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隠し口座・隠し財産の調査方法とは?隠し方のパターンや探し方について解説

2023.11.20

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

財産分与や相続の際は、隠し口座・隠し財産の存在を知らなかったために当事者が損失を受けるケースがあります。特に多額の資産を持つ人物には隠し財産があるケースが少なくありません。今回は、隠し財産の調査方法や隠し方のパターン、探し方などについて詳しく解説します。

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隠し財産とは

隠し財産とは、通常の相続財産や財産分与の対象となるべき財産を意図的に秘匿または隠蔽する行為を指します。対象の財産は預貯金や株式、不動産などです。財産分与では、調停や裁判で証拠が提示されない限り、財産の存在が認められないことがあります。そうなれば、当事者が受け取れるはずの資産を受け取れなくなります。

通帳や証券会社からの明細、不動産の登記簿などが隠し財産の有無を確認するための証拠とされ、これらがない場合、財産分与において不正隠匿が疑われることになりかねません。

隠し口座・隠し財産のパターン

隠し財産には次のようなパターンがあります。

  • 秘密の預金口座……被相続人が家族や相続人に知られたくないと考え、秘密の預金口座を開設している場合があります。これにより、通常の相続財産として明示されないまま残される可能性があります。
  • 非公表の不動産……不動産の存在を家族や相続人に秘密にしており、登記簿に記載されていないか、他の名義で所有している場合があります。
  • 名義財産……被相続人の名義で他人が所有している財産が隠されている場合があります。これは友人や親戚に財産を隠しているケースが含まれます。
  • 財産の評価の不正……財産を過少評価して相続人に渡すべき財産の価値を隠すことも隠し財産の一例です。
  • デジタルアセット: 近年では、仮想通貨やオンライン口座などのデジタルアセットが増えており、これらを秘密にすることで隠し財産になり得ます。

隠し口座・隠し財産の探し方

隠し財産は、次のような方法で調査します。

弁護士会照会制度

弁護士が訴訟や裁判所での手続きに必要な資料や証拠を収集するための手続きです。財産分与の対象となる項目について、預貯金や退職金、株式、不動産などの照会ができます。費用は調査内容により異なり、約8,000円~1万円程度です。

調査嘱託制度

裁判所が金融機関に対して情報開示請求・調査を行う制度です。弁護士会照会よりも効力があり、公的機関である裁判所が動きます。回答率が高いものの、調査対象が日本全国ではなく特定の金融機関や地域に限られます。また、調査には隠し口座や所有不動産の特定が必要です。

税務調査で発覚する場合もある

税務署は相続人やその親族名義の口座情報や貸金庫の開封などを含む調査手段を持っています。財産が相続人の名義でなく他者の名義に移されていた場合でも、税務署の税務調査によってそれが明らかになることがあります。

痕跡を探る

日常的に家を観察することで隠し財産の痕跡を見つけることができます。具体的な痕跡としては、見覚えのない銀行名の預金通帳、任意保険の契約書や明細書、有価証券や不動産登記簿、退職金の計算書などが挙げられます。また、タンス貯金や現金のへそくりも注意が必要です。

隠し口座の存在は通帳を見つけることが有効ですが、見つからない場合でも相手名義の通帳を手がかりにできます。その通帳からの送金履歴を調べ、不審な動きがないか確認することが重要です。特に、ネット銀行の場合も同様に注意しましょう。銀行や支店名がわかれば、弁護士会照会制度や調査嘱託制度を通じて詳細を明らかにできます。郵便物にも注意し、銀行からのダイレクトメールに情報が含まれている可能性も考慮しましょう。

ネット証券口座を確認する

ネット証券口座を確認する際には、ネット上で取引が行われているため、通常の取引明細や通帳の形での物理的な証拠がないことがあります。

しかし、口座開設時に送られてくる書面や株主配当の書類などの郵便物を調査することで、隠し口座の手がかりが見つかる可能性があります。

これらの書類には、口座情報や取引に関する詳細な情報が含まれているため、注意深く確認することが重要です。

ネット証券口座でも郵送物に情報が記載されているため、郵便物を隅々まで調査することで、証券口座の存在や取引履歴に関する手がかりを見つけることができます。

まとめ

隠し口座・隠し財産は財産を故意に秘匿する行為で、預貯金や株式、不動産などが対象です。財産分与や相続の際には、これらの財産が隠されると当事者が損失を受ける可能性があります。

隠し口座・隠し財産のパターンには、秘密の預金口座、非公表の不動産、名義財産、財産の評価の不正、デジタルアセットなどがあります。通帳や証券会社からの明細、不動産の登記簿などを調査し、なるべく確実性が高い証拠を入手しましょう。

隠し口座・隠し財産についてサポートが必要な方は梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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