婚外子がいたら相続の割合はどうなる?認知の種類・方法も解説
婚外子がいる場合、相続の割合や方法はどのように変わるのでしょうか。法的に認知された婚外子は、婚内子と同等の相続権を持ちます。また、認知の種類によってその権利の確定方法が異なります。本記事では、婚外子が相続する際の具体的な割合や認知の種類とその方法について詳しく解説します。
婚外子(非嫡出子)とは
婚外子(非嫡出子)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を指します。結婚している夫婦の間に生まれた子供は「嫡出子」と呼ばれ、婚姻関係のない男女の間に生まれた子供は「非嫡出子」と呼ばれます。
非嫡出子の場合、母親との法的な親子関係は出生時に自動的に確立されますが、父親との関係は認知が必要です。認知が行われない限り、非嫡出子は父親の相続人として認められず、父親の遺産を相続する権利がありません。また、認知がないと父親の扶養義務も発生しないため、非嫡出子は父親からの養育費を請求できない状態となります。
相続人になるかどうかは認知の有無で決まる
婚外子(非嫡出子)が相続人になるためには、父親からの認知が必要です。認知が行われない限り、法的に相続人として認められず、遺産を相続する権利を得ることができません。認知の方法には以下の3つがあります。
任意認知
任意認知は、父親が自らの意思で認知届を提出する方法です。出生後に市区町村役場にて行うものであり、未成年の場合は母親の同意が必要です。父親が婚外子の存在を認め、役場に赴いて認知届を提出することで、法的に親子関係が成立します。
遺言認知
遺言認知は、父親が遺言書に認知の意思を記載する方法です。遺言書に「非嫡出子〇〇を認知する」と明記することで、遺言執行者が遺言に基づいて認知届を提出します。遺言による認知は、父親が生前に認知できない場合に有効です。
裁判認知
裁判認知は、父親が認知を拒否する場合に子供やその法定代理人が調停を申し立て、調停が不成立となった場合に裁判を起こして認知を求める方法です。裁判所の判断により親子関係が認められれば、法的に相続人としての権利が確定します。例えば、父親が認知を拒んでいる場合でも、DNA鑑定などの証拠をもとに裁判で認知を求めることが可能です。
婚外子(非嫡出子)の相続割合
婚外子(非嫡出子)が認知されているかどうかで、相続の割合は大きく変わります。以下に、具体的な例を示しながら解説します。
配偶者・婚内子1人・婚外子(認知済み)1人
婚外子が認知されている場合、婚内子と同じく法定相続人として扱われます。相続の割合は次のようになります。
- 配偶者:1/2
- 婚内子:1/4
- 婚外子(認知済み):1/4
例えば、遺産が1,000万円の場合、配偶者が500万円、婚内子が250万円、婚外子が250万円を相続することになります。
配偶者・婚内子1人・婚外子(認知なし)1人
一方、婚外子が認知されていない場合、その子供は法定相続人として認められず、相続権を持ちません。この場合の相続割合は次のようになります。
- 配偶者:1/2
- 婚内子:1/2
- 婚外子(認知なし):なし
例えば、遺産が1,000万円の場合、配偶者が500万円、婚内子が500万円を相続し、婚外子には相続権がないため、遺産を受け取ることができません。
婚外子のことでトラブルになるのを防ぐ方法
婚外子が関わる相続でトラブルを防ぐためには、以下の方法が効果的です。
遺言書を作成する
遺言書を作成することで、被相続人の意思を明確にし、相続人間での争いを未然に防ぐことができます。特に公正証書遺言を利用することで、遺言の内容が確実に法的に有効になります。例えば、「婚外子にも平等に遺産を分ける」といった意思を遺言書に記載します。
認知手続きを行う
婚外子を法的に認知することで、相続権を確保できます。認知には任意認知、遺言認知、裁判認知の3つの方法があり、適切な方法を選んで手続きを進めましょう。
家族に事前に伝える
婚外子の存在を家族にあらかじめ伝えることで、相続時の驚きや混乱を防ぐことができます。生前に家族間で話し合いを行い、婚外子も含めた相続計画を共有することで、遺産分割時のトラブルを減少させることができます。
専門家への相談
弁護士に相談することで、相続に関する法的助言を受け、スムーズに手続きを進めることができます。特に複雑な相続問題が予想される場合には、専門家の助言を受けることが重要です。弁護士は、相続額に関係なく、依頼人の代理人として遺言書の作成や認知手続きのサポートも行ってくれます。
まとめ
婚外子がいる場合の相続は、認知の有無によって大きく異なります。法的に認知された婚外子は婚内子と同等の相続権を持ちますが、認知がないと相続権を得ることができません。遺言書の作成や専門家への相談を通じてトラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続を実現させましょう。
梅田パートナーズ法律事務所では、婚外子の有無にかかわらず、相続手続きを全面的にサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
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2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
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