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遺産相続の話し合い時期は四十九日の法要を目安に!その理由と事前準備

2023.7.25

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

葬儀が終わった後は、遺産相続の話し合いをする必要があります。しかし、葬儀後すぐに遺産相続の話をすると不謹慎に感じる方も多いのではないでしょうか。遺産相続の話し合いをして遺産相続の配分などを決めるのには期限があります。

遅くとも、遺産相続の話し合いは四十九日の法要を目安に行いましょう。この記事では、遺産相続の話し合いを四十九日の法要を目安に行うべき理由と事前準備について詳しく解説します。

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四十九日の法要を目安に遺産相続の話し合いをすべき理由


遺言書がある場合は、その内容が最優先されるため、遺産分割協議を行う必要はありません。また、相続人が1人の場合も遺産を分割する必要がないため、1人で全ての手続きを進めることができます。

遺言書がなく、複数の相続人がいる場合は、誰がどの遺産をどれだけ引き継ぐのかを決め、相続人全員の同意が必要になります。手続きによっては数ヶ月で期限が到来するため、遅くとも四十九日の法要を目安に遺産分割協議を始めることが大切です。

また、相続放棄の期限は3ヶ月のため、それまでに遺産分割協議を終えて手続きしなければ放棄ができなくなります。相続放棄はプラスの財産とマイナスの負債の両方を相続放棄するため、財産よりも負債の方が多い場合などに選択されます。

【関連コラム:相続放棄のメリット・デメリットは?判断基準や注意点も解説

遺産分割協議を行わずに放置した場合はどうなる?


遺産分割協議をせずに放置した場合、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。故人の財産は亡くなった時点で相続人全員の共有財産になるため、故人の自動車や不動産は誰か1人の判断では売却できません。

また、共有名義の自動車で事故を起こしたり、故人の自宅から出火したりした際に、相続人全員が連帯責任を追う恐れもあります。
さらに、共有名義の相続人のうち1人でも亡くなると、その人物の遺産を相続する相続人も共有名義人に加わります。そうなれば、相続人全員が集まって遺産分割協議を行うことすら難しくなるため、遺産分割協議は四十九日の法要を目安に行うべきなのです。

遺産分割協議の事前準備


遺産分割協議に向けて、次の準備をしましょう。

【関連コラム:会ったことがない相続人との遺産分割協議の進め方・注意点について解説

遺産の内容を確認しておく

事前に遺産の内容を明らかにしておくことで、誰が何をどのように相続するのかを決めやすくなります。自分だけで確認し、遺産分割協議の際に遺産の内容を他の相続人に伝えるだけでは信用を得られません。

そのため、なるべく複数の相続人で一緒に遺産の内容を確認し、誰かが遺産を隠して持ち逃げできる状況を作らないことが重要です。

資産の内容が明らかではない場合、話し合いよりも資産の把握に多くの時間がかかります。話し合いの時間を少しでも無駄にしないためにも、遺産の内容は事前に確認しておきましょう。
特に、負債は後から判明すると相続人同士でトラブルになりやすいうえに、巨額であることを理由に相続放棄をしたくても期限を過ぎている恐れがあります。

故人の元へ送られてきた催促状、契約書の写し、通帳の入出金履歴などから判明することが多いため、これらは遺品整理の際に破棄しないように注意しましょう。

希望の相続内容を個々で決めておく

Aさんが1,000万円の財産を相続したい、Bさんも1,000万円の財産を相続したいが、総資産が1,500万円しかない場合、どのように分割するか話し合う必要があります。
このように、それぞれが思い描いている遺産分割のイメージや希望、譲れないことなどは異なるため、あらかじめ各々で話し合いたい内容を決めておくことが大切です。

話し合いの結果を踏まえて遺産分割協議書を作成する


遺産分割協議で遺産分割の詳細が確定したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、誰がどれだけの資産をどのように引き継ぐのかを記載し、その内容に従って遺産を分割します。
遺産分割協議書の作成に期日は設けられていませんが、相続税の申告・納税が必要な場合は、故人が亡くなってから6ヶ月以内を目処に作成しましょう。

遺産分割協議がまとまらない場合の対処法


遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士に早めに相談しましょう。それでも話しがまとまらない場合は調停を行います。
調停では、裁判官と調停委員で構成される調停委員会が中立公正な立場で双方から言い分を聞き、具体的な解決策を提示してくれます。

調停でも話がまとまらない場合は、自動的に遺産分割審判へと移行し、裁判所が遺産分割の方法について結論を出します。

【関連コラム:遺産分割協議がまとまらないときはどうなる?その後の流れや注意点を解説

まとめ

遺産分割協議は、四十九日の法要を目安に行うことで、相続放棄の期限までに財産の分割についてまとめることができます。
話し合いがうまくまとまらない場合は、早めに弁護士に相談しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、遺産相続に関するトラブルへの対応や各種手続きの代行など、幅広いサポートを提供しております。まずはお気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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