土地相続で兄弟がもめる理由とは?対策方法について解説

2024.4.4

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

土地相続は家族間での複雑な問題を引き起こす可能性があります。特に兄弟間での相続では、遺産分割に関する意見の相違や法的な問題が頻繁に発生します。本記事では、土地相続における兄弟間の対立の理由を探り、その対策方法について解説します。

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土地相続で兄弟がもめる理由


土地相続では、次のような理由で兄弟がもめることがあります。

遺言書が存在しない

遺言書が存在しない場合、土地の相続分割は法定相続分を基準に行われます。しかし、土地が一つしかない場合や複数あっても価値の異なる場合、公平な分割が難しくなります。兄弟間での価値の異なる評価や利用価値への不公平感が生じ、トラブルの原因となります。

遺留分の侵害

遺留分とは、相続人が最低限受けられる相続分のことです。遺言書によって土地などの貴重な財産に対する遺留分侵害が起きると、相続トラブルが発生します。

家督相続の意識

一部の家庭では、家督相続の考え方が根付いており、長男や長女への土地相続を求める場合があります。これは過去の時代の考え方であり、法定相続とは異なりますが、これに固執する家族がいると、相続分割における争いが生じる可能性があります。

寄与分の主張

親に対する介護や事業への貢献などによって、一部の兄弟が寄与分を主張する場合があります。これに対して他の兄弟が異議を唱えることで、相続分割における不公平感が生じ、争いの火種となります。

相続財産の土地偏重

相続財産の大部分が土地である場合、その価値の評価や相続分割の方法について兄弟間での不一致が生じる可能性があります。特に、地主の家系や不動産投資によって土地が蓄積されている場合、その評価や分配方法をめぐって対立が生じやすくなります。

相続財産の不正使用

親の認知症や要介護状態にある場合、同居する兄弟が親の預金を勝手に使用するケースがあります。また、土地の売却や財産の流用などが発覚した場合、その責任の所在をめぐって兄弟間での対立が生じることになりかねません。

兄弟の土地相続における選択肢


兄弟の土地相続においては、次のような選択肢があります。

土地の分筆

土地の分筆は、境界を区切り、土地を細分化する方法です。これにより、兄弟が別々の土地として相続できます。ただし、測量費や登記申請の費用がかかる他、用途によっては税金が高くなる場合もあります。

例えば、親から相続した畑地を兄弟で分筆し、それぞれの家庭の庭として利用する方法が該当します。

換価分割

換価分割は、土地の売却代金を兄弟で分ける方法です。現金として相続財産を分割するため、相続税の納税資金を準備できます。しかし、代償金の決定や土地の売却に関連するコストが発生する可能性があります。

代償分割

代償分割は、相続人が代償金を支払い、土地を相続する方法です。共有名義で土地を所有することができ、特別な税制優遇措置を利用できる利点がありますが、代償金の決定や支払いに関する問題が生じる可能性があります。

土地の共有相続

土地の共有相続は、共有名義で土地を相続する方法です。共有名義で土地を所有する場合、土地の利用や売却には全員の同意が必要ですが、兄弟の権利を公平に分割できます。

ただし、その権利はいずれそれぞれの配偶者や子供へ相続されるため、権利者が増えることで問題が複雑化するリスクがあります。

兄弟の土地相続のトラブルを防ぐ方法


兄弟間での土地相続は、しばしばトラブルの元となります。そのようなトラブルを未然に防ぐための方法について詳しく見ていきましょう。

遺言書を作成しておく

遺言書を作成することは、兄弟間の土地相続におけるトラブルを防ぐための効果的な手段です。遺言書には、土地の相続方法や分割の具体的な内容を明確に記載することができます。例えば、特定の土地を特定の兄弟に相続させることや、土地の売却を行った場合の分配方法などを詳細に定めることができるため、兄弟間での紛争を未然に防ぐことが可能です。

事前に話し合っておく

兄弟間での土地相続に関するトラブルを避けるためには、事前に十分な話し合いを行うことが重要です。兄弟たちは、土地相続に関する希望や考えを率直に共有し、相互理解を深めることが必要です。

例えば、兄弟たちが将来の土地利用や管理方法について話し合い、それぞれの役割や責任を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

土地相続で兄弟がもめることがないように、遺言書を作成しておくことが大切です。まずは、弁護士に相談することで、より良い分割方法が見つかる可能性があります。梅田パートナーズ法律事務所は、相続全般をサポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

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経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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