婚外子がいたら相続の割合はどうなる?認知の種類・方法も解説

2024.6.26

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

婚外子がいる場合、相続の割合や方法はどのように変わるのでしょうか。法的に認知された婚外子は、婚内子と同等の相続権を持ちます。また、認知の種類によってその権利の確定方法が異なります。本記事では、婚外子が相続する際の具体的な割合や認知の種類とその方法について詳しく解説します。

遺産相続に悩んだら
弁護士へ早めに相談を!

遺産相続の悩み、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

       

大阪の相続に強い弁護士に
まずはご相談ください。

配偶者の方やお子様などご親族からの
お問い合わせも受付けております。

無料!1分ご相談フォーム無料!1分ご相談フォーム
アイコン

こんにちは。弁護士の西村です。
当事務所では、お問合せから24時間以内に弁護士が直接対応します。
初回相談無料!まずはお気軽にご相談ください。

アイコン

ありがとうございます。「」ですね。

既に紛争中ですか?

ご希望を選んでください

アイコン

」ご状況ですね。
ありがとうございます。
ご希望はありますか?

ご希望を選んでください

アイコン

」ですね。承知いたしました。
それでは、すみやかにご連絡させていただきますので
『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


電話相談は何度でも「無料」です。

0120-074-013
(電話受付時間:朝9時~夜10時 土日祝も相談可能!)

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
(相談内容の対象) 遺産相続・遺留分・遺産分割・遺言書作成 手続き

婚外子(非嫡出子)とは

婚外子(非嫡出子)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を指します。結婚している夫婦の間に生まれた子供は「嫡出子」と呼ばれ、婚姻関係のない男女の間に生まれた子供は「非嫡出子」と呼ばれます。

非嫡出子の場合、母親との法的な親子関係は出生時に自動的に確立されますが、父親との関係は認知が必要です。認知が行われない限り、非嫡出子は父親の相続人として認められず、父親の遺産を相続する権利がありません。また、認知がないと父親の扶養義務も発生しないため、非嫡出子は父親からの養育費を請求できない状態となります​。

相続人になるかどうかは認知の有無で決まる

婚外子(非嫡出子)が相続人になるためには、父親からの認知が必要です。認知が行われない限り、法的に相続人として認められず、遺産を相続する権利を得ることができません。認知の方法には以下の3つがあります。

任意認知

任意認知は、父親が自らの意思で認知届を提出する方法です。出生後に市区町村役場にて行うものであり、未成年の場合は母親の同意が必要です。父親が婚外子の存在を認め、役場に赴いて認知届を提出することで、法的に親子関係が成立します。

遺言認知

遺言認知は、父親が遺言書に認知の意思を記載する方法です。遺言書に「非嫡出子〇〇を認知する」と明記することで、遺言執行者が遺言に基づいて認知届を提出します。遺言による認知は、父親が生前に認知できない場合に有効です。

裁判認知

裁判認知は、父親が認知を拒否する場合に子供やその法定代理人が調停を申し立て、調停が不成立となった場合に裁判を起こして認知を求める方法です。裁判所の判断により親子関係が認められれば、法的に相続人としての権利が確定します。例えば、父親が認知を拒んでいる場合でも、DNA鑑定などの証拠をもとに裁判で認知を求めることが可能です。

婚外子(非嫡出子)の相続割合

婚外子(非嫡出子)が認知されているかどうかで、相続の割合は大きく変わります。以下に、具体的な例を示しながら解説します。

配偶者・婚内子1人・婚外子(認知済み)1人

婚外子が認知されている場合、婚内子と同じく法定相続人として扱われます。相続の割合は次のようになります。

  • 配偶者:1/2
  • 婚内子:1/4
  • 婚外子(認知済み):1/4

例えば、遺産が1,000万円の場合、配偶者が500万円、婚内子が250万円、婚外子が250万円を相続することになります​​。

配偶者・婚内子1人・婚外子(認知なし)1人

一方、婚外子が認知されていない場合、その子供は法定相続人として認められず、相続権を持ちません。この場合の相続割合は次のようになります。

  • 配偶者:1/2
  • 婚内子:1/2
  • 婚外子(認知なし):なし
  • 例えば、遺産が1,000万円の場合、配偶者が500万円、婚内子が500万円を相続し、婚外子には相続権がないため、遺産を受け取ることができません​。

    婚外子のことでトラブルになるのを防ぐ方法

    婚外子が関わる相続でトラブルを防ぐためには、以下の方法が効果的です。

    遺言書を作成する

    遺言書を作成することで、被相続人の意思を明確にし、相続人間での争いを未然に防ぐことができます。特に公正証書遺言を利用することで、遺言の内容が確実に法的に有効になります。例えば、「婚外子にも平等に遺産を分ける」といった意思を遺言書に記載します。

    認知手続きを行う

    婚外子を法的に認知することで、相続権を確保できます。認知には任意認知、遺言認知、裁判認知の3つの方法があり、適切な方法を選んで手続きを進めましょう。

    家族に事前に伝える

    婚外子の存在を家族にあらかじめ伝えることで、相続時の驚きや混乱を防ぐことができます。生前に家族間で話し合いを行い、婚外子も含めた相続計画を共有することで、遺産分割時のトラブルを減少させることができます。

    専門家への相談

    弁護士に相談することで、相続に関する法的助言を受け、スムーズに手続きを進めることができます。特に複雑な相続問題が予想される場合には、専門家の助言を受けることが重要です。弁護士は、相続額に関係なく、依頼人の代理人として遺言書の作成や認知手続きのサポートも行ってくれます。

    まとめ

    婚外子がいる場合の相続は、認知の有無によって大きく異なります。法的に認知された婚外子は婚内子と同等の相続権を持ちますが、認知がないと相続権を得ることができません。遺言書の作成や専門家への相談を通じてトラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続を実現させましょう。

    梅田パートナーズ法律事務所では、婚外子の有無にかかわらず、相続手続きを全面的にサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

    電話相談は何度でも「無料」です。

    0120-074-013
    (電話受付時間:朝9時~夜10時 土日祝も相談可能!)

    個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
    (相談内容の対象) 遺産相続・遺留分・遺産分割・遺言書作成 手続き

    親族間トラブルから終活のご相談まで、相続問題全般に幅広く対応します!

    遺産相続の悩み、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅北浜(なにわ橋)駅
電話番号0120-074-013
営業時間平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
営業時間・備考・土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
・全国どこでも対応可能
所属団体大阪中小企業診断士協会
日本中小企業診断士協会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

アクセスマップ

  • 大阪弁護士会
  • 裁判所
  • 国税庁

こちらのコラムもよく読まれています

電話相談は何度でも「無料

土日祝も相談可能! 朝9時~夜10時
0120-074-013