遺産分割調停にかかる費用とは?内訳や費用を抑える方法について解説
遺産分割調停には、様々な費用がかかります。これには、弁護士や司法書士の報酬、裁判所への手数料、証拠や書類の収集に伴う費用などが含まれます。費用を抑える方法としては、弁護士や司法書士の選定に注意し、料金の比較や相談料の有無を確認することが挙げられます。今回は、遺産分割調停にかかる費用やその内訳、費用を抑える方法などについて詳しく解説します。
遺産分割調停にかかる費用の内訳
遺産分割調停にかかる費用の内訳について、詳しく見ていきましょう。
調停申立費用:1,200円
調停申立費用は、遺産分割調停を申し立てる際に必要な費用です。調停申立書に1,200円分の収入印紙を貼り付けます。この収入印紙は、市町村役場や郵便局などで購入できます。支払いが完了すると、申立書は正式に提出され、調停手続きが開始されます。
予納郵券:数千円
予納郵券は、裁判所から申立人や相手方への郵送物を送付するための郵便切手です。これが予納郵券の金額は裁判所によって異なり、数千円の支払いが必要です。具体的な金額や種類は事前に裁判所に確認し、適切なものを購入する必要があります。
必要書類取得費用:数千円~数万円
遺産分割調停を申し立てるには、必要な書類を準備して提出する必要があります。書類を取得するためには、数千円から数万円ほどの費用がかかることが一般的です。
書類名
取得費用
亡くなった人の戸籍謄本(戸籍謄本)
450円/通
亡くなった人の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本)
750円/通
相続人全員の戸籍謄本
450円/通
相続人全員の住民票(戸籍附票)
200~400円/通
残高証明書(預貯金がある場合)
300~1,000円/通
不動産登記事項証明書(不動産がある場合)
480~600円/通
固定資産税評価証明書
200~400円/通
これらの書類取得費用は、各自治体や機関によって異なる場合があるため、事前に確認してから手続きを進めることが重要です。
交通費:実費
遺産分割調停は通常、相続人の住所地の家庭裁判所で行われます。相手方が遠方に住んでいる場合、交通費の負担が課題となります。この交通費は実費となり、複数回の調停期日が設定される場合は、その度に発生します。
不動産鑑定費用:20万円~60万円
不動産鑑定費用は、遺産分割調停において不動産の評価額を決定するために発生する費用です。遺産内の不動産の評価には複数の評価方法があり、評価額には差異が生じます。相続人間で評価額について合意できない場合や、裁判所が鑑定を勧める場合に不動産鑑定士に鑑定を依頼することが重要です。
不動産鑑定費用は20万円から60万円程度で、不動産の評価額に応じて変動します。直接不動産鑑定士に依頼する場合と、裁判所を通して依頼する場合で費用に違いがあります。信頼できる不動産鑑定士を見つけ、費用を抑えつつ適切な評価を得ることが重要です。
弁護士費用:数十万円~数百万円以上
遺産分割調停では、弁護士に依頼することで申立から調停の進行、主張の代弁まで幅広くサポートを受けることができます。弁護士費用は数十万円から数百万円以上に及び、主に以下の費用がかかります。
- 着手金(20万円~60万円)
- 報酬金(取得遺産の4~16%)
- その他費用(相談料、日当など)
弁護士に依頼するメリットは多岐にわたり、主なものとしては以下が挙げられます。
- プロに手続きを依頼できる
- 主張を代わりに伝えてもらえる
- 調停によるストレスが軽くなる
調停申立には多額の費用が必要ですが、弁護士に依頼することで効率的に進められるため、時間や労力を節約できます。また、調停が長引くほどストレスも軽減されるため、遺産分割調停には弁護士のサポートが重要です。
遺産分割調停にかかる費用を抑える方法
遺産分割調停にかかる費用を節約したい場合は、次のように対応しましょう。
複数の弁護士を比較する
遺産分割調停を依頼する際には、複数の弁護士に相談し、費用を比較することが重要です。費用だけでなく、サポートや業務内容も考慮し、相場よりも著しく高い・安い事務所は避けた方がよいでしょう。
法テラスの民事法律扶助を利用する
所得や資産が少ない場合は、法テラスの民事法律扶助を利用できます。この制度を活用することで、低い金額で弁護士に依頼し、毎月1万円程度から支払いを分割できます。ただし、法テラスを利用する場合は弁護士を自分で選ぶことができないため、注意が必要です。
まとめ
遺産分割調停には多岐にわたる費用がかかります。具体的には、調停申立費用や予納郵券、必要書類取得費用、交通費、不動産鑑定費用、そして弁護士費用が挙げられます。梅田パートナーズ法律事務所では、遺産分割調停をリーズナブルな価格でサポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
所属弁護士会 | 大阪弁護士会【登録番号 49195】 |
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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