社員の確定拠出年金口座に積み立てられた掛金は守られます。

経営者の確定拠出年金はどうなる?

会社の経営者が自己破産する場合、個人の財産は「破産財団」に属するものと「自由財産」に分類されます。

自由財産とは、破産者が処分の自由を持つ財産のことです。例えば、生活に必要な家財道具や退職金請求権の4分の3などが含まれます。確定拠出年金も、この自由財産の一部として認められています。

確定拠出年金は、原則として60歳になるまで受給できませんが、破産手続きをしても60歳になれば通常通り受け取ることができます。

社員の確定拠出年金は守られる?

社員が加入している企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社の財産とは別に管理されているため、会社が破産しても影響を受けることはありません。

確定拠出年金は、加入者ごとに専用の口座が開設され、そこに会社が拠出した掛金や社員の自己負担分が積み立てられます。そのため、会社の財産とは完全に切り離されているため、債権者が債務整理の一環として確定拠出年金を差し押さえることはできません。

会社が拠出した掛金も保護される

確定拠出年金の仕組み上、会社が拠出した掛金はすでに社員の個人口座に積み立てられているため、会社の財産とは別扱いになります。そのため、会社の破産時に差し押さえられることはありません。

社員の上乗せ分も影響なし

企業型確定拠出年金の中には、社員が会社の拠出分に上乗せして積み立てる「マッチング拠出」があります。この社員が自ら積み立てた掛金も、当然ながら会社の財産とはならず、守られます。

確定拠出年金の差し押さえリスクと注意点

確定拠出年金は原則として差し押さえの対象外ですが、以下のケースでは注意が必要です。

税金の滞納がある場合は差し押さえの対象になる

確定拠出年金法第32条では、国税滞納処分(またはその例による処分)の場合、老齢給付金や死亡一時金の受け取り権利は差し押さえが可能とされています。

つまり、会社や個人が税金を滞納していると、確定拠出年金の給付金が差し押さえられる可能性があります。

破産手続きの前に確定拠出年金を解約できるか?

確定拠出年金は、60歳未満で任意に解約することはできません。そのため、破産前に年金資産を取り崩してしまうことはできず、債務整理の手段として活用することは困難です。

まとめ

会社が破産しても、確定拠出年金は差押禁止財産として守られるため、会社や経営者の債務整理の対象にはならず、社員の老後資金として確保されます。また、経営者自身の確定拠出年金も原則として差し押さえの対象外であり、60歳以降は通常どおり受け取ることができます。

ただし、税金の滞納がある場合は例外的に差し押さえられる可能性があるため、破産手続きを進める前に、税理士や弁護士と相談することが重要です。

経営が厳しい状況にある方は、確定拠出年金の仕組みを理解し、適切に対処することで社員や自身の老後資金を守ることができます。

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弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
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法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
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2017
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著書および論文名

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  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

テレビ出演

・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。

・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

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・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。

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・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。

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・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

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