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会社(株式)の相続で必要な対策とは?相続人同士でもめないようにする方法

2024.2.12

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

会社の相続は、株式の相続を意味します。株式を一定割合以上取得することで経営権を取得できます。しかし、複数の相続人がいる場合は、経営権の取得をめぐってさまざまなトラブルになりがちです。そこで今回は、会社の相続で必要な対策について、詳しく解説します。

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会社の相続とは

会社は法人として、個人と同様に法的に独立した存在として認められています。そのため、会社そのものを相続することはできず、また会社の財産も被相続人の財産ではなく、会社自体が所有するものです。さらに、役員の地位も相続されません。

会社を相続するためには、株式を相続する必要があります。株主は会社の経営に関する重要な決定を行う権利を持っています。この権利の中で最も重要なのが、株主総会における議決権です。通常の決定には過半数の賛成が必要ですが、重要な決定には株式の2/3以上の賛成が必要です。また、株主には配当請求権や財産分配請求権などの権利もあります。これらの権利は、株主が所有する株式の割合に応じて行使されます。

会社を相続するには、これらの株主の権利を行使できる株式を取得する必要があります。

会社の相続でよくあるトラブル

会社の相続には様々な問題が伴うことがあります。その中でもよく見られるトラブルの一つは、相続人間の意見の相違です。例えば、会社の経営方針や資産の運用に関して相続人たちの間で意見が分かれることがあります。ある相続人は会社を存続させたいと考える一方で、他の相続人は資産を売却して分割したいと考える場合もあります。

また、遺産相続税や法的手続きに関する問題もよく見られます。会社の株式や資産の評価額に関する見解が異なる場合や、相続手続きの遅延が起こることがあります。これにより、会社の運営や経営に支障をきたす可能性があります。

さらに、後継者の選定や経営権の移譲に関する問題も生じることがあります。会社の経営を引き継ぐ後継者が複数いる場合、その選定に関して対立が生じることが珍しくありません。また、経営権の移譲に関する手続きや条件が明確でない場合、紛争が発生する可能性があります。

これらのトラブルを避けるためには、事前に適切な相続計画を立てることや、遺言書の作成、信頼できる専門家の助言を得ることが重要です。

会社の相続でもめるのを防ぐ方法

会社の相続でもめるのを防ぐために、次の3つの方法を検討しましょう。

遺言書を作成しておく

遺言書の作成は、先代経営者の意思を明確にして遺産分割の争いを回避する上で有効です。

例えば、会社を後継者に引き継ぐ際に、遺言書には具体的な株式の配分や経営権の移譲に関する指示が記載します。これにより、後継者間での紛争を未然に防ぐことができます。

さらに、後継者以外の相続人がいる場合、遺留分に関する配慮も重要です。遺留分とは、法律で保障されている相続分の最低限の割合を指します。後継者以外の相続人に対して、遺留分を侵害している場合、遺留分減殺請求が行われる可能性があります。これにより、話し合いだけでなく訴訟に至る可能性も考慮しなければなりません。

遺言書の中で、後継者には会社の株式を、他の相続人には他の財産を遺すといった具体的な配分が記されることが望ましいでしょう。

生前贈与する

会社の株式を生前に後継者に贈与することには、経営支配権を確保するという利点に加えて、さまざまなメリットがあります。

まず、贈与は契約であり、贈与者と受贈者の間で合意が成立して行われます。このため、先代経営者の意思が明確になることで、後継者が経営権や相続財産を巡るトラブルを回避できると考えられます。双方の合意が明確になるため、将来的な紛争のリスクが軽減されます。

さらに、贈与契約書を作成して文書による証拠を残すことで、後々の揉め事を回避できます。口頭での贈与でも有効ですが、文書に残すことで紛争の解決がスムーズになります。贈与契約書には、贈与の条件や株式の数量、贈与の目的などが明確に記載されるべきです。

このように、生前に後継者に株式を贈与することは、後継者の経営支配権の確保だけでなく、将来のトラブルを回避するための重要な手段です。

経営承継円滑化法を活用する

経営承継円滑化法は、中小企業の円滑な事業承継を支援するために作られた法律です。

中小企業は経営者が株主であり、経営者の個人資産に自己株式が多く含まれるケースが一般的です。そのため、後継者が事業を引き継ぐ際には、贈与税や相続税などの税負担や、遺留分による制約などが課題となります。

結果として、中小企業の事業承継には資金調達の困難さや経営不安といった問題が生じます。これらの問題に対応するために、贈与税・贈与税の軽減措置、遺留分の緩和措置、事業継続支援の3つの制度が設けられています。

まとめ

会社の相続では、複数の相続人がいる場合に経営権の取得に関するトラブルが発生することがあります。このような問題を防ぐために、遺言書の作成や生前贈与、経営承継円滑化法の活用などを検討しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、法人の遺産相続について全面的なサポートやアドバイスをしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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