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腹違いの兄弟(異母兄弟)に相続権はある?相続割合や注意点について解説

2024.3.28

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

異母兄弟とは、同じ父親または母親を持つが、一方のみが共通の親と異なる兄弟を指します。この場合、相続権や割合はどうなるのでしょうか。異母兄弟で仲が良い場合は、相続権について揉めないこともありますが、そうではない場合はトラブルになりやすいため、事前に確認しておきましょう。

今回は、異母兄弟の相続権や相続割合、注意点などについて詳しく解説します。

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腹違いの兄弟(異母兄弟)とは


腹違いの兄弟とは、同じ父親を持ちながら母親が異なる兄弟を指します。例えば、父親が前の妻との間に子供がいて、後に再婚して別の女性と子供をもうけた場合、それぞれの母親が異なる子供たちは腹違いの兄弟となります。

このような家族構成では、遺産相続において様々な権利や義務が生じるため、遺産分割に関する問題が生じる可能性があります。例えば、前妻の子供たちと後妻の子供たちがそれぞれ遺産相続を主張する場合、適切な解決策を見つける必要があります。

腹違いの兄弟が持つ相続権とは


腹違いの兄弟が相続権を持つ場合、相続のルールは状況によって異なります。

両親のいずれかが亡くなった場合、配偶者と子が1/2ずつ相続します。子が複数人いる場合は、人数でさらに分割する必要があります。このとき、腹違いの兄弟が相続する場合、通常の子どもと同じ割合で相続します。

一方、両親ともに亡くなって兄弟・姉妹の遺産を腹違いの兄弟と相続する場合には、腹違いの兄弟は兄弟姉妹と比べて半分の相続分を受け取ります。

腹違いの兄弟との相続でよくあるトラブル


腹違いの兄弟との相続では、次のようなトラブルが起きる傾向があります。

連絡先がわからない

腹違いの兄弟との相続では、連絡先がわからないという問題がよく生じます。異母兄弟はしばしば別々の家庭で育ち、親族との接触が少ないため、連絡先が不明確になることがあります。このような状況では、相続手続きを円滑に進めることが難しくなります。

たとえば、父親の死後、腹違いの兄弟が父親の遺産相続権を持っていることがわかったとします。しかし、腹違いの兄弟は父親とは離れて暮らしており、連絡先を知らないため、相続手続きを始めることができません。このような場合、相続手続きが遅れるだけでなく、兄弟姉妹間での不和や法的な問題が生じる可能性があります。

相続割合で揉める

腹違いの兄弟との相続において、相続割合に関する意見の相違がしばしば紛争の原因となります。特に、異母兄弟が父親の遺産を相続する場合、法的な規定に基づいて遺産を分割することが必要ですが、その割合について認識の相違が生じることがあります。

たとえば、父親が亡くなった後、腹違いの兄弟が相続財産を分け合う場合、一方の兄弟が自身の相続割合を不当だと主張し、他方の兄弟との間で法的な争いが起こることがあります。

腹違いの兄弟は親とほぼ関わっていなかったのに相続するのはおかしいと主張し、一方ではこれまで何の恩恵も受けてこなかったのだから遺産ぐらいは多くもらいたいと主張します。

腹違いの兄弟との相続でのトラブルを防ぐ方法


腹違いの兄弟との相続でトラブルを防ぐために、次のように対応しましょう。

遺言書を作成しておく

腹違いの兄弟との相続において、トラブルを防ぐ方法の1つは、遺言書を作成しておくことです。遺言書を適切に作成することで、自身の遺産がどのように分割されるかを明確に指示できます。

父親が亡くなった場合、父親が事前に遺言書を作成しており、その中で遺産分割の具体的な内容や相続割合を明確に記載していると、兄弟間の紛争を防ぐことができます。遺言書には法的な効力があり、遺言書に従うことが原則です。

弁護士のサポートを受ける

腹違いの兄弟との相続において、トラブルを避けるためには、弁護士のサポートを受けることが重要です。弁護士は法的な知識や経験を持ち、適切なアドバイスや解決策を提供してくれます。

腹違いの兄弟との相続に関する法的な問題やトラブルが発生した場合、弁護士に相談することで、連絡を代行してもらえたり、居場所を特定してもらえたりできます。腹違いの兄弟のように、ほぼ会わない親族に関しては、お互いに弁護士のサポートを受けた方がスムーズに解決する傾向にあります。

まとめ

異母兄弟は、異なる母親を持つ兄弟を指し、相続権においても様々な問題が生じることがあります。異母兄弟同士が良好な関係であれば問題は少ないですが、そうでない場合はトラブルの原因となりやすいため、事前に対策を講じることが必要です。腹違いの兄弟との相続においては、事前の準備と専門家のサポートが重要です。これにより、円滑な相続手続きを行うことができ、家族間のトラブルを最小限に抑えることができます。

梅田パートナーズ法律事務所では、遺言書の作成や腹違いの兄弟がいる場合の相続サポートを行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

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経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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