ゴルフ会員権は相続できる?手続きや注意点を解説

2024.7.1

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

ゴルフ会員権は、ゴルフ愛好者にとって魅力的な資産ですが、そもそも相続できるのか疑問に感じている方は多いのではないでしょうか。本記事では、ゴルフ会員権の相続に関する基本的なルール、手続き、注意点について詳しく解説します。

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ゴルフ会員権は相続できるのか

ゴルフ会員権の相続に関しては、ゴルフクラブの会則や内部規則に基づいて対応が求められます。まず、ゴルフクラブの会則において、会員の死亡が資格喪失の事由とされている場合、会員資格は一身専属的なものであり、相続の対象外となります。この場合、会員資格は相続人に引き継がれることなく消滅します。

一方、会則等で特に定めがない場合、ゴルフ会員資格は相続の対象となります。相続人が会員資格を正式に引き継ぐためには、名義書換手続きを行う必要があります。この手続きを完了することで、相続人が新たな会員として認められます。

会員資格が相続対象外であっても、預託金制会員権を持つ場合には、預託金の返還を請求する権利や滞納している年会費の支払い義務などの金銭的な権利や義務は相続されることがあります。これにより、会員資格そのものは引き継げなくても、金銭的な面では相続が行われます。

ゴルフ会員権の相続税の計算方法

ゴルフ会員権は、相続税の課税対象です。相続税評価額の計算が必要となり、その評価額に基づいて相続税を支払う義務が発生します。

相続税評価額は、売買に関する取引相場および預託金制度の有無によって計算方法が異なります。ケース別の評価方法について詳しく見ていきましょう。

売買に関する取引相場がある・預託金制度がない

売買に関する取引相場がある場合、被相続人が亡くなった日におけるゴルフ会員権の取引価格に対する70%となります。取引相場には売価格と買価格が存在し、その平均値に70%を乗じて評価額を算出します。評価を行う際には、複数のゴルフ会員権取引業者の価格を確認し、最も低い価格を用いることが重要です。

売買に関する取引相場がある・預託金制度がある

売買に関する取引相場が存在し、預託金制度があるケースでは、すぐに返還される預託金は取引価額に加算されます。返還までに期間がある預託金は、基準年利率に基づく複利現価率を乗じた額を取引価額に加算します。具体的な評価額の算出式は以下のとおりです。

相続が発生した日におけるゴルフ会員権の取引価格の70%+預託金などの金額×複利現価率

売買に関する取引相場がない

取引相場がない場合、株主会員制のゴルフ会員権は、非上場株式と同様の方法で評価されます。具体的には、類似業種比準方式や純資産価額方式などを用いて算出します。一方、預託金制がある場合は、「預託金=相続税評価額」となります。譲渡不可で返還預託金なしの場合、相続税評価は不要です。

ゴルフ会員権が不要な場合はどうする?

ゴルフ会員権が不要となった場合、いくつかの選択肢があります。以下に、それぞれの方法と注意点を具体的に解説します。

売却する

ゴルフ会員権を売却することが一般的な方法です。まず、会員権の売却に必要な手続きをゴルフ場に確認します。売却価格はゴルフ会員権取引業者を通じて決定され、売却に伴う所得は譲渡所得として課税されます。なお、売却価格が低いために損失が出る場合、その損失は原則として他の所得と相殺できません​。

退会する

退会手続きを行うことで、ゴルフ会員権を放棄できます。預託金がある場合、返還を受ける手続きもあわせて行います。退会手続きには一定の条件や手続きが必要となるため、ゴルフ場の規約をよく確認しましょう。返還される預託金は通常、一定の期間を経過してから返還されます​​。

相続放棄を検討する

ゴルフ会員権が相続の対象となり、相続人が不要と考える場合には、相続放棄を検討することも1つの方法です。相続放棄をすることで、権利義務を放棄できます。ただし、相続放棄を行うと、他の相続財産についても一切の相続権を放棄することになるため、慎重に判断する必要があります​。

他の相続人に相続してもらう

ゴルフ会員権を相続したくない場合は、遺産分割協議を通じて他の相続人に相続してもらうことも可能です。ただし、相続する代わりに、扱いに手間や労力がかかる財産の相続を求められる可能性があります。また、すべての法定相続人が同意しなければならない点にも注意が必要です。

まとめ

ゴルフ会員権の相続は、会則や規約に従い手続きを進める必要があります。相続の対象になる場合、名義書換手続きを経て新たな会員となりますが、対象外の場合は預託金返還請求権などの金銭的権利が相続されます。不要な会員権は売却、退会、相続放棄などの方法がありますが、慎重に選択することが求められます。

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西村 雄大Takahiro Nishimura

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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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