遺言執行者を弁護士にするメリットとは?役割も解説
遺言執行者は、遺言者が亡くなった後に遺言内容を実現するための重要な役割を担う人物です。この遺言執行者を弁護士に任せることには多くのメリットがあります。本記事では、遺言執行者を弁護士に依頼した場合のメリットについて詳しく解説します。
遺言執行者の役割
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言の執行に関する法的な責任を持ち、遺産の分配や相続手続きの管理を行います。遺言執行者の主な役割は、遺言書の内容確認、相続財産の管理、遺産の分配、相続税の申告と納税、その他の関連手続きです。
まず、遺言執行者は遺言書の内容を確認し、その法的有効性を判断します。遺言書が法的に有効であることを確認した後、遺言者の財産を管理し、相続財産目録を作成します。これには不動産、銀行口座、株式、その他の財産の調査・確認が含まれます。遺言執行者は相続人に対してこれらの財産の詳細を報告し、透明性を確保します。
次に、遺言執行者は遺言の指示に従い、遺産を相続人に分配します。例えば、遺言書に「長男に自宅を、次男に銀行預金を相続させる」と記されている場合、遺言執行者はこれを実現するための手続きを行います。具体的には、不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きを行い、相続人に財産を引き渡します。
弁護士を遺言執行者とするメリット
弁護士を遺言執行者とするメリットは次のとおりです。
法的知識を持っている
弁護士は法的知識と専門知識を持っているため、遺言の執行に関する法的手続きを正確に行うことができます。遺言書の有効性を確認し、相続税の計算や申告、遺産分割協議書の作成など、専門的な作業をスムーズに進めることが可能です。例えば、不動産の名義変更や金融資産の評価に関する手続きも、弁護士が適切に対応します。
相続トラブルを防げる可能性が高まる
弁護士は中立的な立場で遺産分割を進めることができます。相続人間で意見が対立する場合や、遺言内容に不満がある場合でも、弁護士が調整役となり、公平かつ客観的に分割を進めます。これにより、家庭内の紛争を未然に防ぎ、円満な相続を実現できる可能性が高まります。
相続人の負担を軽減できる
弁護士は複雑な相続手続きや書類作成を代行するため、相続人の負担を大幅に軽減できます。遺言執行に必要な書類の収集や提出、税務署や金融機関との交渉など、煩雑な手続きを弁護士が一手に引き受けます。例えば、相続税の申告書作成や、遺産の管理・処分に関する手続きを弁護士が代行することで、相続人は日常生活への負担を抑えることができます。
安心感がある
弁護士は信頼性と安心感を提供します。弁護士は国家資格を持ち、倫理規範に従って職務を遂行するため、依頼者に対して高い信頼性を持っています。遺言執行者としての責任を全うし、遺言者の意思を尊重しながら、相続手続きを確実に進めます。
遺言執行者がいない場合の対応方法
遺言執行者が指定されていない場合でも、遺言書自体の効力に影響はありません。遺言執行者がいない場合の対応方法について詳しく見ていきましょう。
相続人が協力して手続きを進める
遺言執行者がいない場合、相続人が協力して遺言内容を実行します。相続人間で合意が得られれば、遺産分割協議書を作成し、遺言書に従った財産の分配が行われます。ただし、相続人が多い場合や意見の対立がある場合、手続きが煩雑になり、遺産分割が難航することがあります。
遺言執行者が必須な場合は家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者が必須となるケースがあります。遺言者が遺言執行者を指定していない場合や、指定された遺言執行者が職務を遂行できない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任審判を申し立てる必要があります。
遺言執行者が必須なのは「相続人廃除・廃除の取消し」「認知の手続き」「一般財団法人の設立」が遺言書に記載されているケースです。
相続人廃除とは、被相続人が特定の相続人に財産を渡したくない場合に、その相続人の相続権を奪う手続きです。
認知とは、婚姻関係にない相手との間に生まれた子どもを自分の子どもとして法律上認める手続きです。
一般財団法人の設立の意思表示を行い、定款に記載すべき内容を定めた場合、遺言執行者がその定款を作成し、公証人による認証を受けた上で、設立登記を行います。
家庭裁判所が遺言執行者を選任することで、遺言の内容が正確に実現され、相続手続きが円滑に進行します。
まとめ
遺言執行者が必須となるケースには、相続人廃除・廃除の取消し、認知、一般財団法人の設立があります。弁護士に依頼しておくことで、相続人が手続きで困ることがなくなるでしょう。梅田パートナーズ法律事務所では、遺言執行者としての対応や相続手続きの代行などを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
所属弁護士会 | 大阪弁護士会【登録番号 49195】 |
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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