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公正証書遺言とは?作成の手順や内容・メリット・デメリットを解説

2024.2.2

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

公正証書遺言は、遺言書を公証人の前で作成し、公正証書として保管する方法です。死後の財産分与や遺言執行に関する意思を明確にし、家族や相続人の不和を防ぐ役割を果たします。作成手順は公証人に面談し、遺言書の内容や希望を伝え、公証人が文書化します。

本記事では、公正証書遺言の特徴や作成の手順、メリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

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公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言書の中でも法的信頼性が高い形式の一つです。通常、証人2名の立ち会いのもと、公証役場で作成され、その後公証人によって保管されます。作成時に一定の費用がかかりますが、その分法的な信頼性が確保されます。

たとえば、父親が公正証書遺言を作成し、その財産を子供たちに分配する旨を示す場合を考えてみましょう。公正証書遺言では、公証人が遺言者の遺言能力を確認し、遺言書の内容を正確に文書化します。これにより、作成時点で認知症だったのではないか、内容が書き換えられたのではないかといった疑いをかけることなく、スムーズに財産分割ができます。

公正証書遺言のメリット

遺言書の作成方法にはいくつかの選択肢がありますが、その中でも公正証書遺言は安全性や信頼性が高い方法として知られています。公正証書遺言のメリットを詳しく見ていきましょう。

安全性と確実性が高い

公証人は、法律に詳しい経験豊富な法曹資格者であり、複雑な内容でも正確な法的整理ができます。公正証書遺言は方式の不備による無効のおそれがなく、遺言書の安全性が高まります。

遺言者の自書が不要

自筆証書遺言と異なり、遺言者が自ら全文を手書きする必要がないため、体力的な問題や病気などで手書きが困難な場合でも遺言を作成できます。公証人が遺言者の代理で書類を作成し、署名の代行も行えます。

遺言書の原本を役場で保管できる

遺言書の原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがほとんどありません。さらに、遺言公正証書の原本には電子的な記録が作成され、災害などでの原本を滅失したとしても効力を維持できます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言には多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも考慮する必要があります。公正証書遺言のデメリットについて詳しく見ていきましょう。

費用が高い

公正証書遺言を作成する際には、公証人や証人に支払う手数料が発生します。他の種類の遺言よりも費用がかかるため、財産状況や相続人の状況を考慮して検討する必要があります。

複数の証人が必要

公正証書遺言を有効にするためには、2人以上の証人が立ち会う必要があります。しかし、証人には特定の要件があり、相続人や受遺者は証人として認められないため、適切な証人を見つけることが難しい場合があります。

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は、次の手順で作成します。

1.遺言内容を整理する

公正証書遺言を作成する前に、遺言者がどのような遺言を残したいのかを明確にするために、メモ書きを作成します。相続人の名前や関係、遺したい財産、その分配方法など、重要な情報を整理しましょう。

2.相談日時の予約

公証役場に電話して、公証人との相談の日時を予約します。相談の際には、公証人から必要書類や手続きに関する詳細な情報を受け取ることができます。

3.公証人との相談

公証人との相談では、遺言者の希望や家族の状況、財産の詳細などを話し合います。公証人は、遺言者の意思を尊重しながら適切な遺言書の作成をサポートします。

4.証人の依頼

公正証書遺言を作成する際には、少なくとも2人の証人が必要です。遺言者が自分の知人や信頼できる人を証人に指名します。証人は遺言書の作成や署名の際に立ち会い、遺言者の意思を証明します。

5.作成日の予約

遺言書の作成日を予約し、必要書類を事前に準備します。公証人から指示された書類や情報を確認し、遺言者の身元を証明するための書類を用意しましょう。

6.作成日当日

作成日には、公証役場で公証人と証人が立ち会い、遺言書の作成が行われます。公証人が遺言書の内容を読み上げ、遺言者と証人がそれを確認します。遺言者が遺言書に署名し、証人も署名します。

7.正本と謄本の保管

遺言書の作成が完了したら、公証役場手数料や証人の謝礼を支払います。公証人が正本と謄本を作成し、遺言者に渡されます。遺言書は大切に保管し、必要な場合に備えて準備しておきましょう。

まとめ

公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもとで作成される遺言書であり、その内容は法的に確実なものとなります。公証人は法曹資格者であり、豊富な法律知識と実務経験を持ち、遺言書の作成や証明に関する専門家です。遺言者が遺したい財産や遺志を明確にし、公証人と相談した上で遺言書を作成します。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較して財産の分配が法的により確実に行われるため、紛争や争いの可能性が低く、遺産の処理が円滑に進むメリットがあります。

梅田パートナーズ法律事務所では相続税対策や遺言書作成のサポートを行っておりますので、公正証書遺言以外の方法を選びたいという方はお気軽にご相談ください。

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弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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