会ったことがない相続人との遺産分割協議の進め方・注意点について解説
遺産分割協議では、すべての相続人とやり取りをして遺産分割の割合や内容などを決める必要があります。親族が多いために、一度も会ったことがない相続人と遺産分割協議を行うケースは少なくありません。この場合、どのように遺産分割協議を進めればよいのでしょうか。この記事では、会ったことがない相続人との遺産分割協議の進め方や注意点について解説します。
相続人と会ったことがないパターン3つ
次のようなケースでは、一度も会ったことがない相続人と遺産分割協議を進めることになる可能性があります。
大家族で親族が多い
大家族で親族が多い場合、全員とは会ったことがないというケースは珍しくありません。親族として認知していても関わったことがないため、遺産分割協議で揉めた場合は大きな紛争へと発展するリスクがあります。
隠し子がいた
隠し子とは、婚姻していない男女の間に生まれた子どものことです。出生の事実だけでは法律上の親子関係がないため、相続権はありません。ただし、認知されている場合は法律上の親子関係が生じるため、法定相続人となります。
電話口で喧嘩になり疎遠になった
親族と顔を合わせたことはないものの、電話で話した際に喧嘩になり、そのまま疎遠になるケースがあります。トラブルが元で疎遠になったとしても、遺産分割協議の際は連絡を取らなければなりません。
相続人になりそうでならないケースもある
ある人物が相続人だろうから、連絡を取らないといけないと思っていても、実際には相続人ではないケースがあります。例えば、内縁の妻は婚姻届を出していない事実上の妻であり、社会的には法律上の妻と同等に評価されることがありますが、相続人にはなりません。
まずは、相続人かどうかを明確にしたうえで、遺産分割協議の進め方について確認しましょう。
会ったことがない相続人との遺産分割協議の流れ
会ったことがない相続人と遺産分割協議を行う場合は、次のように進めましょう。
1.戸籍を調査して相続人を確定させる
まずは、戸籍謄本類を確認して相続人を確定させる必要があります。本籍地のある市町村役場で手続きしましょう。本籍地が遠方にあったり、都合で窓口へ行けなかったりする場合は、郵送で申請します。戸籍謄本類を請求できるのは、直系親族や戸籍の構成員のみであり、代理人による請求には委任状が必要です。
なお、弁護士は委任状なしで戸籍謄本類の請求ができます。
2.連絡手段を調べる
相続人の確定後は、連絡手段を調べます。住所は戸籍の附票を調査することで確認できますが、電話番号まではわかりません。その相続人をよく知る人物と接触し、連絡先をたどるしかないでしょう。
3.連絡する
住所しかわからない場合は郵便、電話番号がわかる場合は電話か郵便で、被相続人が亡くなった旨と相続手続きの協力のお願いを伝えます。ここで注意したいのは、いきなり相続関係の書類を送り付けて捺印を求めないようにすることです。
面識がない人物からそのような書類が送られてきて、よく理解しないまま捺印を求められると不信感が高まります。遺産分割協議がスムーズに進まなくなる恐れがあるため、良識をもって連絡を取りましょう。
会ったことがない相続人との遺産分割協議は弁護士に相談しよう
会ったことがない相続人との遺産分割協議は、自分たちだけで進めるのではなく、弁護士に相談することをおすすめします。
戸籍謄本類を請求して取り寄せることは、それほど難しくはありません。しかし、その内容を読み解くのが難しく、相続人ではない人物に連絡してしまったり、相続人への連絡が漏れたりする恐れがあります。そうなれば、相続人と思って話し合いに応じたのに、遺産をもらえないなんて納得できないなどと言われ、トラブルになる可能性も否定できません。
また、相続人が1人でも欠けていた場合に遺産分割協議書を作成しても、それは無効となり作り直す必要があります。弁護士であれば戸籍謄本類の見方を熟知しているうえに、よくあるトラブルやその対処法も理解しています。
また、遺産分割協議を進めるうえで主張の食い違いが起きたとしても、法律に基づいた的確なアドバイスによって、丸く収まるようにサポートしてくれるでしょう。会ったことがない相続人と遺産分割協議を行う場合は、なおのこと弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
会ったことがない相続人との遺産分割協議では、相続人の確定と連絡手段の確認から始まります。ここでつまづくと、遺産分割協議で話しがまとまっても、後から相続人が他にいることが発覚し、協議をやり直すことになります。梅田パートナーズ法律事務所は、豊富な相続サポートの経験に基づき、相続人の確定から連絡、遺産分割協議のサポートまで対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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