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【令和6年4月開始】相続登記の義務化について対象や方法などを解説

2024.8.3

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。この法改正により、相続による不動産の所有権移転が従来の任意から義務となり、期限内に手続きを行わない場合、罰則が適用される可能性があるため、注意が必要です。この記事では、相続登記義務化の背景や対象、具体的な手続き方法について詳しく解説します。

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相続登記の義務化

相続登記が義務化された理由や対象について詳しく見ていきましょう。

義務化の理由

相続登記が義務化される背景には、増え続ける「所有者不明土地」の問題があります。日本全国で所有者が特定できない土地が増加しており、その一因として相続登記が行われていないことが挙げられます。所有者不明土地の存在は、不動産取引の妨げとなるだけでなく、都市開発やインフラ整備においても大きな障害となっています。

相続が発生した場合、従来は登記が任意であったため、多くの相続人が手続きを怠ってきました。その結果、長い年月を経て、実際の所有者がわからなくなり、相続人の権利関係が複雑化してしまいました。このような問題を解決し、所有者不明土地を減らすために、相続登記の義務化が決定されました。

対象

相続登記の義務化の対象となるのは、法改正以降に発生する相続だけでなく、過去に遡って相続が発生した不動産も含まれます。具体的には、令和6年4月1日以降に発生した相続だけでなく、過去に不動産を相続したが、まだ相続登記をしていない場合も対象となります。

また、相続登記の義務化においては、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。遺産分割協議で取得した場合は、協議が成立した日から3年以内に相続登記を完了する必要があります。この期限を過ぎた場合には、罰則が適用される可能性があるため、相続が発生した場合には早めに手続きを進めることが重要です。

相続登記の方法

相続登記を行うには、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分配について合意する必要があります。この協議が完了した後、相続人の代表者が法務局に相続登記を申請します。登記申請には以下の書類が必要です。

書類内容
被相続人の戸籍謄本被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を準備します。これにより、法定相続人が誰であるかが明確になります。
相続人全員の戸籍謄本および住民票相続人全員の戸籍謄本を用意し、相続関係を証明します。また、代表相続人の住民票も必要です。
遺産分割協議書相続人全員で合意した遺産分割協議書を作成し、全員の署名と押印を行います。
被相続人の不動産の登記簿謄本登記対象となる不動産の登記簿謄本を取得し、登記内容を確認します。
固定資産税評価証明書相続する不動産の固定資産税評価証明書を提出します。これにより、登記の際に必要な登録免許税の計算が行われます。

以上の書類を揃え、法務局に相続登記の申請を行います。申請が受理されると、不動産の名義変更が正式に行われ、相続人が新たな所有者として登録されます。

相続登記は弁護士に相談しよう

相続登記の手続きは、書類の準備や申請方法が複雑であるため、専門知識を持たない方にとっては負担が大きいかもしれません。特に、相続人が多い場合や、遺産分割協議が難航している場合には、手続きがさらに複雑になります。

そのため、相続登記を円滑に進めるためには、弁護士に相談することを強くおすすめします。弁護士は相続法に精通しており、相続人全員が納得できる遺産分割協議の進行をサポートします。また、弁護士に依頼することで、必要書類の取得や法務局への申請も代行してもらえるため、相続人の負担を大幅に軽減できます。

さらに、相続登記を放置することによるリスクを回避するためにも、弁護士のサポートは重要です。相続登記を怠ると、相続人間の権利関係が複雑化し、不動産の売却や管理が難しくなる可能性があります。弁護士の適切なアドバイスを受けながら、早めに相続登記を完了させることで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化は、所有者不明土地の問題を解決するための重要な法改正です。この義務化により、相続が発生した場合には速やかに相続登記を行う必要があります。特に、過去に相続が発生している不動産も対象となるため、該当する方は早めに手続きを進めることが求められます。

相続登記の手続きには多くの書類が必要であり、手続きも複雑です。そのため、弁護士に相談して適切なサポートを受けることが、スムーズな相続登記を進めるための鍵となります。相続登記の義務化がスタートする前に、必要な手続きを確認し、早めに準備を進めましょう。

梅田パートナーズ法律事務所では、相続登記の全面的なサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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