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非上場株式を相続する際の注意点と手続き方法とは?各ポイントをわかりやすく解説

2024.5.8

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

非上場株式を相続する際には、さまざまな注意点と手続きが必要です。上場株式とは異なり、市場での取引が行われていないため、その価値を正確に評価することが難しく、相続税の計算や分割方法に関しても複雑な問題が生じやすいです。本記事では、非上場株式を相続する際に知っておくべき重要なポイントをわかりやすく解説します。

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非上場株式とは

非上場株式とは、証券取引所に上場していない企業の株式を指します。市場で自由に取引されることがなく、取引の機会が限られているため、評価が難しいとされています。非上場株式には次のような特徴があります。

まず、取引の流動性が低い点が挙げられます。上場株式は証券取引所で日々多くの取引が行われ、売買が容易に行えますが、非上場株式は市場での取引が制限されているため、売買の機会が限られています。これにより、適正な価格を算出するための参考データが乏しくなります。

次に、価格の透明性が低い点も特徴です。上場株式は市場価格が常に公開されており、投資家はその価格を基に取引を行います。しかし、非上場株式は公開された市場価格がないため、株式の価値を客観的に評価するのが難しくなります。このため、非上場株式の評価には、専門的な知識と経験が求められます。

非上場株式の評価方法

非上場株式の評価方法には、原則的評価方式と配当還元方式の2つがあります。これらの方法を使って、非上場株式の適正な評価額を算定します。

原則的評価方式

原則的評価方式は、非上場株式の評価において最も一般的な方法です。会社の純資産価値と将来の収益力を基に評価を行います。

まず、会社の純資産価値を算定します。純資産価値とは、会社の資産から負債を差し引いた価値を指します。例えば、会社の総資産が1億円、負債が5000万円の場合、純資産価値は5000万円となります。

次に、会社の将来の収益力を評価します。これには過去数年間の利益や成長率を参考にします。例えば、過去3年間の平均利益が1000万円で、今後も同様の収益が見込まれる場合、将来の収益力を反映した評価が必要です。

最後に、純資産価値と将来の収益力を総合的に考慮して、株式の評価額を算定します。これにより、非上場株式の適正な評価額が導き出されます。

配当還元方式

配当還元方式は、非上場株式の評価において、配当金を基に評価を行う方法です。この方式は、特に安定した配当を行っている企業に適しています。

まず、会社が支払っている配当金を確認します。例えば、ある非上場企業が年間で1株あたり100円の配当金を支払っている場合、この金額が評価の基礎となります。

次に、適切な還元利回りを設定します。還元利回りとは、投資家が期待する利回りのことです。通常、市場の平均利回りや企業の業種に応じて設定されます。例えば、5%の還元利回りを設定した場合、これを基に配当金を評価します。

相続財産に非上場株式がある場合の注意点

相続財産に非上場株式がある場合、次の注意点を理解しておきましょう。

現金化が難しい

非上場株式は市場での売買ができないため、相続後に現金化するのが難しいです。例えば、ある企業の非上場株式を相続したとしても、その企業の株を買いたいという投資家を見つけるのは容易ではありません。

また、株式の買い手が見つかったとしても、売買価格の合意に至るまで時間がかかる場合があります。企業の財務状況や将来の見通しを詳細に把握し、適切な価格を設定することが求められます。

相続税が高額になる場合がある

原則的評価方式に基づき、純資産価値と収益力を考慮して評価額が算出されると、この株式の評価額が非常に高くなることがあります。結果として、相続税が多額に発生し、相続人にとって大きな負担となります。

相続財産に非上場株式がある場合の相続手続き

相続財産に非上場株式がある場合の相続手続きは以下のとおりです。

1.相続人調査

相続手続きを始める際に最初に行うべきことは、相続人の確定です。相続人が漏れてしまうと、後で遺産分割協議をやり直す必要が生じるため、正確な調査が必要です。被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。これは、正確な相続人調査を行うための基本的な手続きです。

2.相続財産調査

次に行うのは、被相続人が保有していた財産の調査です。上場株式の場合は証券会社や証券保管振替機構に問い合わせることで情報を得られますが、非上場株式の場合はそう簡単にはいきません。非上場株式を確認するためには、以下のような資料を参考にします。

  • 株主総会の招集通知
  • 配当金の支払通知書
  • 株券
  • 確定申告書の控え

これらの資料を基に株式発行会社を特定し、直接連絡を取って確認する必要があります。

3.遺産分割協議

被相続人が遺言書を残している場合は、その内容に従って遺産を分割します。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。非上場株式が相続財産に含まれる場合、その評価額や分割方法が特に重要です。

非上場株式の相続税評価額をどうするかは遺産の分割方法に大きく影響します。株式を相続する人が会社の経営を引き継ぐケースが多いため、事業承継についても話し合う必要があります。必要に応じて、専門家に相談して適切な評価を行いましょう。

4.非上場株式の名義書き換え

非上場株式を相続した場合、株主名簿の名義書き換えが必要です。株式発行会社に連絡し、以下のような書類を提出して手続きを行います。

  • 遺産分割協議書
  • 株式名義書換請求書
  • 相続関係を証明する戸籍謄本など
  • 株券

株式発行会社ごとに必要な書類が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

5.相続税の申告

相続財産の総額が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要となります。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。

まとめ

非上場株式の相続は、その特性から特に注意が必要です。相続人の確定や相続財産の調査、遺産分割協議、名義書き換え、相続税の申告といった手続きが必要であり、それぞれに専門的な知識が求められます。梅田パートナーズ法律事務所では、非上場株式を含む相続手続きを全面的にサポートできますので、お気軽にご相談ください。

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代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

アクセスマップ

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