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遺産相続の手続きを無許可でされた!財産を取り戻す方法や対策を解説

2024.5.13

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺産相続の手続きを無許可でされた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。この記事では、遺産相続の手続きを相続人の一部が無許可で行った場合の対処法や、財産を取り戻すための具体的な方法を解説します。相続手続きの基本的な流れから、無許可で進められた場合の法的手段、話し合いで解決するためのポイントまで、実例を交えて詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。

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遺産相続は無許可で進めることはできない

相続が発生した際、遺産を分割するためには相続人全員の同意が必要です。法律により定められた手続きであり、無許可で手続きを進めることはできません。被相続人が残した遺産は、相続人全員で話し合い、どのように分けるかを決める「遺産分割協議」を行う必要があります。

例えば、相続人の一人が独断で遺産分割協議書を作成し、他の相続人に無断で署名を求めることがあっても、それは法律上無効です。また、遺産分割協議に関する連絡を一部の相続人だけに行い、他の相続人を除外して話し合いを進めることも違法です。

ある家族のケースでは、父親が亡くなった際に、長男が他の兄弟に知らせずに遺産分割協議を無許可で進めました。長男は父親の銀行口座からお金を引き出し、不動産の名義変更も独断で行いました。しかし、後に他の兄弟がこれを知り、弁護士を通じて遺産分割協議のやり直しを求めました。結果的に、全員が合意する形で遺産分割協議を再度行い、公正な分割が実現しました。

このように、遺産分割は相続人全員の同意が不可欠です。もし無許可で手続きをされた場合は、速やかに弁護士に相談し、法的手段を講じることが重要です。弁護士は、遺産分割協議無効確認訴訟や遺産分割調停などの法的措置を提案し、正当な相続分を取り戻すための支援を行います。

遺産相続の手続きを無許可でされたケース例

遺産相続の手続きを無許可でされたケースの例を紹介します。

  • 自分抜きで遺産分割協議が行われた
  • 被相続人の死亡を知らされなかった
  • 遺産分割協議書に無許可で署名と押印された
  • 他の相続人が無許可で財産を使い込んでいた

上記のようなケースでは、いずれも相続財産を取り戻すことが可能です。

相続手続きを無許可でされたときの対応策

相続手続きを無許可でされたときの対応策について、よくあるケース別に解説します。

許可なく遺産分割の手続きをされた

法定相続人が複数いる場合や遺言で指定された受遺者がいる場合、その全員の同意を得て遺産分割を行う必要があります。しかし、相続人の一部や受遺者を除外して、無許可で遺産分割が進められるケースもあります。このような場合、その遺産分割協議は無効となります。

まずは話し合いで解決を目指しましょう。そのような対応では遺産分割協議が無効になる旨を伝え、全員が参加する形で改めて遺産分割協議を行いましょう。

例えば、Aさんの父親が亡くなり、Aさんを含む兄弟4人が法定相続人となっているにもかかわらず、兄弟のうち3人だけで遺産分割協議を進めてしまったケースがあります。この場合、Aさんは遺産分割協議が無効であることを主張し、全員が参加する新たな遺産分割協議を行うよう求めます。
話し合いで解決できない場合は、「遺産分割協議無効確認訴訟」を提起し、法的に無効を主張します。この訴訟により、除外された相続人の権利を守ることができます。

相続分を取り戻すための権利(相続回復請求権)には時効があります。具体的には、相続権の侵害を知ってから5年、または相続開始(被相続人の死亡)から20年です。ただし、他の相続人が悪意を持って除外した場合には時効が適用されません。

相続権のない人が遺産を取得した

相続権のない人物が遺産相続の手続きを進めてしまうケースがあります。このような場合、相続手続きは無効です。以下に具体的な対処法を解説します。

まず、話し合いで解決を試みます。相続権のない人物に対して、無許可で取得された遺産の返還を求め、適正な遺産分割を行うように話し合います。例えば、兄弟の一人が相続権のない親族に遺産を渡してしまった場合、その親族に対して正当な遺産分割を求める話し合いを行います。

話し合いで解決できない場合は、法的手段を取る必要があります。具体的には、「相続人の地位不存在確認訴訟」もしくは「不当利得返還請求訴訟」を起こします。「相続人の地位不存在確認訴訟」は、相続権のない人物が相続手続きを進めたこと自体が無効であることを主張する訴訟です。「不当利得返還請求訴訟」は、相続権のない人物が不当に得た遺産を返還するよう求める訴訟です。

不当利得返還請求権には時効があります。権利行使を知ってから5年、または権利行使が可能となった時から10年が時効期間です。例えば、相続権のない親族が無許可で遺産を受け取った場合、その事実を知った時点から5年間、または相続開始から10年間が経過すると時効が成立します。しかし、相手が悪意を持って相続権を侵害した場合には、この時効は適用されません。悪意があった場合、いつでも返還請求が可能です。

無許可で不動産の相続登記の手続きをされた

続いて、無許可で不動産の相続登記をされたケースについて解説します。遺言書や遺産分割協議書を偽造されることがありますが、これは犯罪行為に該当します。

無効な相続登記については、「抹消登記手続」を行い、白紙に戻します。その後、再度遺産分割協議を行います。話し合いで解決できない場合は、弁護士に相談し、家庭裁判所での調停を行います。

預貯金を無許可で引き出された

まずは銀行に連絡して口座を凍結し、これ以上の引き出しを防ぎます。次に、口座の取引明細を調べ、使い込みの事実を確認します。証拠をもって話し合いを行い、現金の返還を求めます。話し合いで解決できない場合は、「不当利得返還請求」の裁判を起こします。

相続手続きを無許可でされた時点で弁護士に相談しよう

早期に弁護士に相談することで、相続人間のトラブルを迅速に解決することが可能です。親族間での話し合いがうまくいかず、遺産分割協議が進まない場合でも、弁護士が介入することでスムーズに進むことがあります。例えば、弁護士が仲介役となり、各相続人の意見を整理し、公平な解決策を提示します。

さらに、弁護士に相談することで、遺産が適正に分配されることが保証されます。相続人の一人が他の相続人に無断で預貯金を引き出してしまった場合、その行為は不正行為となり、法律に基づいて対処する必要があります。弁護士は、こうした不正行為を法的に追及し、適正な分配を確保します。

相続権の回復には時効が存在します。相続分を取り戻すための権利は、相続権を侵害されたことを知ってから5年、あるいは相続開始から20年です。弁護士に相談することで、時効に対する対策を早期に講じることができます。

まとめ

相続手続きを無許可で進められることは、大きなトラブルを招く可能性があります。そのような場合、早期に弁護士に相談することが重要です。梅田パートナーズ法律事務所では、適正な相続手続きをサポートし、相続財産を取り戻す手続きも代行いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

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西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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