遺留分侵害額の計算方法は?手順から具体例まで詳しく解説
遺留分を請求する際は、遺留分損害額の計算が必要です。遺留分侵害額の計算は比較的単純なものの、計算ミスのリスクはゼロではありません。確実に計算して適切な方法で請求するのであれば、弁護士に依頼した方がよいでしょう。本記事では、遺留分侵害額の計算方法について、手順から具体例まで詳しく解説します。
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遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額は、次のように算出します。
遺留分額-(遺留分権利者が被相続人から相続で取得すべき財産額)-(遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額)+(遺留分権利者が相続分に応じて承継した相続債務の額)
複雑に思えるかもしれませんが、遺留分額が遺留分損害額と一致することが多いため、そちらの計算式を押さえておくことをおすすめします。いずれにしても、遺留分侵害額の計算は弁護士に依頼した方がよいでしょう。
遺留分額の計算式は次のとおりです。
遺留分計算の基礎となる財産額×遺留分の割合
遺留分計算の基礎となる財産額は次のように算出します。
被相続人が相続発生時に保有していた財産額+生前贈与の額-債務
遺留分の割合については法律で定められています。それでは、遺留分侵害額の計算方法について順を追って解説します。
被相続人が相続発生時に保有していた財産を調べる
被相続人が相続発生時に保有していた財産は、遺留分の計算の基礎となるため、見落としがあると正確な額を算出できません。預貯金はそのままの額を計算に組み込めますが、不動産や株式などは価値の算定が必要です。この時点で、自分で正確な金額を計算することは難しくなります。
生前贈与した財産を計算に加える
生前贈与した額を「被相続人が相続発生時に保有していた財産」に足します。相続開始前の1年間における生前贈与のほか、当事者双方が遺留分権利者に損害が及ぶことを認識して行ったもの、相続開始前の10年間に「婚姻・養子縁組のため、あるいは生計の資本」として相続人に対して行われた贈与が対象です。
債務を差し引く
被相続人の債務の全額を差し引きます。ただし、葬儀費用は相続人が負担するもののため、被相続人の債務として取り扱うことはできません。
遺留分の割合を乗じる
ここまでに算出した金額に遺留分の割合を乗じます。遺留分の割合は次のとおりです。
- 配偶者……1/2
- 子ども……1/2
- 親……1/3
兄弟姉妹は遺留分を請求できません。また、配偶者と子どもの場合は合計1/2(1/4ずつ)、配偶者と親だと合計1/2(配偶者1/3、親1/6)となります。
例えば、相続発生時に保有していた被相続人の財産5,000万円、生前贈与した財産が2,000万円、債務3,000万円で、請求社が配偶者の場合、遺留分額は次のように計算します。
(被相続人の財産5,000万円+生前贈与した財産が2,000万円-債務3,000万円)×1/2
=2,000万円×1/2
=1,000万円
このように、1,000万円の遺留分を請求できます。
遺留分侵害額の計算を弁護士に任せるメリット
遺留分侵害額の計算から請求まで、全て自分でも行えます。しかし、失敗のリスクが高いうえに、法的な根拠を示さなければ相手方が納得しない可能性があります。遺留分侵害額の計算や請求は弁護士に依頼することが大切です。弁護士に依頼するメリットについて詳しくみていきましょう。
根拠を提示できる
遺留分を請求する権利を持つことを相手方に伝えても、「あなたは法律の専門家ではないから、それが事実かどうか判断できない」と言われる恐れがあります。弁護士に依頼すれば、法律で認められている権利であることを主張しやすくなります。
また、弁護士からの連絡は相手方にとってプレッシャーになるため、交渉や調停がスムーズに進みやすくなるでしょう。
期限が過ぎる前に請求できる
自分で遺留分侵害額の計算をしても、間違えていれば計算し直しになります。また、不動産や株式の価値を算定するのにも時間と労力、知識が必要です。弁護士に依頼すれば、遺留分侵害額の計算から請求まで速やかに対応してくれるため、期限が過ぎる心配はほとんどありません。
訴訟で有利に働く可能性がある
訴訟は弁護士に依頼しなくても起こせますが、弁護士に任せた方が有利に事が運ぶ可能性があります。訴状の書き方1つにしても、正しく書けていなければ再申請が必要です。弁護士は、適切な手続きはもちろん、法律に則って遺留分の請求をしてくれるため、裁判をスムーズかつ有利に進めることができるでしょう。
まとめ
遺留分侵害額の計算は、基本的には単純であるものの、不動産や株式などは価値を算定しなければなりません。この時点で正確な計算が困難になるため、正しい金額を算出し、適切な方法で請求するためにも、信頼できる弁護士に依頼した方がよいでしょう。
梅田パートナーズ法律事務所では、遺留分侵害額の計算から請求、必要に応じて調停や訴訟まで対応しています。まずはお気軽にご相談ください。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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