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遺留分侵害額請求に相手が応じない場合はどうする?対処法を解説

2024.1.17

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺留分請求が可能なことを知り、遺留分侵害額請求をしたものの相手が無視する場合、そのまま時効が来てしまうのではないかと不安になる方は多いでしょう。遺留分侵害額請求を無視された場合は、的確かつ迅速に対応する必要があります。

本記事では、遺留分侵害額請求に相手が応じない場合の対処法について詳しく解説します。

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遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求の時効は、遺留分権利者が相続と遺留分侵害の事実を知った日から1年間です。

時効を中断させることが重要

遺留分の時効を防ぐためには、遺留分侵害者に対して「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。それにより、時効のカウントを中断できます。この請求手続きは法律上の厳格な規定がなく、自由な形で行うことができます。ただし、「証拠」を残す必要があります。口頭でも有効ですが、後々の「言った・言っていない」の水掛け論にならないためには書面に証拠を残すことが不可欠です。

遺留分侵害額請求を行う際には、配達証明付きの「内容証明郵便」を使用しましょう。郵便局と差出人の手元に控えが残るため、時効が完成する前に請求を行ったことを確実に証明できます。

相手が無視をしても時効は中断される

相手方が遺留分侵害額請求を無視した場合でも、遺留分の時効は中断されます。遺留分侵害額請求権の時効は、相手に通知(請求)することによって確定的に中断されるため、相手が無視しても権利は失われません。遺留分を侵害された場合は、相手の無視に関わらず、早期に遺留分侵害額請求書を送付することが重要です。

10年が経過すると時効に関係なく権利を失う

遺留分侵害額請求権には「除斥期間(じょせききかん)」が存在し、特定の期間が経過することで権利が消滅します。遺留分侵害額請求における除斥期間は10年です。

被相続人の死亡後10年が経過すると、遺留分侵害額請求はできなくなります。重要なのは、この期間が被相続人の死亡の事実や遺言書の内容を知らなくても有効である点です。

事実を知った時点での迅速な対応が不可欠であり、除斥期間の完成を防ぐためにも早期に遺留分返還の手続きを進めるべきです。

遺留分侵害額請求を無視されたときの対応の流れ

遺留分侵害額請求を無視された際は、次のように対応しましょう。

保全措置の実施

相手が相続した財産を使い込むと、遺留分侵害額請求が難しくなります。これを防ぐためには、保全措置(相続財産の仮差押え)を行うことが重要です。仮差押えは、相手方の財産を仮に差し押さえ、財産の使い込みを防ぐ手続きです。これにより相手が遺留分支払いを逃れられる可能性が低くなります。相続財産調査も行い、差し押さえの対象となる財産を正確に把握するためにも弁護士の協力が重要です。

遺留分侵害額請求調停の申立て

相手が遺留分侵害額請求に応じない場合、家庭裁判所での調停申立てを行います。調停では2名の調停委員が仲介し、双方の話し合いでの解決を目指します。当事者双方の事情を聴取し、必要に応じて資料提出を求め、遺留分侵害の明確な返還義務があれば説得や法的説明を行います。申立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行うものであり、双方が直接顔を合わせずに済むという利点があります。

遺留分侵害額請求訴訟の提起

調停での合意が成立しない場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。裁判所は地方裁判所または簡易裁判所で行われ、請求金額により管轄が異なります。訴訟では双方の主張を聴取し、和解できない場合は判決が下ります。判決に異議があれば控訴も可能です。効果的な解決のためには、適切な手続きや法的アドバイスを得ることが不可欠です。

遺留分侵害額請求を無視されたら弁護士に相談

遺留分侵害額請求が無視された場合、適切な対応をするために弁護士に相談することが重要です。弁護士は専門知識を有し、遺留分返還を求めるための適切な手続きを行います。相手方が遺留分侵害額請求を無視しても、調停や訴訟などによって、依頼主が不利益を被らないよう全力を尽くしてくれるでしょう。

なるべく遺産相続に詳しい弁護士に相談することで、さまざまなトラブルに対応できます。

まとめ

遺留分侵害額請求における時効は、事実を知った日から1年間と定められています。時効を回避するためには、遺留分侵害者に対して請求手続きを行い、その際には配達証明付きの内容証明郵便を活用することが重要です。相手が無視しても時効は中断され、権利は失われません。一方で、除斥期間としての10年が経過すると権利が消滅するため、遺留分侵害が発覚したら早急な対応が必要です。

梅田パートナーズ法律事務所では、遺留分侵害額請求を含めて相続全般をサポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

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西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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